○田子町公告式条例

昭和三十年三月一日

条例第一号

注 平成二五年三月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第四条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表するときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第五条 第二条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第一項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第六条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際現に旧田子及び旧上郷村の従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和三一年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年九月十八日から適用する。

(昭和六二年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第三号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

別表

(平二五条例三・一部改正)

掲示場の位置

田子町大字田子字天神堂平八十一番地一号

田子町大字田子字清水頭二十七番地三号地先

田子町大字石亀字石亀十五番地一号先

田子町大字山口字五林七十七番地一号地先

田子町公告式条例

昭和30年3月1日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年3月1日 条例第1号
昭和31年6月15日 条例第4号
昭和44年10月1日 条例第21号
昭和62年6月25日 条例第8号
平成25年3月18日 条例第3号