○復職時等における号給の調整に関する規則
昭和四十四年十二月二十三日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「条例」という。)第二十一条の三の規定に基づき、復職時等における号給の調整に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則一〇・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第二条 条例第二十一条の三の規定による職員の号給の調整を行う場合には、休職期間、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日(田子町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十六年規則第六号)第三十二条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 第一項の休職等の期間は、昭和四十四年四月一日以後に係る休職等の期間に限るものとする。
(平一三規則七・平一八規則一〇・平二九規則一四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一〇号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二九規則一四・全改)
休職等の期間 | 換算率 |
法第二十八条第二項第一号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以内 |
職員の分限に関する条例(昭和三十年田子町条例第三十二号。以下「分限条例」という。)第二条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年田子町条例第二号)第十五条に規定する介護休暇の期間 | |
法第五十五条の二第二項に規定する許可の有効期間 | 2/3以内 |
法第二十八条第二項第一号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以内(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以内) |
分限条例第二条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以内 |
法第二十八条第二項第二号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以内 |
備考 この表の適用については、派遣職員の派遣先の機関の業務、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年田子町条例第二十一号)第三条第一号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第二条第三項第一号に規定する派遣先団体をいう。)において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第二項及び第三項に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)及び同条例第十一条第一号に規定する退職派遣者の派遣先の特定法人(同条例第九条に規定する特定法人をいう。)において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第二項及び第三項に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)を公務とみなす。