○田子町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和四十五年九月二十四日

条例第十七号

注 平成一三年三月から改正経過を注記した。

(目的)

第一条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定により準用される地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第五項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(令元条例一八・一部改正)

(給与の種類)

第二条 職員の給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。

(給与の基準)

第三条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。

(臨時的に任用された単純労務者の給与)

第四条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。

(令元条例一八・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第五条 会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。)である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務者との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。

(令元条例一八・追加)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和六二年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第三号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

田子町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年9月24日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和45年9月24日 条例第17号
昭和62年12月25日 条例第35号
平成13年3月26日 条例第3号
令和元年12月4日 条例第18号