○公職選挙法令執行規程

昭和四十五年二月二十四日

選管訓令第二号

(趣旨)

第一条 この規程は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)に基づき、田子町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第二条 この規程は、田子町議会の議員及び町長の選挙について適用する。

(選挙事務所の設置届等)

第三条 法第百三十条第二項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、様式第一号によらなければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百八条第二項の規定による候補者の承諾書は、様式第二号により、推選届出者の代表者である旨の証明書は、様式第三号によるものとする。

(平一一選管告示二三・一部改正)

(自動車等の表示)

第四条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第百四十一条第六項の規定によって委員会が交付する様式第四号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては、操舵室の前面等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(平一一選管告示二三・一部改正)

(表示板の交付及び再交付)

第五条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請する場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(標旗の様式)

第六条 法第百六十四条の五第三項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第五号による。

(腕章の様式)

第七条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第百四十一条の二第二項の規定によって着用する腕章は、様式第六号による。

2 選挙運動に従事する者が法第百六十四条の七第二項の規定によって着用する腕章は、様式第七号による。

(標旗及び腕章の交付)

第八条 第五条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

(出納責任者の選任の届出等)

第九条 法第百八十条第三項及び法第百八十二条第一項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第八号によらなければならない。

2 法第百八十三条第三項の規定により出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第九号に準じて作成しなければならない。

3 法第百八十条第四項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第三条第二項の例による。

(平一一選管告示二三・一部改正)

(報告書の閲覧)

第十条 法第百九十二条第四項の規定による報告書の閲覧は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年選管告示第六九号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一一年選管告示第二三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平11選管告示23・全改)

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(平11選管告示23・全改)

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(平11選管告示23・全改)

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(平11選管告示23・全改)

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(平11選管告示23・全改)

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公職選挙法令執行規程

昭和45年2月24日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成11年3月16日施行)