○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和五十年十月八日

選管告示第七十七号

(証票)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第十六項の表示は、田子町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する様式第一号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

(証票の申請等)

第二条 田子町議会の議員及び田子町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第二号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第三号の証票交付申請書を町委員会に対して提出しなければならない。

2 町委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第三条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十三号)の施行の日から施行する。

(昭和五六年選管告示第六号)

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十号)の施行の日から施行する。(昭和五十六年五月十八日から施行)

(昭和六二年選管告示第七一号)

この規程は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像画像

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月8日 選挙管理委員会告示第77号

(昭和62年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月8日 選挙管理委員会告示第77号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第6号
昭和62年12月25日 選挙管理委員会告示第71号