○旅費について行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表の級の職務に相当する職務の級及び号給を定める規則
昭和四十九年十月一日
規則第二十二号
注 平成一〇年三月から改正経過を注記した。
田子町職員等旅費に関する条例(昭和四十九年田子町条例第二十九号)第二条第二項に規定する行政職給料表の級の職務に相当する職務の級及び号給は次のとおりとする。
一 行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者の行政職給料表の級の職務に相当する職務の級及び号給は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日以後出発する旅行から適用する。
附則(昭和五〇年規則第一一号)
この規則は、四月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第二〇号)
この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一二号)
この規則は、昭和五十七年七月一日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第六号)
この規則は、平成二年六月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
別表
(平18規則13・全改)
行政職給料表 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 技能職 |
5級以上 | 2級以上 | 5級 | 5級 |
|
4級 | 1級の17号給以上 | 4級 | 4級 | 4級 |
3級 | 1級の16号給以下 | 3級 | 3級 | 3級の49号給以上 |
2級 |
| 2級 | 2級の25号給以上 | 3級の48号給以下 |
1級 |
| 1級 | 2級の24号給以下 | 2級以下 |
備考 医療職給料表(一)3級の職務にある者が県外に旅行する場合には、特別車両料金を支給するものとする。 |