軽自動車税について

 軽自動車税とは、「4月1日現在」に軽自動車等の所有者に対して課税される、「地方税のうちの市町村税」のことで、税額は軽自動車の種類ごとに設定されています。
地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税額が変わります。

原動機付自転車・軽二輪・二輪の小型車・小型特殊自動車
車両区分 旧税額(平成27年度以前) 新税額(平成28年度以降)
原動機付自転車

50cc以下

1,000円 2,000円
50cc超~90cc以下 1,200円 2,000円

90cc超~125cc以下

1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
軽二輪 125cc超~250cc以下 2,400円 3,600円
二輪の小型車 250cc超 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,000円
その他(フォークリフト等) 4,700円 5,900円

 

軽三輪・軽四輪以上 
車種区分 旧税額 新税額 重課税額
軽四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用

7,200円

10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円

※自動車検査証に記載されている「初度検査年月」が平成20年3月以前の車両が令和3年度から重課税額の対象。

旧税額 :平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両で、初度検査から13年を経過するまで適用されます。

新税額 :平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両で、初度検査から13年を経過するまで適用されます。

重課税額:初度検査から13年を経過した車両(電気自動車等を除く)に対して適用されます。

また、令和3年度も引き続き、グリーン化特例により軽課税額が適用される車両もあります。

 

軽三輪・軽四輪以上のグリーン化特例(軽課)

 平成31年4月1日から令和3年3月31日までに、初度検査を受けた車両のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和3年度分の軽自動車税を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。

  ※軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。

  ※田子町が自動車検査証(車検証)の情報に基づき課税するので、手続きは不要です。

車両区分 軽課税額(令和3年度)

電気自動車

天然ガス自動車

令和2年度燃費基準+20%達成車(乗用)

平成27年度燃費基準+35%達成車(貨物)

令和2年度燃費基準達成車(乗用)

平成27年度燃費基準+15%達成車(貨物)

軽四輪

1,800円 3,500円 5,200円

2,700円 5,400円 8,100円

1,000円 1,900円 2,900円

1,300円 2,500円 3,800円
軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円
 環境性能割

令和元年10月1日より、軽自動車税環境性能割が創設されます。

要件としては以下の通りです。

 自動車又は軽自動車を取得したときに課税(新車、中古車を問わず対象)
 課税標準は自動車又は軽自動車の取得価額
 免税点は50万円
 税率は、燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%

なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。

 

環境性能割の税率

○ 乗用車の税率(例)

燃費性能等 税率
自家用 営業用
登録車 軽自動車
電気自動車等 非課税 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 非課税 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車

1%

 

(非課税)

非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車

2%

(1%)

1%

(非課税)

0.5%
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車

3%

(2%)

2%

(1%)

1%
上記以外

3%

(2%)

2%

(1%)

2%

 

(注)令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用乗用車は表の税率から1%軽減されます。

 

 異動手続き方法・申請先

 田子町での手続き(軽自動車).pdf [ 225 KB pdfファイル]

 各協会等での手続き.pdf [200KB pdfファイル]