○田子町ケーブルテレビジョン連絡調整協議会設置要綱
平成七年八月二十一日
訓令第十一号
(設置)
第一条 TCVの番組制作のための行政情報等の提供及び連絡調整を図り、番組内容の充実と行政の住民理解を深めるため、TCV連絡調整協議会(以下「連絡調整協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第二条 連絡調整協議会は、次の各号に掲げる事項を協議調整する。
一 TCV番組制作に係る行政情報や各団体情報等の提供に関する事項
二 TCV番組制作に係る各課等及び各団体等との連絡調整に関する事項
三 その他前二号に付帯する事項
(組織)
第三条 連絡調整協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもってあてる。
3 委員は、町長があらかじめ指定した職員をもって構成する。ただし、必要に応じて町職員以外の者を委員に任命することができる。
4 委員があらかじめ指定したときは、指定された者が出席することができる。
(平一七訓令一二・平一九訓令九・平二三訓令五・一部改正)
(会長等の職務)
第四条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 委員は、会議の内容及び経過について、所属課等の上司に報告するとともに所属職員等に周知し、必要な調整を図る。
(会議)
第五条 連絡調整協議会の会議は、会長が召集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を運営する。
(庶務)
第六条 連絡調整協議会の庶務は、総務課において行う。
(平二三訓令五・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一二号)
この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第五号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。