○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和四十五年六月三十日

規則第十一号

(特例)

第二条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、任命権者がその都度必要とする期間、これを与えることができる。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)により、交通をしゃ断され、又は隔離された場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十六条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

 法第四十九条の二の規定による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をし、及びその審理に出頭する場合

 法第五十五条第十一項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合

 職員団体のための行為の制限の特例に関する条例(昭和四十二年田子町条例第二号)第二条第一項に規定する交渉に参加する場合

 特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

 職務に関連ある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十一条第一項の規定により、教育に関する他の事業又は事務を行う場合

 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合

十一 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

(平一一規則一一・平一九規則一五・一部改正)

(手続)

第三条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て、任命権者に願い出て承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(平成七年規則第九号)

(施行期日等)

第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一五号)

この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和45年6月30日 規則第11号

(平成19年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年6月30日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第11号
平成19年9月30日 規則第15号