○交通違反行為をした職員等の取り扱いの基準を定める要綱

昭和四十五年九月四日

訓令第十一号

(目的)

第一条 この要綱は、職員の交通違反行為及び交通事故を未然に防するとともに、交通違反行為をし又は交通事故を起こした職員の取り扱いについて、必要な基準を定めることを目的とする。

(交通違反行為又は交通事故の申告及び報告書)

第二条 別表第一「懲戒処分等基準表」による重大な義務違反の交通違反行為をしたもの又は交通事故を起こした者は、すみやかに所属長を通して総務課長に届出るとともに別表第二(様式第一号)「交通事故(違反)報告書」を町長に提出しなければならない。

(処分)

第三条 任命権者は、職員が交通違反行為をし又は交通事故を起こしたときは、その責任を確認し将来を戒めるとともに、全体の奉仕者としての自覚を促すために地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第一項第三号に該当するものとして懲戒処分にし又は訓告若しくは注意(以下「懲戒処分等」という。)をするものとする。

2 懲戒処分等の種類及び程度は、別表「懲戒処分等基準表」に掲げる交通違反行為をし又は交通事故を起こしたときに、同表に定める基準により行うものとし、同表に掲げるもの以外については、特にその必要があると認められる場合のほかは、懲戒処分等を行わないものとする。

3 同時に二以上の類の交通違反行為又は交通事故が重なった場合には、重い類別により懲戒処分等をするものとし又は重大な義務違反のうち二種以上の交通違反行為をし又は交通事故を起こした場合には、その区分の最高又は一段階重い区分の懲戒処分等をするものとする。

4 三年以内に重大な義務違反の交通違反行為又は交通事故を重ねた場合又は一年以内に義務違反の交通事故を重ねた場合は、その区分の最高又は一段階重い区分の懲戒処分等をするものとする。

5 重大な義務違反の交通違反行為をした者又は交通事故を起こした者が、第二条の規定によって申告又は報告することを遅延した場合においては、一段重い区分の懲戒処分等を行うものとする。

6 被害者の責に帰すべき事由その他真にやむを得ない事由が多分にあり、情状を特に考慮する必要があると認めるときは、行政処分の有無、被害者の過失の程度等を勘案してその責任を軽減し又は問わないことができる。

この訓令は、昭和四十五年八月二十日から適用する。

(昭和五〇年訓令第一五号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五一年訓令第一九号)

この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五二年訓令第九号)

この訓令は、昭和五十二年八月二十日から施行する。

(昭和五六年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

別表第1(第2条関係)

懲戒処分等基準表

懲戒処分等区分

交通違反の種類

交通違反

交通事故

摘要

責任の程度が軽いとき

責任の程度が重いとき

あて逃げ、ひき逃げ

物損事故

死傷事故

物損事故

死傷事故

物損事故

死傷事故

軽傷

重傷

死亡

軽傷

重傷

死亡

軽傷

重傷

死亡

重大な義務違反

一類

酒酔い運転

減給3~5月

停職1月未満

停職1月未満

停職1~3月

停職3~5月

停職1~3月

停職1~3月

停職3~5月

停職5~6月又は免職

停職3~5月

停職5~6月又は免職

免職

免職

1 「責任の程度が軽いとき」とは、その事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反、又は不注意があるために起きたと認められるときをいう。

「責任の程度が重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められるときをいう。

2 「重傷」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日以上のとき。

「軽傷」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日未満のときをいう。ただし、2週間をこえて治療を要するものが同一事故について3名以上ある場合は重傷事故とみなす。

3 他に被害を及ぼさない自損事故については「①交通違反」として取り扱うものとし、「②交通事故」の加重はしないものとする。

二類

酒気帯び無免許運転等無免許運転又は大型自動車無資格運転酒気帯び速度超過(25km未満)

減給1月未満

減給3~5月

減給3~5月

減給5~6月

停職1~3月

減給5~6月

減給5~6月

停職1~3月

停職5~6月

停職1~3月

停職5~6月

停職5~6月又は免職

免職

三類

速度超過(25km以上)酒気帯び運転又は過労運転等

戒告

減給1~3月

減給1~3月

減給3~5月

減給5~6月

減給3~5月

減給3~5月

減給5~6月

停職1~3月

減給5~6月

停職3~5月

停職5~6月

免職

義務違反

一類

警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(20以上25未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、追越し違反、路面電車後方不停止踏切不停止等、しゃ断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、横断歩行者妨害等徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物重量制限超過(5割以上)、整備不良(制動装置等)、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、高速自動車国道措置命令等違反、本線車道横断等禁止違反又は免許条件違反

訓告

訓告

減給1月未満

減給1~3月

減給1月未満

減給1月未満

減給1~3月

減給5~6月

減給1~3月

停職1月未満

停職3~5月

停職5~6月又は免職

二類

その他の交通違反

注意

訓告

戒告

減給1月未満

戒告

戒告

減給1月未満

減給5~6月

減給1月未満

停職1月未満

停職3~5月

停職5~6月

画像画像

交通違反行為をした職員等の取り扱いの基準を定める要綱

昭和45年9月4日 訓令第11号

(昭和56年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年9月4日 訓令第11号
昭和50年7月3日 訓令第15号
昭和51年9月24日 訓令第19号
昭和52年8月20日 訓令第9号
昭和56年3月31日 訓令第3号