○田子町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成五年一月二十六日

規則第五号

田子町印鑑条例施行規則(昭和五十一年田子町規則第八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、印鑑の登録及び証明に関する条例(平成四年田子町条例第二十号。以下「条例」という。)第十七条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(平二〇規則一三・一部改正)

(申請書等の受理)

第二条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、かつ、登録を受けようとする印鑑が条例第五条第二項各号のいずれにも該当しないことを確認して受理するものとする。

(平二〇規則一三・平二四規則四・一部改正)

(登録印鑑)

第三条 条例第五条第二項第六号の規定により町長が適当でないものと認める印鑑は、次に掲げるものとする。

 輪郭がないもの

 印刻した文字又は輪郭が欠損し、又は摩滅しているもの

 氏名の判読が困難なもの

(平二〇規則一三・追加)

(回答書の提出期限)

第四条 条例第四条第二項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から二十日以内とする。

(平二〇規則一三・旧第三条繰下)

(印鑑登録原票等の保管)

第五条 町長は、印鑑登録原票及び条例第六条第二項の副本とを合わせて登録番号順に整理し、保管するものとする。

(平二〇規則一三・旧第四条繰下)

(申請書等)

第六条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。

 条例第三条第一項第一号の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書 様式第一号

 条例第三条第一項第二号の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書 様式第二号

 条例第八条第一項及び第二項の規定による印鑑登録証の再交付申請 印鑑登録証再交付申請書 様式第三号

 条例第九条第一項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書 様式第四号

 条例第十一条の規定による印鑑登録の廃止の届出 印鑑登録廃止届 様式第三号

 条例第十二条第一項の規定による登録事項の修正 印鑑登録事項変更届 様式第三号

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

 条例第三条第一項第二号及び第八条第一項、第十一条の代理人の申請及び届出 代理人選任届書 様式第二号及び第三号

 条例第四条第二項の規定による照会書・回答書 照会書・回答書 様式第五号

 条例第四条第三項第二号の規定による保証された書面 保証書 様式第一号

 条例第六条第一項の規定による印鑑登録原票 印鑑登録原票 様式第六号

 条例第六条第二項の規定による副本 印鑑登録原票(副本) 様式第八号の一第八号の二及び第八号の三

 条例第七条第一項の規定による印鑑登録証 印鑑登録証 様式第九号

 条例第八条第一項の規定による印鑑登録証の再交付 印鑑登録証(再交付) 様式第十号

 条例第九条第二項の規定による印鑑登録証明書 印鑑登録証明書 様式第十一号の一第十一号の二及び第十一号の三

 条例第十五条第三項の規定による身分を証する証明書 身分証明書 様式第十二号

(平一八規則二〇・一部改正、平二〇規則一三・旧第五条繰下・一部改正、令元規則七・一部改正)

(文書の保存)

第七条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

 印鑑関係申請書・届書 申請した年の翌年から五年

 照会書・回答書 申請した年の翌年から五年

 消除された印鑑登録原票 消除した年の翌年から五年

 印鑑登録証明書交付申請書、返納を受けた印鑑登録証 申請又は返納を受けた年の翌年から二年

(平二〇規則一三・旧第六条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、印鑑登録原票は、改正前に登録したものについては様式第七号を、改正後に登録したものについては様式第六号をそれぞれ適用するものとする。

(平成一七年規則第四六号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の印鑑登録原票については、この規則による改正後の印鑑登録原票とみなす。

(平成一九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一三号)

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二四年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、田子町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則様式第一号による用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第七号)

この規則は、令和元年十一月五日から施行する。

(平17規則46・平24規則4・一部改正)

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(平17規則46・一部改正)

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(平17規則46・平20規則13・一部改正)

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(平18規則20・全改)

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(平18規則20・全改)

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様式第7号 削除

(平18規則20)

(令元規則7・追加)

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(令元規則7・追加)

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(令元規則7・追加)

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(令元規則7・追加)

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(令元規則7・追加)

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(令元規則7・追加)

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(平19規則9・一部改正)

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田子町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年1月26日 規則第5号

(令和元年11月5日施行)