農地を相続したら農業委員会への届出が必要です

平成21年12月15日に施行された農地法の改正に伴い、相続等によって農地を取
得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要になりました。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられるこ
とになります。
耕作できない場合等は、農業委員会から貸し借り等のあっせんを受けることがで
きるようになります。
届出の用紙は、農業委員会事務局または役場町民課窓口に備え付けてあります。
なお、施行日以降の取得が届出の対象となります。