○田子町産業振興基金条例
昭和六十二年六月二十五日
条例第十号
(設置)
第一条 町の産業振興を円滑かつ積極的に推進するため、田子町産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て額)
第二条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額
二 各年度の決算において生じた剰余金のうち町長が定める額
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
一 町の産業振興のための試験、研究及び人材育成に要する経費の財源に充てるとき。
二 町の産業振興のための施設建設及び財産の取得等に要する経費の財源に充てるとき。
三 町の産業振興のための流通販売及び交通体系の整備に要する経費の財源に充てるとき。
四 前三号の業務を行う公共団体若しくは公共的団体又は法人に対する補助又は投資及び出資に要する経費の財源に充てるとき。
五 町が誘致した企業への投資及び出資又は奨励金に要する経費の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第六条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。