○平成十一年改正条例附則第三項の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成一一年十二月二十二日
規則第二十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十一年田子町条例第二十四号)附則第三項の規定に基づき、平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間について定めるものとする。
(給料月額の切替え)
第二条 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算出した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。
切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額
(期間の通算)
第三条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。