○特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例

昭和四十九年十月一日

条例第三十号

注 平成一〇年三月から改正経過を注記した。

(目的及び適用範囲)

第一条 この条例は、次に掲げる町の公務員(以下「町長等」という。)が受ける旅費について定めることを目的とする。

 町長

 副町長

 教育長

(平一九条例一三・平二七条例七・一部改正)

(町長等の旅費)

第二条 町長等に支給する内国旅行の旅費の額は、別表第一の定額に、食卓料の額は別表第二の定額に、移転料については別表第三の定額による。

2 町長等に支給する外国旅行の旅費額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については最上級の運賃の額とし、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当については別表第四に掲げる額とし、その他の旅費については一般職の職員の例により計算した額とする。

第三条 前条に規定するもののほか、旅費及び費用弁償の種類、額、支給方法等については、一般職の職員の旅費支給の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平一五条例六・旧附則・一部改正)

2 別表第一の規定にかかわらず、車賃の額は、当分の間、同表中「三七円」とあるのは「二〇円」とする。

(平一五条例六・追加)

(昭和五〇年条例第七号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一八号)

1 この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第一一号)

1 この条例は、平成二年六月一日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成五年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、平成六年一月一日から適用する。

(平成一〇年条例第三号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例別表第四の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第七号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第六号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の田子町特別職報酬等審議会条例第一条の規定、田子町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定、特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四の規定及び田子町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第十五条の規定は適用せず、改正前の田子町特別職報酬等審議会条例第一条の規定、田子町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定、特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四の規定及び田子町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前段に掲げた改正前の各条例の規定中「助役」とあるのは「副町長」と読み替える。

(令元条例一八・一部改正)

(平成二七年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四までの規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四までの規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第一八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一〇条例三・平一三条例七・平一九条例一三・平二七条例七・一部改正)

区分

車賃(一キロメートル)につき

日当

(一日につき)

宿泊料

鉄道賃

甲地方

乙地方

県内

県外

町長

三七円

三、〇〇〇円

一七、七〇〇円

一三、三〇〇円

普通旅客運賃の額

普通旅客運賃の額に特別車両料金の額を加算した額

副町長

教育長

三七円

二、六〇〇円

一五、六〇〇円

一一、八〇〇円

備考

一 宿泊料の甲地方とは、東京都、大阪市、京都市、名古屋市、横浜市、北九州市、札幌市、川崎市、神戸市、福岡市、広島市、仙台市及び千葉市の地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。

二 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第二(食卓料)(第二条関係)

(平一九条例一三・平二七条例七・一部改正)

区分

食卓料(一夜につき)

町長

三、〇〇〇円

副町長

教育長

二、六〇〇円

別表第三(移転料)(第二条関係)

(平一九条例一三・平二七条例七・一部改正)

区分

鉄道五〇キロメートル未満

鉄道五〇キロメートル以上百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満

鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

鉄道二千キロメートル以上

町長

副町長

教育長

一二六、〇〇〇円

一四四、〇〇〇円

一七八、〇〇〇円

二二〇、〇〇〇円

二九二、〇〇〇円

三〇六、〇〇〇円

三二八、〇〇〇円

三八一、〇〇〇円

備考

路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもって鉄道一キロメートルとみなす。

別表第四(第二条関係)

(平一〇条例一四・平一九条例一三・平二七条例七・一部改正)

外国旅行の旅費

一 車賃・日当・宿泊料及び食卓料

区分

車賃

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長

実費

八、三〇〇円

七、〇〇〇円

五、六〇〇円

五、一〇〇円

二五、七〇〇円

二一、五〇〇円

一七、二〇〇円

一五、五〇〇円

七、七〇〇円

副町長

教育長

七、二〇〇円

六、二〇〇円

五、〇〇〇円

四、五〇〇円

二二、五〇〇円

一八、八〇〇円

一五、一〇〇円

一三、五〇〇円

六、七〇〇円

備考

一 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第二の一の備考二に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

二 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間一月未満

旅行期間一月以上三月未満

旅行期間三月以上

町長

八六、二四〇円

一〇四、七二〇円

一二三、二〇〇円

六四〇、〇〇〇円

副町長

教育長

七〇、〇七〇円

八五、〇九〇円

一〇〇、一〇〇円

五二〇、〇〇〇円

特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例

昭和49年10月1日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和49年10月1日 条例第30号
昭和50年3月24日 条例第7号
昭和54年9月27日 条例第18号
昭和59年6月22日 条例第13号
平成2年5月31日 条例第11号
平成5年12月21日 条例第23号
平成10年3月19日 条例第3号
平成10年9月25日 条例第14号
平成13年3月26日 条例第7号
平成15年3月14日 条例第6号
平成19年3月12日 条例第13号
平成27年3月12日 条例第7号
令和元年12月4日 条例第18号