○田子町国民健康保険税条例
昭和六十二年九月十一日
条例第十九号
注 平成九年三月から改正経過を注記した。
(納税義務者)
第一条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第二条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
一 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
二 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
三 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(平九条例三四・平一二条例九・平一二条例二三・平一五条例一三・平一八条例一四・平一九条例二二・平二〇条例一五・平二一条例一〇・平二二条例一六・平二三条例三・平二六条例八・平二七条例九・平二八条例一一・平三〇条例六・令元条例六・令二条例一〇・令四条例一一・令五条例一五・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第三条 前条第二項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に百分の七・五〇を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(平一一条例一三・平一二条例九・平一四条例二三・平一七条例二六・平一九条例二三・平二〇条例五・平二〇条例一五・平二一条例一六・平二三条例六・平二九条例一三・令元条例八・令三条例一七・令五条例一六・一部改正)
第四条 削除
(平二九条例一三)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第五条 第二条第二項の被保険者均等割額は、被保険者一人について二万三千五百円とする。
(平一二条例九・平一七条例二六・平一九条例二三・平二〇条例一五・平二一条例一六・平二三条例六・平二九条例一三・令元条例八・令三条例一七・令五条例一六・一部改正)
一 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第七条の三及び第二十三条第一項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後五年を経過する月の翌日から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第三号、第七条の三及び第二十三条第一項において同じ。)以外の世帯 一万七千百円
二 特定世帯 八千五百五十円
三 特定継続世帯 一万二千八百二十五円
(平二〇条例一五・全改、平二一条例一六・平二三条例六・平二五条例一八・平二九条例一三・平三〇条例六・令元条例八・令三条例一七・令五条例一六・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第六条 第二条第三項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に百分の二・六四を乗じて算定する。
(平二〇条例一五・追加、平二一条例一六・平二三条例六・平二四条例九・平二九条例一三・令元条例八・令三条例一七・令五条例一六・一部改正)
第七条 削除
(平二九条例一三)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第七条の二 第二条第三項の被保険者均等割額は、被保険者一人について七千七百円とする。
(平二〇条例一五・追加、平二一条例一六・平二三条例六・平二四条例九・平二九条例一三・令元条例八・令五条例一六・一部改正)
一 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 五千九百円
二 特定世帯 二千九百五十円
三 特定継続世帯 四千四百二十五円
(平二〇条例一五・追加、平二一条例一六・平二三条例六・平二四条例九・平二五条例一八・平二九条例一三・令元条例八・令五条例一六・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第八条 第二条第四項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に百分の二・三四を乗じて算定する。
(平一二条例九・追加、平一七条例二六・平一九条例二三・一部改正、平二〇条例一五・旧第六条繰下・一部改正、平二一条例一六・平二三条例六・平二四条例九・平二九条例一三・令元条例八・一部改正)
第九条 削除
(平二九条例一三)
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第九条の二 第二条第四項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者一人について九千八百円とする。
(平一二条例九・追加、平一七条例二六・平一九条例二三・一部改正、平二〇条例一五・旧第七条の二繰下・一部改正、平二一条例一六・平二三条例六・平二四条例九・平二九条例一三・令元条例八・令五条例一六・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第九条の三 第二条第四項の世帯別平等割額は、一世帯について四千九百円とする。
(平一二条例九・追加、平一七条例二六・平一九条例二三・一部改正、平二〇条例一五・旧第七条の三繰下・一部改正、平二一条例一六・平二三条例六・平二四条例九・平二九条例一三・令元条例八・令五条例一六・一部改正)
(賦課期日)
第十条 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。
(平一二条例九・旧第六条繰下、平二〇条例一五・旧第八条繰下)
(平二〇条例五・追加、平二〇条例一五・旧第九条繰下・一部改正)
(納期)
第十二条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第一期 七月一日から同月三十一日まで
第二期 八月一日から同月三十一日まで
第三期 九月一日から同月三十日まで
第四期 十月一日から同月三十一日まで
第五期 十一月一日から同月三十日まで
第六期 十二月一日から同月二十五日まで
第七期 一月一日から同月三十一日まで
2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(平一二条例九・旧第七条繰下・一部改正、平二〇条例五・旧第九条繰下・一部改正、平二〇条例一五・旧第十条繰下、平二三条例一三・一部改正)
(平一二条例九・旧第九条繰下・一部改正、平二〇条例五・旧第十条繰下・一部改正、平二〇条例一五・旧第十一条繰下・一部改正、令三条例一七・一部改正)
(特別徴収)
第十四条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九の二第一項及び第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の四月二日から八月一日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(平二〇条例五・追加、平二〇条例一五・旧第十二条繰下)
(特別徴収義務者の指定等)
第十五条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(平二〇条例五・追加、平二〇条例一五・旧第十三条繰下)
(特別徴収税額の納入の義務等)
第十六条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の十日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(平二〇条例五・追加、平二〇条例一五・旧第十四条繰下)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第十七条 年金保険者が町長から法第七百十八条の五第一項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした町長に通知しなければならない。
(平二〇条例五・追加、平二〇条例一五・旧第十五条繰下)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第十八条 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の三十六に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(平二〇条例五・追加、平二〇条例一五・旧第十六条繰下、平二二条例一六・一部改正)
二 当該年度の初日の属する年の前年の十月二日から十二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間
三 当該年度の初日の属する年の前年の十二月二日からその翌年の二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間
(平二〇条例五・追加、平二〇条例一五・旧第十七条繰下・一部改正)
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(平二〇条例五・追加、平二〇条例一五・旧第十八条繰下・一部改正)
(徴収の特例)
第二十一条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額((その者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額))(町長が必要と認める場合においては、当該年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額((その者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額))の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。
2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
(平一二条例九・旧第九条の二繰下・一部改正、平二〇条例五・旧第十一条繰下・一部改正、平二〇条例一五・旧第十九条繰下)
(平一二条例九・旧第九条の三繰下・一部改正、平二〇条例五・旧第十二条繰下・一部改正、平二〇条例一五・旧第二十条繰下・一部改正)
一 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあっては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について一万六千四百五十円
ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一万千九百七十円
(2) 特定世帯 五千九百八十五円
(3) 特定継続世帯 八千九百七十八円
ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について五千三百九十円
ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 四千百三十円
(2) 特定世帯 二千六十五円
(3) 特定継続世帯 三千九十八円
ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について六千八百六十円
ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について三千四百三十円
二 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき二十九万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について一万千七百五十円
ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 八千五百五十円
(2) 特定世帯 四千二百七十五円
(3) 特定継続世帯 六千四百十三円
ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について三千八百五十円
ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 二千九百五十円
(2) 特定世帯 千四百七十五円
(3) 特定継続世帯 二千二百十三円
ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について四千九百円
ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について二千四百五十円
三 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき五十三万五千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前二号に該当する者を除く。)
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について四千七百円
ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 三千四百二十円
(2) 特定世帯 千七百十円
(3) 特定継続世帯 二千五百六十五円
ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について千五百四十円
ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 千百八十円
(2) 特定世帯 五百九十円
(3) 特定継続世帯 八百八十五円
ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について千九百六十円
ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について九百八十円
一 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額
イ 前項第一号イに規定する金額を減額した世帯 三千五百二十五円
ロ 前項第二号イに規定する金額を減額した世帯 五千八百七十五円
ハ 前項第三号イに規定する金額を減額した世帯 九千四百円
二 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額
イ 前項第一号ハに規定する金額を減額した世帯 千百五十五円
ロ 前項第二号ハに規定する金額を減額した世帯 千九百二十五円
ハ 前項第三号ハに規定する金額を減額した世帯 三千八十円
一 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第三条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第二十四条の三十の五に定める場合には、出産の日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
二 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第五条の規定により算定した被保険者均等割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
三 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第六条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
四 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第七条の二の規定により算定した被保険者均等割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
五 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第八条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
六 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第九条の二の規定により算定した被保険者均等割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(平九条例三四・平一〇条例九・一部改正、平一二条例九・旧第十条繰下・一部改正、平一二条例二三・平一五条例一三・平一七条例二六・平一八条例一四・平一九条例二二・平一九条例二三・一部改正、平二〇条例五・旧第十三条繰下、平二〇条例一五・旧第二十一条繰下・一部改正、平二一条例一〇・平二一条例一六・平二二条例一六・平二三条例三・平二三条例六・平二四条例九・平二五条例一八・平二六条例八・平二七条例九・平二八条例一一・平二九条例一二・平二九条例一三・平三〇条例六・令元条例六・令元条例八・令二条例一〇・令二条例二七・令三条例一七・令四条例一一・令五条例一五・令五条例一六・令五条例二〇・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第二十三条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等をいう。第二十四条の二第一項において同じ。)である場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第二十三条の二に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によって計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、前条第一項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によって計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号において同じ。)及び」とする。
(令三条例一七・追加、令五条例一五・一部改正)
(国民健康保険税に関する申告)
第二十四条 国民健康保険税の納税義務者は、四月十五日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から十五日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第三百十七条の二第一項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(平一二条例九・旧第十条の二繰下、平一四条例一二・平一五条例一三・一部改正、平二〇条例五・旧第十四条繰下、平二〇条例一五・旧第二十二条繰下)
(特例対象被保険者等に係る申告)
第二十四条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十七条の二第一項第一号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第十九条第三項に規定するものをいう。)を提示しなければならない。
(平二二条例一六・追加、令五条例一五・一部改正)
(出産被保険者に係る届出)
第二十四条の三 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
一 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
二 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
三 出産の予定日
四 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
五 その他町長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 出産の予定日を明らかにすることができる書類
二 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
三 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第一項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の六月前から行うことができる。
(令五条例二〇・追加)
(国民健康保険税の納税通知書)
第二十五条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が別に規則で定める。
(平一二条例九・旧第十一条繰下、平二〇条例五・旧第十五条繰下、平二〇条例一五・旧第二十三条繰下)
(国民健康保険税の減免等)
第二十六条 町長は、国民健康保険税の納税義務者のうち、次の各号のいずれかに該当する者のうち特に必要があると認めるものに対し、国民健康保険税を減免又は納期限の延長をすることができる。
一 天災その他特別の事情がある場合において減免を必要とすると認める者
二 貧困により生活のための公私の扶助を受ける者
三 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納税義務者
イ 被保険者の資格を取得した日において、六十五歳以上である者
ロ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(1) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(2) 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者
(3) 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員
(4) 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(5) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
四 前各号に掲げる者を除くほか特別の事情がある者
一 氏名及び住所
二 年度、納期の別及び税額
三 減免等を受けようとする事由
(平一二条例九・旧第十二条繰下、平二〇条例五・旧第十六条繰下、平二〇条例一五・旧第二十四条繰下・一部改正)
第二十七条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、町税条例の定めるところによる。
(平一二条例九・旧第十三条繰下、平二〇条例五・旧第十七条繰下、平二〇条例一五・旧第二十五条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。
(平一二条例九・平一四条例二三・平一八条例一四・平二〇条例五・平二〇条例一五・平二一条例一〇・平二二条例一六・令二条例二七・令三条例一七・令四条例一一・一部改正、令五条例一五・旧第三項繰上・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の二第五項の配当所得等を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(平二一条例一〇・追加、平二五条例二六・令三条例一七・一部改正、令五条例一五・旧第四項繰上・一部改正)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(平一二条例九・平一四条例二三・平一六条例九・一部改正、平一八条例一四・旧第四項繰下・一部改正、平二〇条例五・一部改正、平二〇条例一五・旧第八項繰上・一部改正、平二一条例一〇・旧第四項繰下・一部改正、令二条例一〇・令三条例一七・一部改正、令五条例一五・旧第五項繰上・一部改正)
(平一四条例二三・平一六条例九・一部改正、平一八条例一四・旧第五項繰下・一部改正、平二〇条例一五・旧第九項繰上・一部改正、平二一条例一〇・旧第五項繰下・一部改正、令二条例一〇・一部改正、令五条例一五・旧第六項繰上)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二第五項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平一二条例九・平一四条例二三・一部改正、平一八条例一四・旧第六項繰下・一部改正、平二〇条例五・一部改正、平二〇条例一五・旧第十項繰上・一部改正、平二一条例一〇・旧第六項繰下、平二五条例二六・令三条例一七・一部改正、令五条例一五・旧第七項繰上・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平二五条例二六・全改、令三条例一七・一部改正、令五条例一五・旧第八項繰上・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(平一三条例一六・追加、平一四条例一二・旧第八項繰下、平一四条例二三・平一五条例一三・一部改正、平一八条例一四・旧第九項繰下・一部改正、平二〇条例五・一部改正、平二〇条例一五・旧第十三項繰上・一部改正、平二一条例一〇・旧第九項繰下・一部改正、平二五条例二六・旧第十一項繰上、令三条例一七・一部改正、令五条例一五・旧第九項繰上・一部改正)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(平一〇条例六・旧第七項繰下、平一二条例九・一部改正、平一三条例一六・旧第八項繰下、平一四条例一二・旧第九項繰下、平一四条例二三・一部改正、平一五条例一三・旧第十項繰下、平一八条例一四・旧第十一項繰下・一部改正、平二〇条例五・一部改正、平二〇条例一五・旧第十五項繰上・一部改正、平二一条例一〇・旧第十一項繰下、平二五条例二六・旧第十三項繰上、平二八条例一九・旧第十項繰下、令三条例一七・一部改正、令五条例一五・旧第十二項繰上・一部改正)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第二十三条第一項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二条」と、「山林所得金額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第二十三条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(平二八条例一九・追加、令三条例一七・一部改正)
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第二十三条第一項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第二十三条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(平二八条例一九・追加、令三条例一七・一部改正)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(平一八条例一四・追加、平二〇条例五・一部改正、平二〇条例一五・旧第十六項繰上・一部改正、平二一条例一〇・旧第十二項繰下・一部改正、平二二条例一六・一部改正、平二五条例二六・旧第十四項繰上、平二八条例一九・旧第十一項繰下、令三条例一七・一部改正、令五条例一五・旧第十三項繰上・一部改正)
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(平一八条例一四・追加、平二〇条例五・一部改正、平二〇条例一五・旧第十七項繰上・一部改正、平二一条例一〇・旧第十三項繰下、平二二条例一六・一部改正、平二五条例二六・旧第十五項繰上・一部改正、平二八条例一九・旧第十二項繰下、令三条例一七・一部改正、令五条例一五・旧第十四項繰上・一部改正)
(平成二十二年度以降の国民健康保険税の減免の特例)
14 当分の間、平成二十二年度以降の第二十六条第一項第三号による国民健康保険税の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(平二二条例一六・追加、平二五条例二六・旧第十六項繰上、平二八条例一九・旧第十三項繰下、令五条例一五・旧第十五項繰上)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免等)
15 平成三十一年度から令和四年度の各年度分の国民健康保険税であって、令和二年二月一日から令和五年三月三十一日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている国民健康保険税(国民健康保険法第七条に基づく資格の取得日から十四日以内に国民健康保険の加入手続が行われなかったため、令和二年一月分以前に国民健康保険税の納期限が令和二年二月一日以降に設定されている場合については、令和二年二月分以降の国民健康保険税とする。)の減免等については、次の各号のいずれかに該当する世帯は、第二十六条第一項に規定する国民健康保険税の減免等の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
一 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、国民健康保険に加入している被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
イ 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の十分の三以上であること。
ロ 世帯の主たる生計維持者の前年の法第三百十四の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十七条の二第一項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が、一千万円以下であること。
ハ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が、四百万円以下であること。
(令二条例一六・追加、令三条例五・令四条例一一・一部改正、令五条例一五・旧第十六項繰上)
(令二条例一六・追加、令五条例一五・旧第十七項繰上)
附則(昭和六二年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例附則第六項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年条例第九号の三)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第二条及び第十条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第十条の二の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の田子町国民健康保険税条例附則第七項の規定により読み替えて適用される同条例第十条の規定による昭和六十二年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例附則第六項の規定は、平成二年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例第二条及び第十条並びに附則第三項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(田子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 田子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成元年三月田子町条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
(田子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 田子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成元年四月田子町条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成三年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例第二条及び第十条の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成三年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成三年条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の田子町国民健康保険税(昭和六十二年田子町条例第十九号)第十二条の規定は、平成三年度分の国民健康保険税から適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、附則中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項を第八項とする改正規定及び附則第三項の規定は平成六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例第二条及び第十条の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の田子町国民健康保険税条例附則第七項の規定は、平成五年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成四年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成五年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例第二条及び第十条の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成五年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例第十条の規定は、平成六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例第二条、第十条及び附則第二項から第六項(第四項を除く。)の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成八年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例第十条の規定は、平成八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成八年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例第二条及び第十条の規定は、平成九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例附則第七項の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第九項を削る改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例第十条の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 前項に定めるものを除き、平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例第二条及び第十三条の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例附則第八項の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は平成十六年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第二条及び第十三条の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第九項及び第十項の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の田子町国民健康保険税条例第十四条の規定は、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成一六年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の国民健康保険税条例附則第四項及び第五項の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三項から附則第十項までの改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の田子町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第十七条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成二〇年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定中「第三十五条の二の六第七項」を「第三十五条の二の六第十五項」に改める部分は、平成二十二年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第一〇号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三項の次に一項を加える改正規定、附則第四項の改正規定(同項を附則第五項とする部分に限る。)、附則第五項の改正規定(同項を附則第六項とする部分に限る。)、附則第六項の改正規定(同項を附則第七項とする部分に限る。)、同項の次に一項を加える改正規定、附則第七項及び第八項の改正規定、附則第九項の改正規定(同項を附則第十一項とする部分に限る。)、附則第十項の改正規定、附則第十一項の改正規定(同項を附則第十三項とする部分に限る。)、附則第十二項の改正規定(同項を附則第十四項とする部分に限る。)並びに附則第十三項の改正規定(同項を附則第十五項とする部分に限る。) 平成二十二年一月一日
二 附則第四項の改正規定(「第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、附則第五項の改正規定(同項を附則第六項とする部分を除く。) 平成二十二年四月一日
三 附則第九項の改正規定(「事業所得」の下に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成二十三年一月一日
(適用区分)
第二条 改正後の田子町国民健康保険税条例第二条第四項及び第二十三条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二二年条例第一六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第十四項及び附則第十五項の改正規定については、平成二十二年六月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二三年条例第三号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二三年条例第一三号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第六号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成二十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第一八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十七項の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 次項に定めるものを除き、改正後の田子町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第十七項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成二五年条例第二六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 この条例による改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険 税について適用し、平成二十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二七年条例第九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第一一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の田子町国民健康保険税条例附則第十項及び第十一項の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する年の翌年一月一日(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日)以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は同法第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則(平成二九年条例第一二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二九年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第六号)
(施行期日)
一 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(適用区分)
二 この条例による改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、平成三十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第一〇号)
(施行期日)
一 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、附則第五項及び第六項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
(適用区分)
二 この条例による改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第十六項及び第十七項の規定は、令和二年二月一日から適用する。
附則(令和二年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第十六項の規定は、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和三年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の二第一号、第十三条第一項、第二十三条及び第二十三条の二の改定規定並びに附則第三項から第五項まで及び第七項から第十四項までの改正規定は令和四年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の田子町国民健康保険条例の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、令和五年度以後の年度分の国民健 康保険税について適用し、令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和五年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、令和五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の田子町国民健康保険税条例の規定は、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和六年一月以後の期間に係るもの及び令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。