○田子町特別職報酬等審議会条例
昭和四十二年十二月二十五日
条例第二十九号
(設置)
第一条 町長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について審議するため、田子町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一九条例一三・平二〇条例二四・一部改正)
(諮問)
第二条 町長は、前条の職員の報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第三条 審議会は、委員五人をもって組織し、その委員は田子町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第二八号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の田子町特別職報酬等審議会条例第一条の規定、田子町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定、特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四の規定及び田子町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第十五条の規定は適用せず、改正前の田子町特別職報酬等審議会条例第一条の規定、田子町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定、特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四の規定及び田子町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前段に掲げた改正前の各条例の規定中「助役」とあるのは「副町長」と読み替える。
(令元条例一八・一部改正)
附則(平成二〇年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第一八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。