○育児休業給の支給に関する規則
平成四年四月一日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月田子町条例第四号)附則第三項の規定に基づき、育児休業給の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第二条 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成4年4月1日 規則第7号
(平成4年4月1日施行)