○田子町ふるさと活性化対策基金条例
平成六年三月二十三日
条例第七号
(設置)
第一条 豊かな地域資源の利活用の促進と農村地域を生産、生活活動の場として維持し、活性化に必要な地域の連帯意識の高揚を図るための地域づくり活動を支援するための事業に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、田子町ふるさと活性化対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の管理から生じた収益の額が基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(運用益金)
第五条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、次に掲げる事業に要する経費に充てるものとする。
一 地域資源の利活用並びに地域づくりのための調査研究に関する事業
二 地域づくりに必要な施設の整備、保全等施設の機能強化に係わる事業
三 地域づくりを推進するための研修、教育並びに普及に関する事業
四 その他地域づくりに必要と認められる事業
五 前掲事業を推進するために必要な組織の運営等に関する事業
(基金の取崩しの制限)
第六条 基金は、農村地域における土地改良施設等の機能を適正に発揮させるための事業に関して必要があり純益金を取り崩す場合を除き、これを取り崩してはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。