子育てに関する保護者の負担は、成長の段階ごとに増加し、特に学校卒業と入学時には家計として諸出費がかさむ時期となります。このため、子どもの成長に伴う経済的負担を軽減し、田子町の定住人口の増加を図るため、お祝い金を支給しています。この事業は、子育てにがんばっている保護者の方に対する町の支援です。

入学祝い金支給対象となる子ども

4月に小学校、中学校へ新1学年として入学する町内に居住している児童生徒

(障害児童等については、他市町村の各 種学校・施設入学(所)も含みます。)

入学祝い金を支給する養育者の条件

  1. 上記の対象となる子どもの主たる養育者であって、入学時現在子どもと共に住民登録を行い、かつ、居住の実態があること。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

 ※入学祝い金支給日以降6カ月以内に、子が田子町から転出した場合及び申請者が田子町から転出した場合は、入学祝い金を返還していただきます。

入学祝い金の額

  • 小学校入学時 3万円
  • 中学校入学時 5万円

支給の申請

入学祝い金を受ける場合は、申請書の提出が必要です。

※この入学祝い金は、所得税法等上、一時所得となります。一時所得が50万円を上回われば申告等の手続きが必ず必要となりますのでご留意ください。