○田子町ケーブルテレビジョン連絡調整協議会設置要綱

平成七年八月二十一日

訓令第十一号

(設置)

第一条 TCVの番組制作のための行政情報等の提供及び連絡調整を図り、番組内容の充実と行政の住民理解を深めるため、TCV連絡調整協議会(以下「連絡調整協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第二条 連絡調整協議会は、次の各号に掲げる事項を協議調整する。

 TCV番組制作に係る行政情報や各団体情報等の提供に関する事項

 TCV番組制作に係る各課等及び各団体等との連絡調整に関する事項

 その他前二号に付帯する事項

(組織)

第三条 連絡調整協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもってあてる。

3 委員は、町長があらかじめ指定した職員をもって構成する。ただし、必要に応じて町職員以外の者を委員に任命することができる。

4 委員があらかじめ指定したときは、指定された者が出席することができる。

(平一七訓令一二・平一九訓令九・平二三訓令五・一部改正)

(会長等の職務)

第四条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 委員は、会議の内容及び経過について、所属課等の上司に報告するとともに所属職員等に周知し、必要な調整を図る。

(会議)

第五条 連絡調整協議会の会議は、会長が召集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を運営する。

(庶務)

第六条 連絡調整協議会の庶務は、総務課において行う。

(平二三訓令五・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一七年訓令第一二号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第五号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

田子町ケーブルテレビジョン連絡調整協議会設置要綱

平成7年8月21日 訓令第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年8月21日 訓令第11号
平成17年12月9日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成23年4月1日 訓令第5号