○田子町手数料条例

平成十二年三月十七日

条例第六号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第二条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。

(徴収の方法)

第三条 手数料は、証明書及び謄抄本等の交付の際又は閲覧を許可すると同時にこれを徴収する。

2 すでに納付した手数料は、還付しない。

(証明閲覧等の範囲)

第四条 公簿の証明、謄抄本等の交付及び閲覧の許可は、公に示しても支障がないものに限る。

(手数料の免除)

第五条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を免除することができる。

 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったもの

 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

 町長において、手数料を納付する資力がないと認めたもの又はその他特別な事情があると認めたもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。

3 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十七条の二に規定する納税証明については、手数料を徴収しない。

4 青森県屋外広告物条例(昭和五十年青森県条例第四十五号)の規定に基づく手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため、青森県屋外広告物条例の規定による許可を受けようとするとき。

 地方自治法第百五十七条第一項の規定による公共的団体等が、青森県屋外広告物条例第六条又は第七条第五項の規定により、道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置について許可を受けようとするとき。

(平一四条例四・一部改正)

(盲導犬に係る手数料の免除)

第六条 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第八条第二項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る狂犬病予防法関係手数料を免除することができる。

(送料の負担)

第七条 証明書その他の書類について送付を求める場合は、手数料のほかに送料を負担しなければならない。

(平二四条例二・一部改正)

(過料)

第八条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免がれた者は、その免がれた額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(田子町手数料条例の廃止)

4 田子町手数料条例(昭和四十八年田子町条例第十九号)は、廃止する。

(平成一四年条例第四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一四号)

この条例は、平成十五年八月二十五日から施行する。

(平成一七年条例第二七号)

この条例は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一三号)

この条例は、平成二十年五月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一九号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田子町手数料条例の規定は、平成二十三年十二月十二日から適用する。

(平成二六年条例第一一号)

この条例は、平成二十六年八月一日から施行する。

(平成二七年条例第一五号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、第一条の規定は、番号法の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。

(令和二年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、令和二年五月二十五日から適用する。

(令和三年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、令和三年九月一日から適用する。

(令和五年条例第二二号)

この条例は、令和六年三月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一四条例四・平一五条例一四・平一七条例二七・平二〇条例一三・平二〇条例一九・平二四条例二・平二六条例一一・平二七条例一五・令二条例二〇・令三条例一二・令五条例二二・一部改正)

ア 戸籍法関係手数料

種類

名称

単位

金額

摘要

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項、第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍の謄抄本、戸籍の全部事項証明書、戸籍の個人事項証明書、戸籍の一部事項証明書(広域交付による交付も含む。)

一通につき

四百五十円


戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍の記載事項証明書交付手数料

証明事項一件につき

三百五十円


戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。))

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号一件につき

四百円


戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは同法第百二十六条の気鋭に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく除籍証明書の交付

除かれた戸籍の謄抄本、除かれた戸籍の全部事項証明書、除かれた戸籍の個人事項証明書、除かれた戸籍の一部事項証明書の交付手数料(広域交付による交付も含む。)

一通につき

七百五十円


戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定又は同法百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除かれた戸籍の記載事項証明書交付手数料

証明事項一件につき

四百五十円


戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

除籍電子証明書提供用識別符号一件につき

七百円


戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第百二十条の六第一項の気鋭に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

届出・申請の受理の証明書又は届出その他町長が受理した書類の記載事項の証明書、届書等情報内容証明書の交付手数料

一通につき

三百五十円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、千四百円とする。

戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧に供する事務又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届書その他町長が受理した書類の閲覧、届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

一件につき

三百五十円


イ 住民基本台帳法関係手数料

種類

名称

単位

金額

摘要

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十一条第一項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳の閲覧手数料

転記の場合用紙一枚につき

三百円

転記する用紙は、町長が定める様式による用紙に限る。

住民基本台帳法第十二条第一項若しくは第十二条の二第一項、第十二条の三第一項若しくは第二項又は第十二条の四第一項の規定に基づく住民票の写し及び住民票に記載した事項に関する証明書の交付又は同法第二十条第一項から第四項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

住民票の写し(世帯員一部)交付手数料

一通につき

三百円

 

住民票の写し(世帯全員)交付手数料

一通につき

三百円

五枚までを一通とみなす。

一枚増すごとに

五十円

除かれた住民票の写し交付手数料

一通につき

三百円

 

戸籍の附票及び除籍の附票の写し交付手数料

一通につき

三百円

 

記載事項証明書交付手数料

一通につき

三百円

 

ウ 地方税法関係手数料

種類

名称

単位

金額

摘要

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十第一項の規定に基づく納税証明書の交付

納税証明書交付手数料

一枚につき

三百円

 

エ 租税特別措置法関係手数料

種類

名称

単位

金額

摘要

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第七号イ若しくは第二十八条の五第二項第三号イ又は第六十三条第三項第七号イ若しくは第六十三条の二第三項第三号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

一件につき

八万六千円

開発規模が千平方メートル末満のとき。

租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号ロ若しくは第六十三条第三項第七号ロ若しくは第三十一条の二第二項第十一号ニ若しくは第六十二条の三第四項第十一号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

一件につき

六千二百円

新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のとき。

一件につき

八千六百円

新築住宅の床面積の合計が百平方メートルを超え五百平方メートル以下のとき。

一件につき

一万三千円

新築住宅の床面積の合計が五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のとき。

一件につき

三万五千円

新築住宅の床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のとき。

一件につき

四万三千円

新築住宅の床面積の合計が一万平方メートルを超えるとき。

オ 狂犬病予防法関係手数料

種類

名称

単位

金額

摘要

狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第二項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

一頭につき

三千円

 

狂犬病予防法第五条第二項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

一件につき

五百五十円

 

狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第一条の二の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札再交付手数料

一件につき

千六百円

 

狂犬病予防法施行令第三条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

一件につき

三百四十円

 

カ 道路運送車両法関係手数料

種類

名称

単位

金額

摘要

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第二項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

一両につき

七百五十円

 

キ 青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例等関係手数料

種類

名称

単位

金額

摘要

化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第三条第一項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可

死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料

一件につき

一万六千四百円

 

化製場等に関する法律第九条第一項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可

動物の飼養又は許容の許可申請手数料

一件につき

八千円

一個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十三条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養許可証交付・更新・再交付手数料

一件につき

三千四百円

 

青森県屋外広告物条例(昭和五十年青森県条例第四十五号)第六条、第八条第五項若しくは第六項に規定する広告物の表示若しくは掲出物件の設置の許可(許可の更新を含む)又は第十一条第一項に規定する広告物若しくは掲出物件の変更若しくは改造の許可

屋外広告物許可手数料

はり紙五十枚につき

三百円

五十枚未満の端数は五十枚とする。

はり札一枚につき

百円

 

立看板、下げ看板一枚につき

二百円

 

電柱等塗装広告、電柱等巻付広告、電柱等そで看板一個につき

四百円

 

幕、旗、のぼり一枚につき

五百円

 

アドバルーン一個につき

二千七百円

 

アーチ一基につき

三千円

 

広告板、広告塔、そで看板及びこれらに類するもの一個につき

四百円

表示面積が一平方メートル以下のもの

八百円

表示面積が一平方メートルを超え三平方メートル以下のもの

千二百円

表示面積が三平方メートルを超え六平方メートル以下のもの

千六百円

表示面積が六平方メートルを超え十平方メートル以下のもの

千六百円に一平方メートル増すごとに二百円を加算した額

表示面積が十平方メートルを超えるもの

備考

一 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に一・五を乗じて得た額とする。

二 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。

三 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする。

種類

名称

単位

金額

摘要

田子町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成四年田子町条例第二十号)第七条の規定に基づく印鑑登録証の交付

印鑑登録証交付手数料

一件につき

三百円

 

田子町印鑑の登録及び証明に関する条例第九条第二項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

一枚につき

三百円

 

ケ 住民、滞在者その他必要と認める者に関する身分、居住等の証明及びその他公簿の謄抄本交付関係手数料

種類

名称

規格・単位

金額

摘要

住民、滞在者その他必要と認める者に関する身分、居住等の証明書の交付

身分証明手数料

一枚につき

三百円

 

居住に関する証明手数料

一枚につき

三百円

 

資産(不動産)の評価額証明手数料

三枚まで

三百円

 

四枚から六枚まで

六百円

 

七枚以上

九百円

 

資産(不動産)の公課金証明手数料

三枚まで

三百円

 

四枚から六枚まで

六百円

 

七枚以上

九百円

 

土地に関する証明手数料

一枚につき

三百円

 

建物に関する証明手数料

一枚につき

三百円

 

その他証明手数料

一枚につき

三百円

 

その他公簿の謄抄本の交付

諸帳簿その他の書類の謄本又は抄本の交付手数料

一枚につき

三百円

公簿の謄本又は抄本

一枚につき

三百円

公簿、図面の閲覧又は照合、複写文書

A3版一枚につき

六百円

土地の公図(国土調査により調整したもの)の一筆図形の点座標及びトラバー点座標

A3版一枚につき

八百円

土地の公図(国土調査により調整したもの)の集成図(地番以外の情報含む)

A2版一枚につき

千二百円

A1版一枚につき

千六百円

A0版一枚につき

二千円

A3版一枚につき

六百円

土地の公図(国土調査により調整したもの)の集成図(地番のみ)

A2版一枚につき

九百円

A1版一枚につき

千二百円

A0版一枚につき

千五百円

A3版一枚につき

二百円

土地の公図(国土調査により調整したもの)の追加情報

A2版一枚につき

三百円

A1版一枚につき

四百円

A0版一枚につき

五百円

田子町手数料条例

平成12年3月17日 条例第6号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第6号
平成14年3月19日 条例第4号
平成15年6月23日 条例第14号
平成17年6月13日 条例第27号
平成20年4月30日 条例第13号
平成20年9月17日 条例第19号
平成24年1月26日 条例第2号
平成26年6月13日 条例第11号
平成27年9月14日 条例第15号
令和2年9月8日 条例第20号
令和3年9月8日 条例第12号
令和5年12月26日 条例第22号