○田子町職員の定年等に関する規則
昭和六十年五月十六日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第四項並びに田子町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年田子町条例第十三号。以下「条例」という。)第四条第五項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一三規則二・一部改正)
(辞令書の交付)
第三条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
一 勤務延長を行う場合
二 勤務延長の期限を延長する場合
三 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(平一三規則二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(平成一三年規則第二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。