○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和三十年八月一日

条例第三十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第四項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一一条例二一・一部改正)

(懲戒の手続)

第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(減給の効果)

第三条 減給は、一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(報酬にあっては、月額に相当する額)の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例一八・令四条例一九・一部改正)

(停職の効果)

第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第一八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年8月1日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年8月1日 条例第33号
平成11年12月22日 条例第21号
令和元年12月4日 条例第18号
令和4年12月12日 条例第19号