○田子町職員の定年等に関する規則

昭和六十年五月十六日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第四項並びに田子町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年田子町条例第十三号。以下「条例」という。)第四条第五項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則二・一部改正)

(勤務延長)

第二条 条例第四条第三項及び第四項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(辞令書の交付)

第三条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。

 勤務延長を行う場合

 勤務延長の期限を延長する場合

 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(平一三規則二・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

(平成一三年規則第二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

田子町職員の定年等に関する規則

昭和60年5月16日 規則第7号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年5月16日 規則第7号
平成13年3月26日 規則第2号