○田子町課設置条例
昭和三十六年一月一日
条例第一号
注 平成九年三月から改正経過を注記した。
(課室の設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。
総務課
政策推進課
税務課
住民課
地域包括支援課
産業振興課
商工振興課
建設課
(平九条例五・平一一条例二・平一四条例一四・平一七条例四七・平二四条例一三・平三〇条例一・令三条例一〇・一部改正)
(事務分掌)
第二条 各課の分掌する事務の概目は、町長が別に定める。
(平一七条例四七・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。
2 田子町課設置条例(昭和三十五年田子町条例第一号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和四一年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二一号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一一号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第二八号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一〇号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一七号)
この条例は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(平成六年条例第二号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第五号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第二号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一四号)
この条例は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第四七号)
この条例は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一三号)
この条例は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一〇号)
この条例は、令和三年十一月一日から施行する。