○育児休業給の支給に関する規則

平成四年四月一日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月田子町条例第四号)附則第三項の規定に基づき、育児休業給の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第二条 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

育児休業給の支給に関する規則

平成4年4月1日 規則第7号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第7号