○田子町ケーブルテレビジョン工事指定業者等に関する規程
平成五年十月三十一日
訓令第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、田子町ケーブルテレビジョンの設置及び管理に関する条例(平成五年田子町条例第八号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、田子町ケーブルテレビジョン工事指定業者(以下「指定業者」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の資格要件)
第二条 指定業者は、次の各号の資格要件に該当するものでなければならない。
一 町内に店舗を有するもの
二 ケーブルテレビジョンの幹線電送路、引込み及び宅内工事に必要な機械器具を、別に定める規定以上保有するもの
三 工事技術者を、二名以上(経営主を含む。)常時雇用するもの
(指定業者が行う工事の範囲)
第三条 指定業者が行う工事の範囲は、タップオフの接続から保安器を経て宅内の受信機具への接続までの配線及び受信機具の調整(以下「宅内系工事」という。)とする。
(認可の時期及び期間)
第四条 指定業者の認可は毎年四月に行い、認可の有効期間は、二年以内とする。ただし、第二条第二項については、必要のつど行うものとする。
(認可の申請手続き)
第五条 指定業者の認可を受けようとする者は毎年二月末日までに、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
一 TCV指定業者認可申請書
二 保有機械器具調書
三 申請者の経歴書及び身分証明書
四 ケーブルテレビジョンに係る工事経歴書
五 従業員数調書及び従業員名簿
六 納税証明書
七 申請者が法人の場合、法人の登記簿謄本
2 町長は、前項により認可、登録したときは、速やかに認可証を交付する。
(指定店の表示)
第七条 前条の認可証の交付を受けたものは、主たる店舗の外部の見やすい場所に、TCV指定業者の店舗の旨の掲示板を掲げなければならない。
(届出の義務)
第八条 指定業者は、営業の開始及び廃止、主たる店舗の移転、代表者の変更、工事技術者の変更等、認可を受けたときの要件に重要な変更があった場合は、そのつど速やかに届出のうえ、町長の承認を受けなければならない。
(認可の取消し又は停止)
第九条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取消し、又は一定の期間認可を停止することができる。
一 条例及びこの規程に違反したとき。
二 第二条に規定する資格要件を欠いたとき。
三 正当な理由がなくて、条例及びこの規程に基づいて行う町長の職務行為を拒み、又は妨げたとき。
四 指定業者として、ふさわしくない行為があったと、町長が認めたとき。
(認可の公示)
第十条 町長は、指定業者を認可し、又はその認可を取消し、若しくは停止したときは、これを公示する。
(工事技術者の認定)
第十一条 工事技術者の資格は、指定業者からの申請により、次の各号のすべての資格要件を満たすものについて、町長が認定し、工事技術者証を交付する。
一 指定業者の従業員であるもの
二 町長が資格要件として、指定する技術研修等をすべて受講したもの
三 技術習得が十分と認められるもの
(工事技術者の資格の取消し等)
第十二条 町長は、工事技術者が次の各号の一に該当する場合は、一定期間その資格を停止し又は取消しすることができる。
一 条例及びこの規定に違反したとき。
二 指定業者の従業員でなくなったとき。
三 町長がその資格を有するのに不適合と認める重大な理由があったとき。
四 不正工事等により他に損害を与えたと認められるとき。
(工事技術者の兼職禁止)
第十三条 工事技術者は、二以上の事業所の従業員を、兼ねることができない。
(資格証の携帯義務)
第十四条 工事技術者は、幹線伝送路及び宅内系工事に従事するときは、常に町長が交付した工事技術者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(工事技術者の退職届)
第十五条 指定業者は、町長が認定した工事技術者が退職したときは、速やかに当該工事技術者の工事技術者証を添えて、退職届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前条の届け出を受理したときは、速やかに当該認定を取消し、登録を抹消する。
(研修会等の受講義務)
第十六条 指定業者は、町長が主催、協催及び推奨する研修会等については、その雇用する工事技術者及び工事従事者、その他の従業員について、受講させるよう努めなければならない。
(従業員の行為に対する責任)
第十七条 指定業者は、その従業員の行った幹線伝送路及び宅内系工事について、一切の責任を負うものとする。
(宅内系工事の施行)
第十八条 指定業者は、宅内系工事を施工するときは、あらかじめ工事施工申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、宅内系工事の施工について不適当と認める場合は、その内容について、変更を条件に承認することができる。
(宅内系工事の完成検査等)
第十九条 指定業者は、宅内系工事が完成したときは、ただちに施工検査調書を提出し、町長の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査において、不良と認める箇所があるときは、期間を指定して、その改善を命ずることができる。
3 町長は、前二項により、宅内系工事が検査に合格したときは、指定業者に対し、検査済通知書を交付する。
(かしの保証)
第二十条 指定業者は、宅内系工事について条例第十三条の定めるところにより、工事完成後九十日は、かしの保証をする旨の請負契約を締結しなければならない。
2 町長は、前項によって生ずる利害については、一切の責めを負わないものとする。
(指導、助言及び勧告)
第二十一条 町長は、指定業者に対し、宅内系工事の適正な施工を確保し、又は指定業者の健全な発展を図るため必要な、指導、助言及び勧告をすることができる。
(使用資材の指定)
第二十二条 町長は、宅内系工事を一定基準以上に保つため、使用する資器材について、その仕様等を指定することができる。
(工事施工基準)
第二十三条 町長は、宅内系工事を一定基準以上に保つため、工事施工基準を別に定める。
(委任)
第二十四条 この規程の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成五年十一月一日から適用する。
2 第四条の規定にかかわらず、最初に行う認可の時期は、平成五年十二月とし、期間は、認可の日から平成七年三月末日までとする。
3 第五条の規定にかかわらず、最初に行う認可の申請手続きの時期は、平成五年十一月末日までとする。