○昭和天皇の大喪の礼の行われる日についての職員の休日等の特例に関する条例
平成元年二月二十日
条例第一号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和三十年田子町条例第三十一号)第二条、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十二年田子町条例第二号)第二条第二号及び職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)第十二条の二第三項に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日についての職員の休日等の特例に関する条例
平成元年二月二十日
条例第一号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和三十年田子町条例第三十一号)第二条、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十二年田子町条例第二号)第二条第二号及び職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)第十二条の二第三項に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。