○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成三年十二月二十五日

規則第十七号

注 平成一七年一二月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「条例」という。)第二条及び第十二条の三の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第二条 条例第十二条の三第二項の規則で定める額は、職員の給与の支給に関する規則別表第一に掲げる支給月額に応じ、次の各号に掲げる額とする。

 三〇、〇〇〇円以上のもの 四千円

 二五、〇〇〇円 三千円

2 条例第十二条の三第二項第一号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

(平一七規則四五・平三〇規則一二・一部改正)

(勤務実績簿等)

第三条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成六年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成一七年規則第四五号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三十年九月一日から適用する。

(平一九規則九・一部改正)

画像画像

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日 規則第17号

(平成30年10月3日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年12月25日 規則第17号
平成6年4月1日 規則第8号
平成17年12月20日 規則第45号
平成19年3月26日 規則第9号
平成30年10月3日 規則第12号