○田子町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例
昭和四十九年十月一日
条例第二十九号
注 平成一〇年三月から改正経過を注記した。
田子町職員等旅費に関する条例(昭和三十年田子町条例第十八号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 旅費
第一節 通則(第三条―第十三条)
第二節 内国旅行の旅費(第十四条―第二十九条)
第三節 外国旅行の旅費(第三十条―第三十九条)
第三章 費用弁償(第三十九条の二・第三十九条の三)
第四章 雑則(第四十条―第四十二条)
附則
第一章 総則
(この条例の目的)
第一条 この条例は、公務のため旅行する職員等に支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(平二八条例八・令元条例一八・一部改正)
一 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第一条に定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
二 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
三 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
四 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。
五 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
六 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
七 遺族 前号にいう扶養親族及び職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)第三条第一項に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について町長が任命権者に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。ただし、この条例において医療職給料表(一)四級の職務にある者について規定している部分は、この条例による。
3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から八キロメートル以内の地域をいうものとする。
(令元条例一八・一部改正)
第二章 旅費
(令元条例一八・章名追加)
第一節 通則
(令元条例一八・節名追加)
(旅費の支給)
第三条 職員(次章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
一 職員が出張又は赴任のため内国旅行中の退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
二 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
三 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族が、その死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
四 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
五 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第一号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号又は第二十九条第一項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
(令元条例一八・令元条例一九・一部改正)
(旅行命令)
第四条 前条第一項の規定に該当する旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行われなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載しこれを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令の記載事項及び様式は、任命権者が定める。
(令元条例一八・一部改正)
(旅行命令に従わない旅行)
第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第三項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(令元条例一八・一部改正)
(旅費の種類)
第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合について、定額により支給する。
(旅費の計算)
第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第八条 旅費計算上の旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては四百キロメートル、水路旅行にあっては二百キロメートル、陸路旅行にあっては五十キロメートルについて一日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。
第九条 旅行者が同一地域(第二条第三項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数六十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第十条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第十一条 一日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第十二条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級若しくは号給の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第十三条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行が完了した後、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、二週間以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 前項の規定により精算の結果過払金があった場合には、過払金の返納の告知の日の翌日から起算して二週間以内に、当該過払金を返納しなければならない。
第二節 内国旅行の旅費
(令元条例一八・節名追加)
(鉄道賃)
第十四条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
一 旅客運賃の額は、別表第一に定めるところによる。
二 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、次に規定する急行料金
イ 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道六十キロメートル以上のもの 特別急行料金
ロ 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの 普通急行料金
三 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
2 前項に規定する運賃、急行料金及び特別車両料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、任命権者が町長に協議して定める運賃、急行料金及び特別車両料金によることができる。
(平一〇条例四・平二二条例二二・一部改正)
(船賃)
第十五条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「船賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
一 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 医療職給料表(一)四級の職務にある者については、上級の運賃
ロ 三級以上の職務にある者については、中級の運賃
ハ 二級以下の職務にある者については、下級の運賃
二 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 三級以上の職務にある者については、上級の運賃
ロ 二級以下の職務にある者については、下級の運賃
三 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
3 前二項に規定する船賃によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、町長に協議して定める船賃、寝台料金及び特別船室料金によることができる。
(平一〇条例四・平一八条例四・平一九条例一三・一部改正)
(航空賃)
第十六条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第十七条 車賃の額は、別表第一の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第十二条に規定する場合を除く。
3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第十八条 日当の額は、別表第一の定額による。
4 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもってそれぞれ陸路一キロメートルとみなし、第二項の規定を適用する。
(平一〇条例四・平一三条例八・平一五条例六・一部改正)
(宿泊料)
第十九条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第一の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第二十条 食卓料の額は、別表第二の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第二十一条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
一 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第三の定額による額
二 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第二十二条 着後手当の額は、別表第一の日当定額の五日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の五夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第二十三条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
一 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に伴い、次の各号に規定する額の合計額
イ 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額
ロ 十二歳未満六歳以上の者については、イに規定する額の二分の一に相当する額
ハ 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額。ただし、六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第二十四条 第六条第一項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が指定するものとする。
一 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
二 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
三 前二号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
一 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第一の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
第二十六条及び第二十七条 削除
(令元条例一八)
一 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の発令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
二 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
一 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
二 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第二十三条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第三節 外国旅行の旅費
(令元条例一八・節名追加)
(本邦通過の場合の旅費)
第三十条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第三十一条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
一 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 五級以上の職務にある者については、最上級の運賃
ロ 四級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
二 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
三 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
四 三級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
五 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(平一八条例四・一部改正)
(船賃)
第三十二条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
一 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 最上級の運賃が四以上に区分する船舶による旅行の場合には、医療職給料表(一)四級の職務にある者についてはその階級内の最上級の運賃、五級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、四級及び三級の職務にある者については五級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、二級以下の職務にある者については最下級の運賃
ロ 最上級の運賃を三に区分する船舶による旅行の場合には、医療職給料表(一)四級の職務にある者についてはその階級内の上級の運賃、五級以上の職務にある者については中級の運賃、四級以下の職務にある者にあっては下級の運賃
ハ 最上級の運賃を二に区分する船舶による旅行の場合には、医療職給料表(一)四級の職務にある者についてはその階級内の上級の運賃、その他の職務にある者については下級の運賃
二 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
三 三級以上の職務にある者が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
四 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(平一八条例四・一部改正)
(航空賃及び車賃)
第三十三条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
一 運賃の等級を二以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 五級以上の職務にある者については、最上級の運賃
ロ 四級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
二 運賃の等級に設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
三 五級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(平一八条例四・一部改正)
(日当、宿泊料及び食卓料)
第三十四条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第四の定額による。
3 食卓料の額は、別表第四の定額による。
(支度料)
第三十五条 支度料の額は、出張の旅行期間に応じた別表第四の定額による。
(旅行雑費)
第三十六条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
2 職員が第三条第二項第五号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合においては、同号の規定により支給する死亡手当額は、前項の規定にかかわらず、第二十九条第一項第一号の規定に準じて計算した旅費の額による。
2 旅行手当の額は、支給条件及び支給方法は、そのつど任命権者が町長に協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。
一 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費
二 退職等を知った日の翌日から三月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費
イ 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については三十日分、宿泊料については三十夜分を超えることができない。
ロ 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
第三章 費用弁償
(令元条例一八・追加)
(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の費用弁償)
第三十九条の二 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。
3 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合
4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(令元条例一八・追加)
(証人等の費用弁償)
第三十九条の三 職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。
3 第一項の規定に該当する旅行は、町の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。
(令元条例一八・追加)
第四章 雑則
(旅費の調整)
第四十条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例等の規定による旅費を支給した場合には不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第四十一条 職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定により支給する旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定における旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(平一五条例六・一部改正)
(実施規定)
第四十二条 この条例の実施のため手続その他その執行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 証人等の実費弁償に関する条例(昭和三十九年田子町条例第二十号)は、廃止する。
3 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、医療職給料表(一)が適用される職員及び町長に協議して定める旅行をする職員を除き、条例第十四条及び第十五条に定める特別車両料金又は特別船室料金は、当分の間加算しない。ただし、特別車両料金又は特別船室料金の支給対象外の職員が支給対象の職員等に随行して県外旅行する場合は、特別車両料金又は特別船室料金を加算するものとする。
(平一五条例六・追加)
附則(昭和五〇年条例第八号)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 改正後の田子町職員等旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了した旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 別表第一及び別表第四の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町職員等旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第十四条第一項第二号の規定及び別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 新条例附則第三項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第六号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の田子町職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅費については、なお従前の例による。
附則(平成二年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町職員等旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成三年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、平成六年一月一日から適用する。
附則(平成一〇年条例第四号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町職員等旅費に関する条例別表第四の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第八号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の田子町特別職報酬等審議会条例第一条の規定、田子町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定、特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四の規定及び田子町職員等旅費に関する条例第十五条の規定は適用せず、改正前の田子町特別職報酬等審議会条例第一条の規定、田子町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定、特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例第一条及び別表第一から別表第四の規定及び田子町職員等旅費に関する条例第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前段に掲げた改正前の各条例の規定中「助役」とあるのは「副町長」と読み替える。
附則(平成二二年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の田子町職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、この条例の施行日以後の路程について適用する。
附則(平成二八年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第一八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一九号)
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
別表第一(第十四条、第十七条、第十九条、第二十二条関係)
(平一〇条例四・平一三条例八・平一八条例四・一部改正)
区分 | 車賃 (一キロメートル)につき | 日当 (一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 鉄道賃 | ||
甲地方 | 乙地方 | 県内 | 県外 | |||
医療職給料表(一)四級の職務にある者 | 三七円 | 二、六〇〇円 | 一五、六〇〇円 | 一一、八〇〇円 | 普通旅客運賃の額 | 普通旅客運賃の額に特別車両料金の額を加算した額 |
四級以上の職務にある者 | 三七円 | 二、二〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 九、八〇〇円 | 普通旅客運賃の額 | |
三級以下の職務にある者 | 三七円 | 二、〇〇〇円 | 一一、七〇〇円 | 八、八〇〇円 |
備考
一 宿泊料の甲地方とは、東京都、大阪市、京都市、名古屋市、横浜市、北九州市、札幌市、川崎市、神戸市、福岡市、広島市、仙台市及び千葉市の地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。
二 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第二(食卓料)(第二十条関係)
(平一〇条例四・平一八条例四・一部改正)
区分 | 食卓料(一夜につき) |
医療職給料表(一)四級の職務にある者 | 二、六〇〇円 |
四級以上の職務にある者 | 二、二〇〇円 |
三級以下の職務にある者 | 二、〇〇〇円 |
別表第三(移転料)(第二十一条、第二十六条関係)
(平一〇条例四・平一八条例四・一部改正)
区分 | 鉄道五〇キロメートル未満 | 鉄道五〇キロメートル以上百キロメートル未満 | 鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満 | 鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満 | 鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満 | 鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満 | 鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 | 鉄道二千キロメートル以上 |
医療職給料表(一)四級の職務にある者 | 一二六、〇〇〇円 | 一四四、〇〇〇円 | 一七八、〇〇〇円 | 二二〇、〇〇〇円 | 二九二、〇〇〇円 | 三〇六、〇〇〇円 | 三二八、〇〇〇円 | 三八一、〇〇〇円 |
四級以上の職務にある者 | 一〇七、〇〇〇円 | 一二三、〇〇〇円 | 一五二、〇〇〇円 | 一八七、〇〇〇円 | 二四八、〇〇〇円 | 二六一、〇〇〇円 | 二七九、〇〇〇円 | 三二四、〇〇〇円 |
三級以下の職務にある者 | 九三、〇〇〇円 | 一〇七、〇〇〇円 | 一三二、〇〇〇円 | 一六三、〇〇〇円 | 二一六、〇〇〇円 | 二二七、〇〇〇円 | 二四三、〇〇〇円 | 二八二、〇〇〇円 |
備考
路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもって鉄道一キロメートルとみなす。
別表第四(第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十八条関係)
(平一〇条例四・平一〇条例二五・平一八条例四・一部改正)
外国旅行の旅費
一 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
医療職給料表(一)四級の職務にある者 | 七、二〇〇円 | 六、二〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 |
四級以上の職務にある者 | 六、二〇〇円 | 五、二〇〇円 | 四、二〇〇円 | 三、八〇〇円 | 一九、三〇〇円 | 一六、一〇〇円 | 一二、九〇〇円 | 一一、六〇〇円 | 五、八〇〇円 |
三級以下の職務にある者 | 五、八〇〇円 | 四、八〇〇円 | 三、九〇〇円 | 三、五〇〇円 | 一七、七〇〇円 | 一四、八〇〇円 | 一一、九〇〇円 | 一〇、七〇〇円 | 五、三〇〇円 |
備考
一 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第二の一の備考二に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。
二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
二 支度料及び死亡手当
区分 | 支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間一月未満 | 旅行期間一月以上三月未満 | 旅行期間三月以上 | ||
医療職給料表(一)四級の職務にある者 | 七〇、〇七〇円 | 八五、〇九〇円 | 一〇〇、一〇〇円 | 五二〇、〇〇〇円 |
四級以上の職務にある者 | 六六、〇三〇円 | 八〇、一八〇円 | 九四、三三〇円 | 四九〇、〇〇〇円 |
三級以下の職務にある者 | 六一、九九〇円 | 七五、二七〇円 | 八八、五五〇円 | 四六〇、〇〇〇円 |