○田子町の公印に関する規則

昭和四十五年七月二十一日

規則第十三号

注 平成一二年三月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 田子町の公印について、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義)

第二条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する本庁の職印及び庁印をいう。

(公印の種類及び保管者)

第三条 公印の名称、字句、形状、寸法、書体、個数、保管者及び使用区分は別表のとおりとする。

(保管の方法)

第四条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 総務課長が保管する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、宿日直員が保管する。

(公印の調製、改印及び廃棄)

第五条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(公印の告示)

第六条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第七条 総務課長は、公印台帳(様式第二号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第八条 公印保管者は、公印に盗難紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第九条 公印を使用するときは、公印保管者(時間外及び休日にあっては当直者)に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

2 当直者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第四号)に公印使用請求者の職、氏名、件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。

3 町長職印の公用持出の必要があるときは、職印公用持出簿(様式第五号)によりその内容を明示し、公印保管者の許可を得なければならない。

4 持出使用者は、町職員でなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(公印の刷込み)

第十条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第六号)を提出して承認を受けなければならない。

2 前項の規定により印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(電子計算機による公印)

第十一条 電子計算機を利用して証明又は通知(以下「証明等」という。)の事務を行うときは、総務課長の承認を得て、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印影を印刷して事務を行うときは、あらかじめ電子印影使用承認申請書(様式第七号)に当該証明等のひな形を添えて総務課長に提出し、その承認を得なければならない。

3 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算機に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

4 第二項の承認を得た電子印影を打ち出す必要がなくなったときは、速やかに電子印影使用廃止届(様式第八号)により総務課長に届けるとともに、当該電子印影の消去について必要な処置を講じなければならない。

(平一八規則一・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一五号)

(施行日)

第一条 この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則施行の際職員が現に有する職位が、この規則で定める職位に相当する職位である場合で別に辞令を発せられないときは、その相当職位に命ぜられたものとする。

(昭和五一年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一一号)

この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(平成一二年規則第三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第三五号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

この規則は、平成十八年三月一日から施行する。

(平成一九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により収入役として在職するものとされた者は、この規則による改正後の田子町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し及び補助執行させる規則第七条の規定、田子町の公印に関する規則別表の規定、田子町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則別記様式の規定及び田子町財務規則本則の規定の適用については、これらの規則に規定する会計管理者とみなす。

(平成二四年規則第一一号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平一二規則三・平一七規則三五・平一九規則九・平二四規則一一・一部改正)

公印の名称

字句

公印保管者

形状

寸法

書体

個数

使用区分

庁印

青森県三戸郡田子町役場印

総務課長

正方形

四五ミリメートル

小典

表彰状及び証書等

町長職印正

青森県三戸郡田子町長之印

一八ミリメートル

一般公文書

町長職印副

青森県三戸郡田子町長之印

古典

町長職印副

青森県三戸郡田子町長之印

町長職印副

青森県三戸郡田子町長之印

古典

横書

町長職印副

青森県三戸郡田子町長之印

古典

横書

副町長職印

青森県三戸郡田子町副町長印

副町長

古典

町長職務代理者職印正

青森県三戸郡田子町長職務代理者之印

小典

町長職務代理者職印副

青森県三戸郡田子町長職務代理者之印

町長職務代理者職印副

青森県三戸郡田子町長職務代理者之印

古典

会計管理者職印

青森県三戸郡田子町会計管理者印

会計管理者

一八ミリメートル

篆書

領収書、金券受領書、その他会計管理者名による文書

町長職印副

青森県三戸郡田子町長之印

税務課長

一八ミリメートル

古典

町税に関する文書

町長職印副

青森県三戸郡田子町長之印

住民課長

戸籍の謄抄本、住民票、戸籍の附票の写及び埋葬許可書並びに諸証明

田子町

田子町

一五ミリメートル

篆書

国民健康保険被保険者証

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(平18規則1・追加)

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(平18規則1・追加)

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田子町の公印に関する規則

昭和45年7月21日 規則第13号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和45年7月21日 規則第13号
昭和48年4月1日 規則第5号
昭和51年9月22日 規則第15号
昭和51年12月1日 規則第22号
昭和53年1月26日 規則第1号
昭和56年3月31日 規則第5号
昭和59年6月30日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第3号
平成17年12月8日 規則第35号
平成18年2月21日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第9号
平成24年9月26日 規則第11号