○田子町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和五十八年三月十九日

条例第六号

第一条 田子町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

第二条 田子町選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

田子町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月19日 条例第6号

(昭和58年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月19日 条例第6号