○法令等審議会規程

昭和四十五年八月三日

訓令第七号

注 平成一七年一二月から改正経過を注記した。

(設置)

第一条 事務の執行に当たり、法制並びに法令の解釈及び運用について適正を期するため、法令等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、次の事案を審議する。

 条例案、規則案及び規程案

 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事案

(組織)

第三条 審議会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は、総務課長をあてる。

3 委員は、職員のうちから町長が任命する。

(平二四訓令二・一部改正)

(委員長)

第四条 委員長は、会議を総理する。

2 委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(幹事)

第五条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、総務課総務グループリーダーをあてるほか、職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、付議事案の関係資料を調査するとともに、審議会に出席して審議を補佐する。

(平一七訓令一八・平二四訓令二・一部改正)

(事案の説明)

第六条 付議事案を提出した主務課長等は、審議会に出席して、所要の説明をしなければならない。

(平二四訓令二・一部改正)

(関係課長の出席)

第七条 委員長は、事案審議のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある課長の出席を求めて、その意見を徴することができる。

(軽易事案及び急施事案)

第八条 第二条の規定にかかわらず、軽易な事案又は急施を要する事案については、審議会の審議に代えて、総務課長が審査することができる。

2 前二条の規定は、前項の場合において準用する。

この訓令は、昭和四十五年八月一日から適用する。

(昭和五一年訓令第一六号)

この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五六年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一八号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成二四年訓令第二号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

法令等審議会規程

昭和45年8月3日 訓令第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和45年8月3日 訓令第7号
昭和51年9月24日 訓令第16号
昭和56年3月31日 訓令第3号
昭和59年6月30日 訓令第5号
平成17年12月20日 訓令第18号
平成24年4月1日 訓令第2号