○田子町行政財産使用料徴収条例

昭和四十六年一月四日

条例第六号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第四項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第二条 使用料の額は、別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出する。

 使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、一平方メートルとして計算する。

 延長が一メートルに満たないとき、又は延長に一メートルに満たない端数があるときは、一メートルとして計算する。

 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときはその全期間又は端数部分について日割で計算する。

 使用期間が一日に満たない場合は、使用時間が四時間を超えるときは一日、四時間以下のときは半日として計算する。

 一件の使用料の額が五十円に満たないものは、五十円とする。

(使用料の徴収方法)

第三条 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が別に定めるものについては、定期にこれを納付することができる。

(使用料の減免)

第四条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

 田子町職員互助会等町職員の福利厚生を目的とする事業を営む者が使用するとき。

 町の便益となる事務又は事業を行う公共的団体がその事務所として使用するとき。

(使用料の還付)

第五条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他使用者の責によらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

2 還付する使用料の額の計算については、第二条各号の規定を準用する。

(その他の事項)

第六条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(昭和四九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。

(昭和五一年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第九号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(平成元年条例第一六号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一三号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表

(平九条例一三・平二六条例六・令元条例一四・一部改正)

区分

使用料(年額)

土地

財産台帳に登載されている当該土地の平方メートル当たり価格に百分の三及び使用面積を順次乗じて得た額。ただし、電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一の一及び二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)又はこれに類する電柱、支柱、街路灯柱等を設置するときは、同表の一及び二に定めるそれぞれの額

建物

財産台帳に登載されている当該建物の平方メートル当たりの価格に百分の六、使用面積及び百分の百十を順次乗じて得た額

その他

一年間に償却されるべき金額に維持管理費用を加算した金額を基準として町長が定める額

田子町行政財産使用料徴収条例

昭和46年1月4日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和46年1月4日 条例第6号
昭和49年1月1日 条例第4号
昭和49年12月21日 条例第37号
昭和51年3月22日 条例第10号
昭和55年3月29日 条例第9号
平成元年3月28日 条例第16号
平成9年3月19日 条例第13号
平成26年3月14日 条例第6号
令和元年9月12日 条例第14号