○田子町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則
平成四年三月二十五日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、田子町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成四年条例第八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
一 町議会議員 二人
二 学識経験者 三人
三 一般住民 三人
四 町職員 二人
(審議会の会長及び職務代理者)
第三条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の招集)
第四条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、委員定数の三分の一以上の委員から会議に付すべき事件を示して審議会の招集の請求があったときは、審議会を招集しなければならない。
(審議会の運営)
第五条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(委員の責務)
第六条 条例第三条第二項の規定は、委員に準用する。
(審議会の庶務)
第七条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(平九規則一四・平二四規則二・一部改正)
一 業務の名称
二 業務の目的
三 個人情報の記録項目
四 個人情報を使用する組織の名称
2 条例第六条第三項に規定する個人情報の処理に関する届出に係る事項の公表は、田子町が発行する広報紙により行う。
(個人情報の適正管理)
第九条 町長は、個人情報の適正管理を図るため、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
一 磁気媒体及び入出力帳票に記録された情報並びにシステム設計書、操作手引書、プログラム説明書、ファイルレイアウト及びコード表等電算処理に必要な仕様書類の管理に関すること。
二 電子計算機及び関連機器の操作の管理に関すること。
三 電子計算室の管理及び保安に関すること。
一 請求者の住所、氏名及び生年月日
二 開示を請求する事項及び内容
三 開示を請求する理由
一 申請者の住所、氏名及び生年月日
二 訂正又は削除を求める事項及び内容
三 訂正又は削除を求める理由
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る個人情報について調査し、訂正又は削除をすることが適当と認めたときは、訂正又は削除をしなければならない。
一 個人情報の秘密保持の義務に関すること。
二 個人情報の目的外使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
三 個人情報の複写及び廃棄に関すること。
四 提供資料の返還義務に関すること。
五 事故発生時の報告義務に関すること。
六 再委託の禁止に関すること。
七 前各号に違反した場合における契約解除及び損害賠償に関すること。
八 個人情報の帰属及びプログラム等の所有権に関すること。
九 その他必要と認める事項
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一四号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。