農地の売買・貸し借り、または農地以外のことに利用する場合、農業委員会もしくは県知事の許可が必要です。

農地の取得や貸し借りをしたいとき

 農地又は採草放牧地について、耕作の目的のために売買、贈与、交換等による所有権の移転をする場合は農地法第3条申請、貸借等により賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合は農地法第3条申請または農業経営基盤強化法による利用権設定計画が必要です。
 

 ただし、権利を取得しようとする者又はその世帯員について、次のような場合は許可になりません。

 ○小作地を小作農以外の者が所有権を取得する場合(小作農の同意した書面がある場合等を除きます)
 ○耕作に供すべき農地のすべてについて、耕作を行うと認められない場合
 ○耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
 ○耕作に供すべき農地の合計面積が、権利取得後に下限面積(田子町は30a)に満たない場合
 ○通作距離が直線でおおむね片道40km以上、通作時間がおおむね片道60分以上の場合等
 

なお、次のような場合は農業委員会の許可が不要です。

(1)法律行為に基づかないもの(相続等)
(2)法適用除外のもの
 ○国・都道府県が取得する場合
 ○農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定
 ○民事調停法による農事調停による権利の設定、移転
 ○遺産の分割、財産分与に関する裁判等による権利の設定、移転等

 民事執行法又は国税徴収法による農地の競売や公売に参加する場合、農地法との調整のため買受適格証明が必要となります。

※農業経営基盤強化法による利用権設定計画
耕作目的で農地を借りる賃借権、使用貸借による利用権の設定をする場合は、町産業振興課に「農用地利用集積計画」を提出、詳しくは町産業振興課にご相談ください。

農地に建物を建てたり、農地以外のことに利用したいとき

 農地の所有者が自らの農地を農地以外に転用する場合、農業委員会に申請し県知事の許可が必要です。(農地法第4条許可)

 また、農地を持たない者が農地を買ったり借りたりして、農地以外に転用する場合にも、農業委員会に申請し県知事(4ヘクタール超の転用は農林水産大臣)の許可が必要です。(農地法第5条許可)

転用目的
住宅・貸家・店舗・宅地分譲・畜舎類・農機具倉庫類・資材置場・駐車場・山林・道路・砂利採取など

主な審査内容
○立地の選定
○転用の確実性があること
○敷地面積が適当であること
○隣地への悪影響がないこと
○一時的な利用の場合、その後農地として復元されるかどうか等
 

 次のような場合は県知事の許可が不要です。
○国・都道府県が転用する場合
○土地収用法、その他の法律によって収用使用されるもの場合
○耕作者が農地を耕作の事業に供する他の農地の保全、若しくは利用の増進のため、農地以外にする場合
○耕作者が農地を農作物の育生若しくは養畜のために2アール未満の農業用施設にする場合(ただし農業委員会への申請は必要)等

 申請から最低でも2か月を要しますので、計画の前に余裕を持ってご相談ください。なお、農地が農用地区域内にある場合、転用許可申請の前に農業振興地域整備計画の変更(農振除外)の手続きが必要となり、転用許可申請と合わせると6か月以上の期間を要します。

 

 農地法による申請書提出の締め切りは毎月25日までです。
ただし25日が閉庁日(土日祝日)の場合にはその前日までとさせていただきます。
 


■問い合わせ先
田子町農業委員会事務局
TEL:0179-20-7120(直通)
FAX:0179-32-4294