○田子町OA推進要綱

昭和六十一年七月十五日

訓令第五号

第一条 この要綱は、行政事務におけるOA化を積極的に推進することを目的とする。

第二条 この要綱において、OAとは、オフィスオートメーションのことで、コンピュータ等のOA機器又は新技術を用い、情報処理システムの改善を図ることをいう。

2 前項でいうOA機器とは、オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ、電子ファイル、マイクロフィルム機器等をいう。

第三条 第一条の目的を遂行するため、田子町事務改善委員会規程(昭和五十二年田子町訓令第六号)第七条第一項の規定による研究部会を設置する。

2 前項の研究部会の名称は、田子町OA研究部会(以下「部会」という。)とする。

第四条 部会の任務は、田子町事務改善委員会規程第七条第二項の規定のほかに次に掲げるものとする。

 課又は室(以下「課等」という。)の事務のパーソナルコンピュータ等利用の促進

 OA研修の開催

 その他OA推進に必要な事項検討

第五条 課長又は室長(以下「課長等」という。)は、前条第一号の規定を実施するため、パーソナルコンピュータ等利用計画書(様式第一号。以下「計画書」という。)を部会に提出するものとする。

第六条 部会は、前条により提出された計画書の内容を検討し、試験的OA実施の可否について、対象事務の適否、難易さ、優先度等を付し、総務課を経由の上、町長の決裁を受けた後、可能と思われるものについて試験的OAを実施するものとする。

2 総務課長は、前項の検討の結果を課等に通知するものとする。

3 前項のOAの作業は、計画書を提出した課等及び部会からそれぞれ選任された職員で構成するチームがこれを行うものとする。

4 前項のチームの編成について、対象事務が二以上の課等に関連する場合、総務課長がこれを調整する。

(平九訓令六・平一九訓令九・一部改正)

第七条 試験的OAが完了した場合、各チームは、システム設計書、プログラム仕様帳票、及び操作手順等をドキュメント化し、その内容を示す報告書(様式第二号)を総務課を経由の上、事務改善委員会に提出するものとする。

2 試験的OAは、前項の報告書が、事務改善委員会、課長会議等の審議及び決定を経由の上、町長の決裁を受けた後本番に移行されたものとみなす。

(平九訓令六・平一九訓令九・一部改正)

第八条 前条の規定による手続きによらないで、課等ですでに実施しているOA又は同条第二項の規定により本番に移行されたシステムに重大な変更(廃止を含む。)がある場合に、第七条の規定を準用する。

第九条 職員は、データ、プログラム及びドキュメント等を正しい運用に供するとともに、厳重に管理しなければならない。

第十条 OA機器のうち、特にパーソナルコンピュータの使用については、総務課長が調整する。

(平九訓令六・平一九訓令九・一部改正)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

第一条 この訓令は、昭和六十一年七月十五日から施行する。

第二条 田子町研究部会設置要綱(昭和五十七年田子町訓令第六号)に定めるコンピュータ研究部会は、廃止する。

(平成九年訓令第六号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平9訓令6・平19訓令9・一部改正)

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田子町OA推進要綱

昭和61年7月15日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年7月15日 訓令第5号
平成9年3月31日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第9号