○田子町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和三十年三月一日

条例第九号

(趣旨)

第一条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金督促手数料及び延滞金の徴収は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促手数料)

第二条 督促手数料は、一通に付き二百円とする。

(延滞金)

第三条 町長又は町長の委任を受けた職員は、督促状の指定期限までに税外収入金の納入が完納しないときは、督促状の指定期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ年十四・六パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を督促手数料並びに滞納金と同時に徴収しなければならない。

(延滞金の減免)

第四条 町長は、必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。

(委任事項)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第八号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一二号)

この条例は、昭和五十八年七月一日から施行する。

田子町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和30年3月1日 条例第9号

(昭和58年7月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年3月1日 条例第9号
昭和51年3月22日 条例第8号
昭和58年7月19日 条例第12号