○田子町水防協議会条例
昭和五十六年三月二十三日
条例第八号
(設置)
第一条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十六条第一項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、田子町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平一二条例二・全改)
(会長及び代理者)
第二条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定した委員が、その職務を代行する。
(任期)
第三条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。
(招集)
第四条 会長は、会議を招集しその議長となる。
(定足数及び表決)
第五条 協議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第六条 協議会に幹事及び書記を置き、会長が委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け庶務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け処務に従事する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。