○法令等審議会規程
昭和四十五年八月三日
訓令第七号
注 平成一七年一二月から改正経過を注記した。
(設置)
第一条 事務の執行に当たり、法制並びに法令の解釈及び運用について適正を期するため、法令等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、次の事案を審議する。
一 条例案、規則案及び規程案
二 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事案
(組織)
第三条 審議会は、委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は、総務課長をあてる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命する。
(平二四訓令二・一部改正)
(委員長)
第四条 委員長は、会議を総理する。
2 委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(幹事)
第五条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、総務課総務グループリーダーをあてるほか、職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、付議事案の関係資料を調査するとともに、審議会に出席して審議を補佐する。
(平一七訓令一八・平二四訓令二・一部改正)
(事案の説明)
第六条 付議事案を提出した主務課長等は、審議会に出席して、所要の説明をしなければならない。
(平二四訓令二・一部改正)
(関係課長の出席)
第七条 委員長は、事案審議のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある課長の出席を求めて、その意見を徴することができる。
(軽易事案及び急施事案)
第八条 第二条の規定にかかわらず、軽易な事案又は急施を要する事案については、審議会の審議に代えて、総務課長が審査することができる。
附則
この訓令は、昭和四十五年八月一日から適用する。
附則(昭和五一年訓令第一六号)
この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年訓令第三号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年訓令第五号)
この訓令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一八号)
この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。