○田子町電子計算組織管理運営規程
平成四年三月二十五日
訓令第一号
(目的)
第一条 この規程は、電子計算組織の管理運営及びデータの保護管理について必要な事項を定めることを目的とする。
一 条例 田子町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成四年条例第八号)をいう。
二 電子計算組織 条例第二条第一項第一号に規定する電子計算組織をいう。
三 個人情報 条例第二条第一項第二号に規定する個人情報をいう。
四 磁気媒体 磁気ディスク、磁気テープ及びフロッピィディスクをいう。
五 データ 磁気媒体及び入出力帳票に記録された情報をいう。
六 ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、ファイルレイアウト及びコード表等電算処理に必要な仕様書類をいう。
(総括管理者)
第三条 データの保護及び電子計算組織の適正な運用を総括的に推進するため、電子計算組織総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、副町長をもって充てる。
(平一九訓令九・一部改正)
(保護管理者)
第四条 データの適正な管理及び保護を図るため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、電子計算組織を所管する課長等及びデータを保管する課長等をもって充てる。
2 保護管理者は、その事務の一部を補助させるため、データ取扱責任者を置くことができる。
(電算管理者等)
第五条 電子計算組織を管理するため、電算管理者を置き、中央処理装置を所管する課長等をもって充てる。
2 電算管理者は、その事務の一部を補助させるため、所属の職員のうちから電算担当者を指名する。
3 端末装置を管理するため、端末管理者を置き、端末装置を設置している課等の課長等をもって充てる。
(安全管理)
第六条 総括管理者は、保護管理者又は電算管理者若しくは端末管理者に対しデータの保護又は電子計算組織の管理について報告を求めるとともに、必要な指導助言を行うことができる。
(磁気媒体等の管理)
第七条 電算管理者は、不必要又は使用不能となった磁気媒体については、再生不能とする方法又は復元できない方法により処分するものとする。
2 保護管理者は、入出力帳票で不必要となったものについては、速やかに焼却等復元できない方法により処分しなければならない。
3 保護管理者は、データが常に正確なものとなるよう努め、不必要となったデータは、速やかに消去しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第八条 電算管理者、端末管理者及び保護管理者は、ドキュメントを所定の場所に保管する等安全管理者に必要な措置を講じなければならない。
2 ドキュメントの複写を行う者は、あらかじめ電算管理者、端末管理者及び保護管理者の承認を得なければならない。
(端末装置に係るデータの保護)
第九条 総括管理者は、端末装置によりデータの利用目的以外に当該データの検索及び改変ができないよう技術的措置を講じるものとする。
2 端末装置によりデータの利用目的以外に当該データを利用しようとする課長等は、あらかじめ保護管理者、電算管理者及び総括管理者の承認を得なければならない。
(委託先とのデータの授受)
第十条 電子計算組織により個人情報を処理する事務を外部に委託した場合において、当該委託先とデータの授受をするときは、保護管理者及び電算管理者は、これに立ち会う等データ保護に必要な措置を講じなければならない。
(中央処理装置の操作)
第十一条 中央処理装置の操作は、あらかじめ電算管理者が指名する電算担当者が行うものとする。ただし、中央処理装置の点検、修理等電算管理者が必要であると認める場合は、この限りでない。
(端末装置の操作)
第十二条 端末装置の操作は、端末管理者の指示の下に、保護管理者の指定する職員が行うものとする。ただし、端末装置等の点検、修理等端末管理者が必要であると認める場合は、この限りでない。
(データの複製)
第十三条 電算管理者は、磁気媒体に記録された個人情報その他重要なデータの複製を定期的に行い、厳重に保管するものとする。
(電算処理上の協議)
第十四条 電子計算組織を利用している課長等は、業務処理プログラム等に変更又は廃止の必要が生じた場合、あらかじめ電算管理者に協議するものとする。
(電子計算室の管理)
第十五条 電算管理者は、中央処理装置が設置されている場所(以下「電子計算室」という。)に電算担当以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、機器等の点検、修理等電算管理者が必要であると認めるときは、電算担当者立ち会いの上、これらの者を立ち入らせることができる。
(事故発生時の措置)
第十六条 電算管理者は、電子計算組織に事故が発生したときは、直ちに正常な状態に回復するために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事故が発生したときは、電算管理者は、事故の原因、処理経過、今後の対策等について、速やかに総括管理者及び町長に報告するものとする。
(委任)
第十七条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。