○田子町特別職の職員の給料等に関する条例

昭和三十年七月十一日

条例第十七号

注 平成八年一二月から改正経過を注記した。

第一条 次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給料その他の給与については、この条例の定めるところによる。

 町長

 副町長

 教育長

(平一四条例三〇・平一九条例一三・平二七条例七・一部改正)

第一条の二 特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とする。

(平一四条例三〇・追加)

第二条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

 町長 七六三、〇〇〇円

 副町長 六〇四、〇〇〇円

 教育長 五五六、〇〇〇円

(平八条例一三・平一四条例三〇・平一九条例一三・平二七条例七・一部改正)

第三条 新たに特別職の職員となった者には、就職の日から給料を支給する。ただし、退職又は罷免された者が即日他の特別職の職員に就職したときは、就職の翌日から給料を支給する。

(平一四条例三〇・一部改正)

第四条 特別職の職員が、退職、罷免又は死亡により、特別職の職員でなくなったときは、その日までの給料を支給する。

(平一四条例三〇・一部改正)

第五条 前二条の規定により給料を支給する場合においては、その給料の額は、その給料期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、その額が給料月額を超えるときは、給料月額にとどめるものとする。

(平一四条例三〇・一部改正)

第六条 第三条から第五条に定めるもののほか、給料の支給方法等については、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平一四条例三〇・全改)

第七条 特別職の職員の通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、給与条例第十七条第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百六十二・五」と、同条第四項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料月額及びその給料月額に百分の二十を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額」とする。

(平一四条例三〇・全改、平一五条例一九・平一九条例三〇・平二一条例二六・平二二条例一九・平二四条例一七・平二六条例一九・平二八条例二・平二八条例一六・平三〇条例三・令二条例五・令二条例二四・令三条例一四・令五条例二・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。

2 第七条の規定により町長等に対して一般職の職員の例により支給することとされる寒冷地手当についての職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年田子町条例第二十号)附則第六項の規定の適用については、同項中「その額)に七千八百円を加算した額」とあるのは、「その額)」とする。

3 町長等に対して平成十年三月に支給する期末手当に関する第七条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第十七条第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平九条例四三・追加)

4 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第七条の規定の適用については、同条ただし書中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。

(平二一条例一三・追加)

(昭和三二年条例第一五号から昭和五九年条例第一号まで) 略

(昭和六〇年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払いとみなす。

(昭和六一年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年十月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払いとみなす。

(昭和六三年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払いとみなす。

(平成元年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料等は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(平成二年条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成三年条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払いとみなす。

(平成六年条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払とみなす。

(平成八年条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払とみなす。

(平成九年条例第四三号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第二九号で平成九年一二月一九日から施行)

(平成一四年条例第三〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一九号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の田子町特別職報酬等審議会条例第一条の規定、田子町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定、特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四の規定及び田子町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第十五条の規定は適用せず、改正前の田子町特別職報酬等審議会条例第一条の規定、田子町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定、特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四の規定及び田子町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前段に掲げた改正前の各条例の規定中「助役」とあるのは「副町長」と読み替える。

(令元条例一八・一部改正)

(平成一九年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第二六号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一九号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の田子町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二七年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(田子町特別職の職員の給料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定は適用せず、改正前の田子町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の田子町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の田子町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の田子町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第一八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の田子町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の田子町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の田子町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

田子町特別職の職員の給料等に関する条例

昭和30年7月11日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年7月11日 条例第17号
昭和32年9月26日 条例第15号
昭和35年3月21日 条例第3号
昭和36年1月25日 条例第4号
昭和37年3月26日 条例第6号
昭和37年5月30日 条例第10号
昭和38年3月1日 条例第1号
昭和39年1月22日 条例第7号
昭和40年1月5日 条例第5号
昭和41年1月25日 条例第4号
昭和43年1月15日 条例第2号
昭和45年3月26日 条例第9号
昭和47年1月6日 条例第1号
昭和47年12月20日 条例第25号
昭和49年1月1日 条例第1号
昭和50年1月1日 条例第1号
昭和51年1月27日 条例第3号
昭和52年2月16日 条例第3号
昭和53年1月14日 条例第2号
昭和53年12月22日 条例第26号
昭和54年12月20日 条例第28号
昭和56年6月27日 条例第18号
昭和59年2月16日 条例第1号
昭和60年2月14日 条例第2号
昭和61年3月10日 条例第2号
昭和63年2月1日 条例第2号
平成元年12月26日 条例第36号
平成2年12月26日 条例第22号
平成3年12月25日 条例第25号
平成6年12月22日 条例第32号
平成8年12月18日 条例第13号
平成9年12月19日 条例第43号
平成14年12月25日 条例第30号
平成15年11月21日 条例第19号
平成19年3月12日 条例第13号
平成19年11月22日 条例第30号
平成21年5月28日 条例第13号
平成21年11月26日 条例第26号
平成22年11月26日 条例第19号
平成24年11月28日 条例第17号
平成26年12月13日 条例第19号
平成27年3月12日 条例第7号
平成28年3月14日 条例第2号
平成28年12月14日 条例第16号
平成30年3月12日 条例第3号
令和元年12月4日 条例第18号
令和2年3月9日 条例第5号
令和2年11月27日 条例第24号
令和3年11月26日 条例第14号
令和5年3月13日 条例第2号