○田子町財務規則

昭和五十九年六月三十日

規則第十二号

注 平成九年七月から改正経過を注記した。

目次

第一章 総則(第一条―第十条)

第二章 予算

第一節 予算の編成(第十一条―第十七条)

第二節 予算の執行(第十八条―第三十二条)

第三章 収入

第一節 歳入の調定及び納入の通知(第三十三条―第四十六条)

第二節 収納(第四十七条―第五十九条)

第三節 未納金の整理(第六十条―第六十四条)

第四章 支出

第一節 支出負担行為及び支出命令(第六十五条―第六十八条)

第二節 支出の特例(第六十九条―第七十三条)

第三節 支払(第七十四条―第八十三条)

第五章 決算(第八十四条・第八十五条)

第六章 契約

第一節 通則(第八十六条)

第二節 一般競争入札(第八十七条―第百五条)

第三節 指名競争入札(第百六条―第百九条)

第四節 随意契約(第百十条―第百十三条)

第五節 契約の締結(第百十四条―第百十九条)

第六節 契約の履行(第百二十条―第百二十四条の五)

第七節 建設工事の特例(第百二十四条の六―第百二十四条の十二)

第七章 現金及び有価証券(第百二十五条―第百二十七条)

第八章 指定金融機関等(第百二十八条―第百四十七条)

第九章 財産

第一節 公有財産(第百四十八条―第百八十六条)

第二節 物品(第百八十七条―第二百二十二条)

第三節 債権(第二百二十三条―第二百五十条)

第四節 基金(第二百五十一条・第二百五十二条)

第十章 雑則(第二百五十三条・第二百五十四条)

附則

第一章 総則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百七十三条の三の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(令二規則六・一部改正)

(財務処理の原則)

第二条 財務事務の処理に関しては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正適確かつ効率的にこれを行わなければならない。

(用語の意義)

第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 公所 予算の令達を受けて、歳出予算を執行し、又は歳入を収入する町の出先機関をいう。

 課等 町長の事務部局の課及び室並びに出納室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び議会事務局をいう。

 課長等 町長事務部局の課長及び室長並びに出納室長、教育委員会教育長、監査委員書記長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

 収入命令権者 町長又はその委任を受けて収入の調定、収入の通知又は収入命令を行う職員をいう。

 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為、支出命令を行う職員をいう。

 契約担当者 町長又はその委任を受けて工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約に関する事務を行う職員をいう。

 財産管理者 町長又はその委任を受けて財産管理を行う職員をいう。

 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品の出納命令を行う職員をいう。

 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員又は当該出納員から委任を受けた出納員以外の会計職員をいう。

 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。

十一 官公署 国、地方公共団体又は地方公営企業金融機構をいう。

(平一九規則九・平二三規則三・一部改正)

(委員会等への委任)

第四条 町の財務事務の執行に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百八十条の二の規定に基づき委員会等への委任は、別表第一に掲げるところによる。

第五条 削除

(平一九規則九)

(出納員等)

第六条 必要とする課等又は公所に、出納員、分任出納員又は物品出納員を置く。

2 前項の出納員は、会計管理者からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、課等又は公所に属する現金若しくは有価証券の保管若しくは出納又は物品の保管若しくは出納の事務をつかさどる。

3 第一項の分任出納員は、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、課等又は公所に属する歳入金の収納事務をつかさどる。

4 第一項の物品出納員は、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、課等又は公所に属する物品の出納事務をつかさどる。

(平一九規則九・一部改正)

(誤記等の訂正等)

第七条 通知書、命令書等の書面、帳簿及び契約その他の証拠書類(以下「書類等」という。)に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。

2 書類等に誤記又は脱字があるときは、加除訂正し、担当者においてこれに押印しなければならない。

3 書類等の金額に誤記を発見した場合において、当該金額が誤記であるためその累計又は差引等に異動を生ずべきときでも、追次訂正してはならない。この場合においては、発見の当日において差額を記載し、その理由を付記しておかなければならない。

(公印の管守等)

第八条 会計管理者、出納員及び分任出納員の公印は、その職にある物が管守するものとする。ただし、出納員において必要があると認めるときは、その属する分任出納員の公印は、当該出納員が管守することができる。

2 前項の公印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(印鑑票の送付)

第九条 会計管理者は、次の各号に掲げるものに使用する公印及び職員の照合印の印影を印影票(様式第一号)により、あらかじめ指定金融機関に送付しておかなければならない。

 小切手及び小切手振出済通知書

 公金振替書

 隔地払通知書

 口座振替通知書

(平一九規則九・一部改正)

(出納員の事務引継)

第十条 出納員その他の会計職員に交代があった場合において、会計管理者又は出納員からその者に委任された事務があるときは、前任者は交代の事実が発生した日から十日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継は、令第百二十五条に規定する会計管理者の事務引継の例によりこれを行わなければならない。ただし、この場合において、物品の目録は、備品、消耗品、動物等の出納簿又は受け払簿をもってこれに代えることができる。

3 前任者が死亡その他の事故により、前二項の規定による事務を引継することができないときは、その事実が発生した日から三日以内に、会計管理者がこれに代わって後任者に当該引継をするものとする。

4 第一項及び第二項の規定による引継を完了したときは、直ちに、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

第二章 予算

第一節 予算の編成

(予算編成の基本)

第十一条 予算は、法令の定めるところにしたがい、経済の現実に即応し、かつ、合理的な基準により算定し、財政の健全性を確保するよう編成しなければならない。

(予算編成方針)

第十二条 財政担当課長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成方針を決定し、毎年十一月末日までに課長等に通知するものとする。

(予算に関する見積書の提出)

第十三条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成して財政担当課長の定める期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

 歳入歳出予算見積書(様式第二号)

 継続費見積書(様式第三号)

 繰越明許費見積書(様式第四号)

 債務負担行為見積書(様式第五号)

 地方債見積書(様式第六号)

 給与費見積書(様式第七号)

 その他財政担当課長の指示する書類

(予算の裁定)

第十四条 前二条の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、財政担当課長は、これを審査し、必要な調整を加えるものとする。

2 財政担当課長は、前項の審査にあたり必要と認めるときは、課長等の説明を聞き、又は書類の提出を求めることができる。

3 財政担当課長は、第一項の審査及び調整の結果をとりまとめ、町長に提出し、その裁定を求めるものとする。

(裁定の結果の通知)

第十五条 財政担当課長は、前条第三項より町長の裁定を受けたときは、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第十六条 財政担当課長は、第十四条第三項の裁定に基づき、予算の原案及び令第百四十四条第一項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正等)

第十七条 前四条の規定は、法第二百十八条第一項の規定により補正予算を編成する場合及び同法同条第三項の規定により暫定予算を編成する場合にこれを準用する。

第二節 予算の執行

(予算執行の基本)

第十八条 予算は、その予算成立の目的にそい、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

2 財政担当課長は、予算の執行の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整を図るものとする。

(成立予算の通知)

第十九条 町長は、議会の議決により、又は法第百七十九条の規定に基づく専決処分により、予算が成立したときは、直ちにその旨を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(予算執行計画)

第二十条 課長等は、前条の通知を受けたときは、速やかに歳入歳出予算執行調書(様式第八号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の歳入歳出予算執行調書の送付を受けたときは、これに必要な調整を加え、予算執行計画を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

4 課長等は、執行計画を変更する必要があるときは、速やかに変更の手続をしなければならない。この場合においては、前三項の規定を準用する。

(平一九規則九・一部改正)

(歳出予算の配当)

第二十一条 財政担当課長は、予算執行計画が決定したときは課長等に対し当該計画に基づく歳出予算配当要求書(様式第九号)の提出を求め、歳出予算を予算配当書(様式第十号)をもって配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、予算執行上の必要により、課長等から追加配当の要求があったときは、臨時に配当することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(平一九規則九・一部改正)

(歳出予算の配当替え)

第二十二条 課長等は、予算執行上必要がある場合は、前条により配当を受けた予算を他の課等に配当替えすることができる。

2 前項の配当替えをしたときは、当該課長は、速やかに会計管理者及び財政担当課長に通知しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(予算の令達)

第二十三条 課長等は、配当を受けた予算のうち、公所に係るものについては、これを令達しなければならない。

2 課長等は、前項の令達をするときは、あらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。

3 第二十条第二十一条及び第二十二条の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

(特定収入を財源とする歳出予算の執行)

第二十四条 歳出予算(継続費逓次繰越、繰越明許費及び事故繰越しに係る経費を含む。本条中以下同じ。)のうちその財源の一部又は全部を町債、国庫支出金、県支出金、寄付金、負担金その他の特定収入に求めているもの及び歳出予算の支出若しくは事業の実施について許可、認可等を必要とするものについては、当該収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ執行することができない。

2 町債、国庫支出金、県支出金、寄付金、負担金その他の特定収入が当該歳入予算(継続費逓次繰越、繰越明許費及び事故繰越しに係る経費の財源を含む。)に比較して減少したときは、その収入の範囲内で歳出予算を執行しなければならない。

3 前二項の規定は、特別の事由により町長の決裁を受けた場合については、これを適用しない。

(合議事項)

第二十五条 課長等は、次の各号に掲げる事項は、財政担当課長に合議しなければならない。

 財政に関係のある条例、規則等の制定及び改廃等の示達に関すること。

 財務に関係のある許可、認可に関すること。

 負担附の寄附の受入れに関すること。

 債務負担行為に関すること。

 予算の執行に関し、その成立の趣旨に異にしない範囲で内容を変更すること。

 前条第三項に定める町長の決裁に関すること。

 その他町財政に関する重要なこと。

(歳出予算の流用)

第二十六条 歳出予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。

2 課長等又は公所の長は、予算執行上必要ある場合において予算の定める各項の経費の金額又は目若しくは節間の金額の流用を必要とするときは、予算流用票(様式第十一号)を作成し、財政担当課長に合議のうえ町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の町長の決裁があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

4 次の各号に掲げる科目へは、他の科目から流用することができない。

 職員手当のうち時間外勤務手当

 報償費

 旅費

 交際費

 需用費のうち食糧費

 負担金、補助及び交付金(保険給付に係るものを除く。)

(平一九規則九・平二四規則一・一部改正)

(予備費の充当)

第二十七条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費の充用票(様式第十一号に準じて作成する。)に必要な参考資料を添付して、財政担当課長に送付しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の充用票の送付を受けたときは、これを検討し、充用の必要を認めたときは、町長の決裁を受け、その旨を会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(平一九規則九・一部改正)

(弾力条項の適用)

第二十八条 課長等は、特別会計の弾力条項を適用して、当該経費を支出しようとするときは、直ちに弾力条項適用調書(様式第十二号)により財政担当課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

3 課長等は、弾力条項を適用したときは、その結果について弾力条項適用状況調書(様式第十三号)を財政担当課長に送付しなければならない。

(予算の繰越)

第二十九条 課長等は、予算に定められた継続費の支出残額を翌年度に逓次繰越して使用しようとするとき、歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて繰越明許費として翌年度に繰越して使用しようとするとき、及び歳出予算の経費の金額のうち年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったものについて事故繰越をしようとするときは、当該会計年度内にそれぞれ継続費繰越調書(様式第十四号)、繰越明許費調書(様式第十五号)又は事故繰越調書(様式第十六号)を作成して財政担当課長に提出しなければならない。

2 第十四条及び第十五条の規定は、前項の規定による繰越しを決定する場合にこれを準用する。

3 財政担当課長は、前項の規定により繰越しを決定された経費について、三月末日までにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 課長等は、第二項の規定により繰越しを決定された経費について、翌年度の五月末日までにそれぞれ継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越計算書を財政担当課長に送付しなければならない。

5 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を五月末日までに財政担当課長に送付しなければならない。

6 財政担当課長は、前二項の送付を受けたときは、町長の決裁を受け、その結果を会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(予算台帳)

第三十条 財政担当課長は、毎年度歳入歳出予算台帳(様式第十七号)及び債務負担行為台帳(様式第十八号)を備え、予算成立のつどその要領を記載しておかなければならない。

(事業実施状況等の調査)

第三十一条 財政担当課長は、予算の編成及び執行について必要に応じ課長等に資料の提出を求め、又は事業の実施状況等を調査することができる。

(議会への報告)

第三十二条 財政担当課長は、継続費繰越計算書、継続費精算書、繰越明許費繰越計算書、事故繰越計算書及び弾力条項適用状況調書の送付を受けたときは、これを調査し議会に報告の手続をとらなければならない。

第三章 収入

第一節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第三十三条 収入命令権者は、歳入の調定をするに当たっては、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を誤っていないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれを行うものとする。

2 収入命令権者は、次に掲げる歳入については、出納機関から送付又は回示される領収済通知書、領収済報告書等に基づいて調定するものとする。この場合において、必要がないときは納入義務者の調査をせず、また一日の収納金額の合計額について調定することができる。

 その性質上納入の通知を必要としない歳入

 その性質上納入通知書により難い歳入

3 収入命令権者は、前二項の規定により歳入の調定をするときは、調定簿(様式第十九号)によりこれをするものとする。この場合において、事前調定(前項の調定以外の調定をいう。)に係るものは、徴収簿(様式第二十号)を備え、納入義務者の住所、氏名、徴収金額その他必要な事項を記載するものとする。

(分納金額の調定)

第三十四条 収入命令権者は、令第百七十一条の六の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定するものとする。

(返納金の調定)

第三十五条 収入命令権者は、支出済となった歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、当該経費について返納通知書を発しているときは、当該支出済となった歳出の属する出納閉鎖期日の翌日をもって調定するものとする。

2 収入命令権者は、前項の期日以後過年度に係る過誤払等の発生が判明したときは、その日をもって調定するものとする。

(調定の変更)

第三十六条 収入命令権者は、調定した後において当該調定をした金額につき法令その他の規定又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額について調定するものとする。

(調定の通知)

第三十七条 収入命令権者は、第三十三条から前条までの規定に基づき、調定票により調定したときは、直ちにこれに関係書類を添えて会計管理者に回示することにより、調定の通知をするものとする。

(平一九規則九・一部改正)

(納入の通知)

第三十八条 収入命令権者は、第三十三条から第三十六条までの規定により歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書(様式第二十一号)を作成し、納入義務者に送付するものとする。ただし、第三十三条第二項の規定により調定した場合は、この限りでない。

(口頭、掲示、公告等による納入の通知)

第三十九条 収入命令権者は、前条の規定により、口頭、掲示、公告等によって納入の通知ができる歳入は、次の各号に掲げるものとする。

 口頭による通知 窓口における諸証明の発行及び諸帳簿の閲覧に係る手数料、諸公簿の謄抄本の交付手数料、法令による標識等の交付手数料及び即納する物品の売払代金その他町長が指定した歳入

 掲示による通知 生活館、へき地保健福祉館、担い手センター、公民館(分館を含む。)、開発センター、集落センター、町民プール、農業者トレーニングセンターの使用料及びその他町長の指定した歳入

 公告 諸予防接種に係る収入、学校給食センターに係る給食費負担金及びその他町長が指定した歳入

(平二〇規則二・一部改正)

(調定の変更による納入の通知)

第四十条 収入命令権者は、第三十六条の規定により調定した場合において、変更前に係る金額についてすでに納入通知書を発し、かつ、収納済となっていない歳入については、直ちに次の各号に掲げる措置をとるものとする。

 調定額が減少した場合においては、納入義務者に対し当該納入通知書に記載された納付すべき金額が、当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、当該納付すべき金額を記載した納入通知書を作成し、当該通知書にそえて送付するものとする。

 調定額が減少した場合においては、納入義務者に対し当該納入通知書に記載された納付すべき金額が、当該調定の納付すべき金額に不足している旨の通知をするとともに、当該納付すべき増加金額を記載した納入通知書を作成し、当該通知書にそえて送付するものとする。

(証券につき支払いがなかった場合の納入書の送付)

第四十一条 収入命令権者は、第五十六条第一項の証券不渡報告書の送付を受けたときは、収納済歳入額の取消しをし、当該収納済額が納入通知書による納付に係るものであるときは、取消金額に対する納入書を作成して納入義務者に送付するものとする。この場合において、納入書に記載する納期限は、すでに通知した納入通知書の納期限と同一の期限とし、表面余白に「証券不渡分」の表示をするものとする。

(繰上徴収の納入書の送付)

第四十二条 収入命令権者は、令第百七十一条の三の規定により履行期限を繰り上げる旨を納入義務者に通知する場合で、すでに納入の通知をした後においては、当該繰上げに係る納入書(様式第二十二号)を作成し、当該通知に添えて送付するものとする。

(納入通知書又は納入書を亡失、き損した場合の納入書の送付)

第四十三条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書又は納入書を亡失し、又はき損した旨の申出があったときは、直ちに当該納入通知書又は納入書に記載していた事項を記載した納付書(様式第二十三号)を作成し、当該納入義務者に送付するものとする。

(納期限)

第四十四条 収入命令権者は、第三十八条の規定により納入の通知をする場合の納付期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、納入通知書が遅くとも納期限前十日までに納入義務者に到達できるように定めるものとする。

(納付の場所)

第四十五条 収入命令権者は、納入通知書を発し、又は納入書を送付する場合は、指定金融機関等を納付場所とするものとする。ただし、第三十九条の規定により口頭、掲示等による納入の通知をする場合においては、出納機関を納付場所とするものとする。

(納付書による収納)

第四十六条 第三十三条第二項に掲げる歳入については、別に定めがあるものを除くほか、納入義務者は納付書(様式第二十三号)により納付しなければならない。

第二節 収納

(収納)

第四十七条 出納機関及び指定金融機関等は、納入通知書、納税通知書、納入書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。

2 出納機関は、第三十九条に掲げる歳入で、納入義務者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書(様式第二十四号)を納入義務者に交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入金を収納した場合における納入義務者に対する領収証書の交付は、当該各号に掲げる証書を交付することをもって、これに代えることができる。

 戸籍謄抄本等諸公簿の謄抄本交付手数料及び窓口における諸証明の発行、諸帳簿の閲覧手数料、法令による標識等の交付手数料 金銭登録機又は様式第二十五号による領収書

 町民プール使用料 入場券

(小切手による収納)

第四十八条 証券をもってする歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、納入又は払込みを受ける指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加地域とする。

(国債等による収納)

第四十九条 国債又は地方債の利札をもってする歳入にあっては、当該利札に対する利子の支払いのさい課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額とするものとする。

(証券受領の表示)

第五十条 出納機関及び指定金融機関等は、証券をもって歳入金を受領したときは、領収証書、領収済通知書(様式第二十六号)及び納入通知書又は納入書の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部分を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。

(口座振替による納付)

第五十一条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、口座振替納付請求書(様式第二十七号)に納入通知書等を添えて指定金融機関等に提出しなければならない。ただし、あらかじめ指定金融機関等に歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付を請求した者は、納入通知書等の提出をもって口座振替の請求とすることができる。この場合においては指定金融機関等は、当該歳入の納期に至ったときは、直ちに口座振替をするものとする。

2 指定金融機関等は、納入義務者に係る預金口座がなく、又は残高がないために振替ができないときは、直ちに納入通知書等を当該納入義務者に返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

(郵便貯金銀行における口座振替による納付)

第五十二条 歳入の納入義務者は、郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)における口座振替による納付をすることができる。

2 前項の口座振替の口座番号及び口座名義は、次のとおりとする。

口座番号

口座名義

盛岡公六―九六〇〇八七

田子町

(平一九規則一六・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第五十二条の二 町長は、法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

 指定をした日

 指定の期日

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(令三規則一〇・全改)

(収納金の取扱)

第五十三条 出納機関は、歳入を徴収又は収納した場合は、その当日(当日払込みできないときは翌日)に、現金払込書(様式第二十八号)に内訳書又は領収証書の写を添付して、指定金融機関等に払込まなければならない。ただし、第三十九条各号に掲げる歳入、その他町長の承認を受けたものについては、内訳書の添付を省略することができる。

2 出納機関が、前項の規定によって収納金を払込む場合においては、現金払込書に必要事項を記載し、分任出納員にあっては委任した出納員、出納員にあっては会計管理者の確認を得なければならない。ただし、公所に属する分任出納員にあっては払込後において確認を受けることができる。

(平一九規則九・一部改正)

(徴収又は収納の受託への準用)

第五十四条 第四十七条第五十条及び前条の規定は、第五十七条の規定により歳入の徴収又は収納の委託を受けた者にこれを準用する。

(領収済通知書等の処理)

第五十五条 出納機関は、指定金融機関等から歳入の領収(収納)済通知書の送付を受けたときは、その記載金額及び枚数を検算して受領しなければならない。

2 出納機関は、前項の領収(収納)済通知書の送付を受けたときは、科目別に分類して歳入日計票(様式第二十九号)及び歳入月計票(様式第三十号)を作成し、収入済額を明らかにするとともに、収入通知書(様式第三十一号)に領収(収納)済通知書を添えて町長に送付しなければならない。

3 町長は、前項の領収(収納)済通知書の送付を受けたときは、必要な事項を徴収簿に記載しなければならない。

4 前項の規定により徴収簿に記載する場合において、第七十二条に規定する繰替払命令による繰替使用をしている歳入であるときは、当該繰替使用をした額について作成するものとし、その繰替使用額を注記しておくものとする。

(証券収入について支払拒絶のあった場合の処理)

第五十六条 会計管理者は、指定金融機関から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)に添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書(様式第三十二号)を送付し、直ちにその支払の拒絶のあった金額に相当する歳入の収入済額を取り消し、かつ、証券不渡報告書(様式第三十三号)をもって、町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をした後、当該納入義務者に支払がなかった旨及び既発行の領収証書と引き換えに証券を還付する旨を証券不渡通知書(様式第三十四号)により通知しなければならない。

3 収入命令権者は、第一項の報告を受けたときは、直ちに徴収簿に「証券不渡のため収納取消し」の旨付記するとともに、消込を抹消し、かつ、納入書を作成して前項の通知書とともに納入義務者に送付する。

(平一九規則九・一部改正)

(徴収又は収納の委託)

第五十七条 令第百五十八条第一項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「歳入受託者」という。)は、その徴収した歳入金を現金払込書によりその当日(当日納付できないときはその翌日)指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、歳入受託者は、その徴収又は収納した歳入の内容を示す受託収入計算書(様式第三十五号)を添えなければならない。

(過誤納金の戻出)

第五十八条 収入命令権者は、納入義務者に係る誤納又は過納の歳入金を還付するときは、当該納入義務者から過誤納還付請求書(様式第三十六号)を徴するものとする。ただし、請求書を徴し難い歳入金の還付については、職員の作成した歳入戻出調書(様式第三十七号)により還付の手続をすることができる。

2 収入命令権者は、誤納又は過納となった歳入金を戻出しようとするときは、第六十七条に定める支出命令の手続により戻出命令をするものとする。

3 会計管理者は、前項の戻出命令を受けたときは、速やかに支出の例により戻出の手続をしなければならない。この場合において振り出す小切手の表面余白には「歳入戻出」の表示をしなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(収入の更正)

第五十九条 収入命令権者は、調定の通知を発した歳入金について、所属年度、会計又は歳入科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正し、会計管理者に対し更正通知書(様式第三十八号)を送付するものとする。

2 会計管理者は、前項の更正通知書を受けたときは、直ちに関係帳簿を訂正しなければならない。

3 第一項の更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、会計管理者は、前項の訂正をした後、指定金融機関に対し更正請求書(様式第三十九号)を送付し、誤りの更正を請求しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

第三節 未納金の整理

(督促)

第六十条 収入命令権者は、法第二百三十一条の三第一項及び令第百七十一条の規定による督促をする場合は、納期限後二十日以内に督促状(様式第四十号)を送付しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき納期限は、その督促状を発する日から十日以内とする。

(税外収入徴収員証)

第六十一条 税外収入の滞納整理に従事する出納員等は、その職務を執行する場合には、税外収入徴収員証(様式第四十一号)を携帯し、必要がある場合は、いつでも相手方に呈示しなければならない。

(滞納処分)

第六十二条 収入命令権者は、法第二百三十一条の三第三項に規定する歳入金につき、督促を受けた者が督促状に指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

2 滞納処分を行う職員は、町長が職員のうちから命ずるものとする。

3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは、その身分を示す証明書(様式第四十二号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(収入未済額の繰越)

第六十三条 収入命令権者は、毎会計年度の歳入で調定をした金額につき、当該年度の出納期間内に収納にならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は当該期間の満了の日の翌日をもって翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越しの整理をしたときは、歳入未済繰越通知書(様式第四十三号)を作成し、会計管理者に送付するものとする。

(平一九規則九・一部改正)

(不納欠損の処分)

第六十四条 収入命令権者は、法令の規定に基づき時効の完成若しくは免除、滞納処分の停止等による徴収権の消滅により、又は議会の議決により、調定済額のうち収納ができない歳入について不納欠損処分をするときは、不納欠損処分書(様式第四十四号)により行い、不納欠損額通知書(様式第四十五号)により会計管理者にこの旨を通知するものとする。

(平一九規則九・一部改正)

第四章 支出

第一節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為)

第六十五条 課長等は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為者について支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為票(様式第四十六号)を作成し、支出命令権者の決裁を受けなければならない。この場合において、町長が特に指示するものについては、会計管理者に合議しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第六十六条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第二に定めるとおりとする。

2 別表第二に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第三の区分欄に掲げるものに該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定めるところによるものとする。

3 課長等は、支出負担行為をしたときは、歳出予算に係る経理をしなければならない。

(支出命令)

第六十七条 支出命令権者は、債権者から請求書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項を調査した後、当該支出を決定し、支出命令書(様式第四十七号)により会計管理者に支出命令するものとする。

 支出負担行為の決議がなされているか。

 金額の算定に誤りがないか。

 正当債権者であるか。

 支出の時期が到来しているか。

 配当予算を超過していないか。

 所属年度、会計名及び支出科目に誤りがないか。

 その他必要な事項

2 次の各号に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支出に関する調書をもって請求書に代えることができる。

 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金、賃金その他の給与金

 町債の元利償還金

 寄附金、負担金、補助金、交付金、給付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

 補償金、賞賜金、弔慰金、謝礼金、見舞金、香典及びその他これに類するもの

 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

 歳入還付金及び還付加算金

 その他前各号に類するもので、かつ、その性質上請求書を徴し難いもの

(平一九規則九・一部改正)

(支出命令の審査)

第六十八条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、前条第一項各号の例により審査した後支出しなければならない。この場合において、必要があるときは課長等に対し、関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、支出命令権者に対し、その理由を付して当該支出命令に係る書類を速やかに返付しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

第二節 支出の特例

(資金前渡)

第六十九条 支出命令権者は、令第百六十一条第一項第一号から第十三号まで及び同条第二項並びに次の各号に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理するものとする。

 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の場所においては直接支払を必要とする経費

 礼金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

 収入印紙及び郵便切手類購入代金、又は証紙をもって納入しなければならない経費

 賃金

 即時払いをしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

 交通機関の乗車券の購入代金、駐車料金及び有料道路通行料金

 物品の輸送に要する経費

 その他特に町長が必要と認めた経費

2 資金の前渡は、事務上支障のない限り分割して行うものとする。

3 資金前渡職員は、資金前渡金を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除くほか、前渡資金を確実な方法をもって保管しなければならない。

4 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収書を徴さなければならない。

 資金交付を受けた目的に違反していないか。

 債権者に誤りがないか。

 金額の算定に誤りがないか。

 支払の時期が到来しているか。

 その他法令に違反していないか。

5 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残高があるときは、直ちに前渡資金精算書(様式第四十八号)を作成し、債権者の領収書を添付して、支出命令権者に提出しなければならない。

(概算払)

第七十条 令第百六十二条第六号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

 非常災害のため即時支払を要する経費

 児童福祉法に基づく児童福祉措置費

 委託料

 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

 その他特に町長が必要と認めた経費

2 支出命令権者は、概算の方法により支出しようとするときは、第六十七条の例により処理しなければならない。

3 概算払を受けた者は、その事由完了後直ちに概算払精算書(様式第四十九号)を作成し、前条第五項の規定に準じて処理しなければならない。

(前金払)

第七十一条 令第百六十三条第八号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

 謝礼金

 訴訟に要する経費

 その他特に町長が必要と認めた経費

2 支出命令権者は、前金払の方法により支出しようとするときは、第六十七条の例により処理するものとする。

(公共工事の前金払)

第七十一条の二 支出命令権者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該公共工事の請負代金額又は委託金額が三百万円以上である場合に限り、その四割以内(土木建築に関する工事の設計及び調査に係るものにあっては、三割以内)の額の前金払をすることができる。

2 支出命令権者は、保証事業会社の保証に係る公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査を除く。以下この項において同じ。)に要する経費については、当該公共工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前金払のほか、当該公共工事の請負代金額の二割以内の額の前金払をすることができる。

 請負代金額が千万円以上であること。

 工期が百五十日を超えるものであること。

 工期の二分の一を経過していること。

 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負代金額の二分の一以上の額に相当するものであること。

3 前項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の当該公共工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において行われた」と読み替えるものとする。

4 第一項又は第二項の規定による前金払を請求しようとする者は、前金払請求書を提出しなければならない。

(平一三規則一三・追加)

(公共工事の部分払の請求)

第七十一条の三 公共工事の部分払を請求しようとする者は、部分払請求書を提出しなければならない。

(平一三規則一三・追加)

(繰替払)

第七十二条 令第百六十四条第五号に規定する規則で定める経費及び収入金は、次のとおりとする。

 市場使用料又は取扱手数料 当該市場において売り渡した物品に係る収入金

 その他特に町長が必要と認めた経費 町長が指定した収入金

2 支出命令権者は、繰替払の方法により支出をしようとするときは、会計管理者等に対し、収入命令が発せられたとき、あわせて繰替払命令をするものとする。

3 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

4 繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理し、支出命令権者にこの旨通知するとともに、繰替使用した現金の補填を請求しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(支出の委託)

第七十三条 第六十九条の規定は、令第百六十五条の三第一項の規定により、私人に委託する場合における賃金の交付、支払及び精算についてこれを準用する。

第三節 支払

(小切手の振出等)

第七十四条 出納機関が小切手を振り出す場合の手続その他については、別に定めるところによる。

(小口現金直払)

第七十五条 会計管理者は、同一の債権者に対する一回の支払額が十五万円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、直接現金で支払うことができる。

2 会計管理者は、前項の規定による資金に充てるため、常時百万円を限度として現金を保管することができる。

3 会計管理者は、前項の現金を不正に使用することのないよう厳重に保管しなければならない。

4 会計管理者が現金の交付をするときは、当該現金の受取人が正当の受取人であることを確認したうえ、領収書と引き換えにこれをしなければならない。

5 会計管理者は、小口現金直払を行う場合は、小口現金直払簿(様式第五十号)により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(指定金融機関直払)

第七十六条 会計管理者は、法第二百三十二条の六第一項ただし書の規定により指定金融機関をして直接現金で支払わせることができる。

2 前項の場合において、会計管理者は、指定金融機関に対し、支払依頼書を交付して行い、数人の債権者に対し、同一会計から支払したときは、その合計額の券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(平一九規則九・一部改正)

(隔地払)

第七十七条 出納機関は、隔地払の方法により支出しようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払要求書を添えて当該金融機関に交付するとともに、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替書による支払)

第七十八条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、その旨を出納機関に申し出なければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出するときは、指定金融機関に、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、資金を交付するとともに口座振替通知書を送付するものとする。

(平一九規則九・一部改正)

(公金振替書の交付)

第七十九条 出納機関は、次の各号の一に該当する場合は、指定金融機関に公金振替書を交付して支出することができる。

 資金繰入れのため他の会計に支出するとき。

 基金への積立て若しくは繰出し又は基金から繰入れのとき。

 歳計現金から歳入歳出外現金に移し替えるとき。

(領収証書)

第八十条 会計管理者は、支出命令に基づいて支払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴することのできないものにあっては、職員の作成した支払証書(様式第五十一号)に町長の証明を受けて領収証書に代えることができる。

2 領収証書は、請求書の末尾に領収の旨を記載させて領収印を徴し、これに代えることができる。

3 債権者の領収印は請求書に押したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

4 外国人から徴する領収印は、署名をもってこれに代えることができる。

5 前項の規定は、領収印以外の財務に関する証拠書類の印にこれを準用する。

(平一九規則九・一部改正)

(戻入の手続)

第八十一条 支払命令権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、その事実を示す書類を添えて、会計管理者等に戻入命令をするとともに戻入させるべき者に返納通知書を送付するものとする。

2 出納機関は、前項の規定により戻入の命令を受けたときは、収入の例により戻入の手続をしなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(支出の更正)

第八十二条 支払命令権者は、支払命令をした経費について、所属年度、会計名及び支出科目に誤りがあることを発見した場合は、直ちにこれを更正し、出納機関に対し、更正命令をするものとする。

2 出納機関は、前項の規定により支出の更正命令を受けたときは、当該更正命令に係る更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(支払後の整理)

第八十三条 会計管理者は、毎日科目ごとに証拠書類を整理した上、歳出内訳表(様式第五十二号)に記入しなければならない。

2 支払証拠書類は、毎月次の各号により整理しなければならない。

 歳出科目の順序により各節に区分し、さらに日の順序とした上、款ごとに支出月計表(様式第五十三号)に記入すること。

 年度及び科目等の更正は、その完結した日の当該科目に編綴すること。

 歳出の戻入があったときは前号により処理し、歳出内訳表にその金額を朱書すること。

 一通の証拠書類において二科目以上にわたる支出があるときは、写を作成し、当該科目に綴り込み、その事由を明らかにしておくこと。

 委任状は、支払証拠書類に添付しておくこと。ただし、一通の委任状をもって数回にわたり領収する場合においては、次回からの証拠書類には、その旨を附記しておくこと。

(平一九規則九・一部改正)

第五章 決算

(歳計剰余金の処分)

第八十四条 出納機関は、歳計剰余金を法第二百三十三条の二の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受け、第七十九条の規定により処理しなければならない。

(繰上充用)

第八十五条 会計管理者は、令第百六十六条の二の規定により、翌年度歳入繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前十日までに、繰上充用所要額調書(様式第五十四号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の繰上充用所要額調書の提出を受けたときは、町長の決裁を受け、翌年度の歳入歳出予算補正の手続をしなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

第六章 契約

第一節 通則

(平一三規則一三・改称)

(定義)

第八十六条 この章において、「契約担当者等」とは、町長及び第三条第六号に規定する契約担当者をいう。

(平一三規則一三・全改)

第二節 一般競争入札

(平一三規則一三・改称)

(一般競争入札の参加者の資格)

第八十七条 政令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後二年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(平一三規則一三・全改)

(一般競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)

第八十八条 町長は、政令第百六十七条の五第一項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに当該資格の審査の申請の時期及び方法等について、掲示その他の方法により公示するものとする。

2 町長は、一般競争入札に参加しようとする者からの前項の規定に基づく資格の審査の申請をまって、定期又は随時にその者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

3 町長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(平一三規則一三・全改)

(入札の公告)

第八十九条 契約担当者等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合において、再度公告して入札に付そうとするとき、又は緊急やむを得ない理由のあるときは、その期間を五日まで短縮することができる。

(平一三規則一三・全改)

(公告事項)

第九十条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 競争入札に付する事項

 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所

 入札及び開札の場所及び日時

 入札保証金及び契約保証金に関する事項

 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨

 工事又は製造その他についての請負について落札価格に制限を設けるときはその旨

 契約書の取り交わしの時期

 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

 その他必要事項

(平一三規則一三・全改、平一五規則一三・一部改正)

(入札者心得書)

第九十一条 契約担当者等は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、別記第一の入札者心得書を熟覧に供するものとする。

(平一三規則一三・全改)

(入札保証金)

第九十二条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積る契約金額の百分の五以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 政令第百六十七条の五第一項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 過去二年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

 政府の保証のある債券

 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

 その他町長が確実と認めた担保

(平一三規則一三・全改、平一五規則一三・一部改正)

(担保の価値)

第九十三条 前条第二項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定及びその例による金額

 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

 その他町長が確実と認めた担保 別に定める額

(平一三規則一三・全改)

(小切手の現金化等)

第九十四条 出納機関は、第九十二条第二項第二号で規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、その取り立てをし、当該取り立てに係る現金を保管しなければならない。

(平一三規則一三・全改)

(入札保証金の還付充当)

第九十五条 第九十二条に規定する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次項及び次条において同じ。)は、開札が終わった後還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金を第百二十二条第一項に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において落札者は、入札保証金等充当依頼書を提出しなければならない。

(平一三規則一三・全改)

(帰属した入札保証金の処理)

第九十六条 法第二百三十四条第四項の規定により町に帰属した入札保証金は、遅滞なくこれを歳入に組入れるものとする。

(平一三規則一三・全改)

(予定価格)

第九十七条 契約担当者等は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は、次に掲げる入札に限り、入札前に予定価格を公表することができる。

 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事に係る入札

 田子町建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成十三年田子町規則第十五号)第一条に規定する建設関連業務(以下「建設関連業務」という。)に係る入札

 普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る入札

(平一三規則一三・全改、平一五規則一三・令二規則一七・一部改正)

第九十八条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(平一三規則一三・全改)

(最低制限価格)

第九十九条 契約担当者等は、工事又は製造の請負及び建設関連業務を一般競争入札に付する場合において、政令第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設ける必要があるときは、予定価格を記載した書面に当該最低制限価格をあわせて記載するものとする。

2 前条の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。

(平一三規則一三・全改、令二規則一七・一部改正)

(入札)

第百条 入札者は、入札書を一件ごとに作成し、封書に入れ、所定の時刻までに入札しなければならない。

2 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(平一三規則一三・全改)

(入札の拒否)

第百一条 契約担当者等は、入札保証金の納付を要する者で、その納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(平一三規則一三・全改)

(開札)

第百二条 契約担当者等は、開札したときは、開封した入札書の金額及び氏名を順次読み上げ、これを記録してその順位及び落札者を決定するものとする。

2 契約担当者等は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。

(平一三規則一三・全改)

(無効の入札)

第百三条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

 入札の参加資格のない者がした入札

 同一の入札について二以上の入札をした者の入札

 公平な価格の成立を害し、又は不正な利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

 その他入札条件に違反した入札

(平一三規則一三・全改)

(入札中止等)

第百四条 契約担当者等は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。この場合においては、すみやかにその旨及びその理由を公告するものとする。

(平一三規則一三・全改)

(準用規定)

第百五条 この節の規定は、せり売りについてこれを準用する。

(平一三規則一三・全改)

第三節 指名競争入札

(平一三規則一三・改称)

(指名競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)

第百六条 第八十八条の規定は、町長が政令第百六十七条の十一第二項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、政令第百六十七条の十一第二項の規定により定めた資格が政令第百六十七条の五第一項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第八十八条第二項及び第三項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条第二項及び第三項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(平一三規則一三・全改)

(指名基準)

第百七条 契約担当者等は、政令第百六十七条の十一第二項の規定により定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(平一三規則一三・全改)

(入札者の指名等)

第百八条 契約担当者等は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指名するものとする。この場合において、その指名する者に対し、第九十条各号に掲げる事項を通知するものとする。

2 前項の指名は、公平を旨とし、特別な理由がある場合を除き、いやしくも特定の者に偏重することがあってはならない。

(平一三規則一三・全改)

(準用規定)

第百九条 第八十七条及び第九十一条から第百四条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(平一三規則一三・全改)

第四節 随意契約

(平一三規則一三・改称)

(随意契約のできる場合の限度額)

第百十条 政令第百六十七条の二第一項第一号に規定する規則で定める予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)は、次の表の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額とする。

一 工事又は製造の請負

百三十万円

二 財産の買入れ

八十万円

三 物件の借入れ

四十万円

四 財産の売払い

三十万円

五 物件の貸付け

三十万円

六 前各号に掲げるもの以外のもの

五十万円

(平一三規則一三・全改)

(見積書)

第百十一条 契約担当者等は、政令第百六十七条の二第一項の規定に基づき随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、二人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、予定価格が十万円を超えない契約をする場合又は特別の理由がある場合は、一人から見積書を徴することができる。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、見積書の徴収を省略することができる。

 官公署と契約するとき。

 急施を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがないとき。

 給食施設等における食品の買入れをするとき。

 条例、規則、規程等で町が販売価格を定めて生産品を売却するとき。

 収入印紙、郵便切手、官報、書籍及び新聞を買い入れるとき。

 水道、電気又は電話の利用の契約をするとき。

 資金の前渡を受けて契約をするとき。

 研修、講習会等の会場を借上げるとき。

 一件の予定価格が五万円を超えない契約をするとき。

 前各号に掲げるもののほか、特に町長が見積書を徴し難いと認めるとき、又は徴する必要がないと認めるとき。

(平一三規則一三・全改、平二四規則一・一部改正)

(随意契約の相手方の資格)

第百十二条 政令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後二年間随意契約の相手方とすることができない。その者を代理人、支配人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(平一三規則一三・全改)

(準用規定)

第百十三条 第九十八条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。ただし、特に町長が予定価格を定める必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(平一三規則一三・全改)

第五節 契約の締結

(平一三規則一三・改称)

(契約の締結)

第百十四条 契約担当者等は、落札者が決定したときは、決定の日から七日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、落札者からの申し出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく、契約書を取り交わすものとする。

3 前項の場合において、契約担当者等は、必要があると認めるときは、議会の同意を得る前に、第一項の期間内に、前項の契約書に代えて、議会の同意があったときに契約の相手方(以下「契約者」という。)に対する意志表示により本契約が締結される旨の仮契約書を取り交わすことができる。

(平一三規則一三・全改)

(契約書)

第百十五条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。

 契約の目的

 契約金額

 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

 履行期限

 前金払をするときは、その旨及び方法並びに条件

 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

 給付完了の認否又は検査の時期

 支払の時期

 保証金額

十一 違約金及び損害賠償

十二 遅延利息

十三 危険負担

十四 目的物引渡しの方法及び時期

十五 かし担保

十六 契約紛争の解決方法

十七 契約の効力の発生要件

十八 その他必要事項

2 町長は、必要があると認める場合においては、契約の種類ごとに、標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。

(平一三規則一三・全改)

(契約書等の省略)

第百十六条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

 物件を売払いする場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

 せり売りをするとき。

 官公署と契約をするとき。

 工事請負契約以外の契約でその契約金額が三十万円以下であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、契約を締結するとき。

 前各号に定めるもののほか、特に町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他適当な文書を徴するものとする。ただし、一件十万円を超えない契約をするとき、又は特に請書その他適当な文書を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。

(平一三規則一三・全改)

(解除等の約定事項)

第百十七条 契約担当者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。

 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約者の責めに帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 及びのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は町に帰属し、及び次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の百分の五(一件五百万円を超える工事の請負契約にあっては、十分の一)以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により町に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき年二・五パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。

(平一三規則一三・全改、平二〇規則一二・平二三規則三・平二五規則一二・平二九規則四・令二規則六・令三規則二・一部改正)

第百十八条 契約担当者等は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。

2 契約担当者等は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金等調書を作成するものとする。

(平一三規則一三・全改)

(年度開始前の契約準備)

第百十九条 契約担当者等は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備行為をすることがある。

(平一三規則一三・全改)

第六節 契約の履行

(平一三規則一三・改称)

(物品の売払代金等の納付)

第百二十条 契約担当者等は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでにその売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第九十二条第二項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から二月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、契約担当者等は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は、物品の売払い又は交換をする場合において、当該物品の売払い又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは、第九十二条第二項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して、一年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、担保を徴せず、又は利息を付さないことができる。

 官公署に売り払うとき。

 動物又は生産品を売り払うとき。

(平一三規則一三・全改)

(保証人)

第百二十一条 契約担当者等は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

 工事の請負契約

 一件百三十万円を超えない製造の請負契約

 物品の購入契約

 その他契約担当者等においてその必要がないと認められる契約

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をしてすみやかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。

(平一三規則一三・全改)

(契約保証金)

第百二十二条 契約担当者等は、契約者をして、契約金額の百分の五(一件五百万円を超える工事の請負契約にあっては、十分の一)以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 過去二年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

 第百二十条第二項及び政令第百六十九条の四第二項の規定により延納の特約をした場合において、第九十二条第二項に規定する有価証券等を担保として提供したとき。

 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

 随意契約による場合で、契約金額が三十万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないとき。

 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

 第九十二条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券

 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

 その他町長が確実と認めた担保

3 前項第二号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第九十三条及び第九十四条の規定は、第一項の契約保証金の納付についてこれを準用する。この場合において、第九十四条中「契約締結前」とあるのは、「契約履行前」と読み替えるものとする。

(平一三規則一三・全改、平一五規則一三・一部改正)

(契約保証金の還付等)

第百二十三条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次条において同じ。)は、契約を履行した後に還付する。

2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金(政令第百五十六条の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合においては、第九十五条第二項後段の規定を準用する。

(平一三規則一三・全改)

(準用規定)

第百二十四条 第九十六条の規定は、町に帰属した契約保証金についてこれを準用する。

(平一三規則一三・全改)

(部分払)

第百二十四条の二 契約担当者等は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。

2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来形金額」という。)の十分の九以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

千万円まで

二回

一回

千万円を超え五千万円まで

三回

二回

五千万円を超え一億円まで

四回

三回

一億円を超える場合

五回

四回

4 前項の場合における第一回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が三十パーセント以上(前金払をしている場合にあっては、四十パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

5 前二項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分払金額=(出来高金額×(9/10))(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)

注 第2項ただし書の場合は算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする

7 契約担当者等は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、前五項の規定によらないで部分払をすることができる。

(平一三規則一三・全改)

(検査)

第百二十四条の三 契約担当者等は、自ら、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行に係る検査を行い、又は職員をして行わせるものとする。

2 契約担当者等及び契約担当者等から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては検査調書を作成するものとする。ただし、契約書及び請書等を省略した契約又は単価契約に係るものについては、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により検査調書の作成を省略した場合においては、契約担当者等及び契約担当者等から検査を命ぜられた職員は、その代金の支払に係る請求書等に、契約に基づく給付の完了を確認するため、当該給付の内容及び数量等について、検収を行うものとする。

(平一三規則一三・全改)

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第百二十四条の四 契約担当者等は、特別の必要がある場合を除き、政令第百六十七条の十五第一項に規定する監督の職務を行う職員に、当該監督に係る同条第二項に規定する検査の職務を兼ねさせてはならない。

(平一三規則一三・全改)

(監督又は検査の委託)

第百二十四条の五 契約担当者等は、政令第百六十七条の十五第四項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けたものをして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させるものとする。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(平一三規則一三・全改)

第七節 建設工事の特例

(平一三規則一三・改称)

(土地物件の取得等)

第百二十四条の六 契約担当者等は、工事(建設業法第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下この節において同じ。)に関し必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 契約担当者等は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前にあらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。

(平一三規則一三・全改、平一五規則一三・一部改正)

(見積期間)

第百二十四条の七 契約担当者等は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第六条第一項に規定する見積期間をおいて入札を執行するものとする。この場合において、災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事以外の工事に係る見積期間には、次の各号に掲げる日を算入しないものとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。

(平一三規則一三・全改)

(契約書)

第百二十四条の八 契約担当者等は、別記第二の契約約款を標準として、建設工事請負契約書又は建設工事請負仮契約書を作成するものとする。

(平一三規則一三・全改)

(着工届)

第百二十四条の九 契約担当者等は、工事着工前に、工事着工届を契約者から提出させなければならない。

(平一三規則一三・全改)

(変更契約)

第百二十四条の十 契約担当者等は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、建設工事請負契約の一部変更契約書又は建設工事請負契約の一部変更仮契約書を作成するものとする。

(平一三規則一三・全改)

(工事の完成届)

第百二十四条の十一 契約担当者等は、工事が完成したときは、完成した日から五日以内に契約者をして完成届を提出させるものとする。

(平一三規則一三・全改)

(工事物件の引渡し)

第百二十四条の十二 契約担当者等は、工事が完成検査に合格したときは、契約者の作成に係る引渡書によりその引渡しを受けるものとする。

2 前条及び前項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合にこれを準用する。

(平一三規則一三・全改)

第七章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第百二十五条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預金その他の方法により保管しようとするときは、支払準備金に支障のない旨書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(一時借入金)

第百二十六条 予算の定めるところによる一時借入金の借入又は返済については、それぞれ収入、支出の規定に準じてこれを行うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第百二十七条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

 預り金

 保証金

入札保証金

契約保証金

その他の保証金

 保管金

住民税整理資金

代位受領金

その他の保管金

 受託金

 担保

指定金融機関等の事務取扱いをする者の提供した担保

その他の担保

 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する年度とする。

第八章 指定金融機関等

(表札の掲示)

第百二十八条 指定金融機関等は、次の各号の定めるところにより表札をそれぞれ店頭に掲げるものとする。

 指定金融機関は、「田子町指定金融機関」とする。

 収納代理金融機関は、「田子町収納代理金融機関」とする。

(出納取扱時間)

第百二十九条 指定金融機関等の、町の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(指定金融機関の印鑑)

第百三十条 指定金融機関等は、町の公金の出納に用いる印鑑の印影を、印鑑票によりあらかじめ出納機関に送付しておかなければならない。

(出納の区分)

第百三十一条 指定金融機関は、次の区分により町の公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

 歳入金

 歳出金

 歳入歳出外現金

 一時借入金

 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第百三十二条 指定金融機関等は、出納機関の指示するところにより、町の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第百三十三条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について収支日計表を作成し、翌日指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について収支日計表を作成し、翌日会計管理者に送付しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(証拠書類の整理保存)

第百三十四条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払いに関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後五年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第百三十五条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は出納機関からの納入通知書等に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込があったときは、その内容を確認して収納し、領収書を交付しなければならない。

2 郵便貯金銀行における公金に関する口座振替の代理署名人である指定金融機関は、郵便貯金銀行から領収済通知書に添えて公金振替払込高通知書の送付があったときは、振替払出書を提出して現金を受領しなければならない。

3 収納代理金融機関は、収納金を受け入れた日の翌日までに領収済通知書に現金を添え、指定金融機関に払い込まなければならない。

4 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の支払を受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取り扱いに準じて取り扱い、町公金収納額領収証書を収納代理金融機関に交付するものとする。

5 指定金融機関は、前四項の規定により現金を収納したときは、収支日計表に領収済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(平一九規則九・平一九規則一六・一部改正)

(口座振替による収納)

第百三十六条 指定金融機関等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申し出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該申し出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第百三十七条 指定金融機関は、会計管理者から第七十九条の規定により公金振替書の送付を受けたときは、直ちに、振替受入れの手続をし、振替受入報告書を出納機関に送付しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(領収済通知書の送付)

第百三十八条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収入金に係る領収済通知書を会計の区分ごとに仕訳し、収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付された領収済通知書とともに出納機関に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第百三十九条 指定金融機関等は、収納した歳入金について証券があるときは、直ちに、当該証券をその支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて出納機関に送付しなければならない。この場合、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(繰替払)

第百四十条 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理し、繰替払報告書を作成し、出納機関に送付しなければならない。

(隔地払)

第百四十一条 指定金融機関は、会計管理者から第七十七条の規定により送金払要求書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を付して速やかに送金の手続をしなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(口座振替払)

第百四十二条 指定金融機関は、第七十八条第二項の規定により出納機関から口座振替通知書を添え小切手の交付を受けたときは、領収証書を出納機関に送付し、口座振替の手続をしなければならない。

(現金払)

第百四十三条 指定金融機関は、債権者から現金の支払の請求を受けたときは、出納機関から送付された支払通知書と引き換えに債権者に現金を支払い、領収の証印を徴さなければならない。

(小切手等の確認)

第百四十四条 指定金融機関は、出納機関が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払いをしなければならない。

 小切手は合式であるか。

 小切手がその振出日附から一年を経過したものでないか。

2 前項の小切手が振出の日附後一年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(小切手未払い資金の繰越等)

第百四十五条 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日附から一年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、直ちに、当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(収入の更正)

第百四十六条 指定金融機関は、第五十九条第三項の規定により出納機関から更正請求書により会計名又は会計年度の更正の請求を受けたときは、直ちにその訂正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第百四十七条 指定金融機関等の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金及び歳出金の出納の例による。

第九章 財産

第一節 公有財産

(公有財産管理等の基本)

第百四十八条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令及びこの規則の定めるところにより、適正かつ効率的に運用するように努めなければならない。

(用語の意義)

第百四十九条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 会計替 会計相互の公有財産の異動をいう。

 種別替 普通財産を行政財産に変更することをいう。

 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

 用途変更 公有財産の従前の用途を他の用途に変更することをいう。

 管理替 財産管理者相互間の公有財産の異動をいう。

(公有財産の分類)

第百五十条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる財産をいう。

 公有財産 町において町の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(公有財産に関する事務)

第百五十一条 財政担当課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期すため、その事務を統一し、その増減現在額及び現状を明らかにし、並びに取得、管理及び処分について必要な調整をしなければならない。

2 財産担当課長は、前項の事務を行うため、財産管理者に対しその管理の状況に関する報告を求め、又は実施について調査し、必要と認めるときは、当該財産を主管する課長等に用途廃止、用途変更、管理替その他必要な措置を求めることができる。

(財産管理者)

第百五十二条 行政財産の取得管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する主管課長等が行う。

2 普通財産の取得管理及び処分に関する事務は、財政担当課長が行う。

3 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前二項の規定にかかわらず、町長が別に管理者を定める。

(公有財産事務の合議)

第百五十三条 公有財産の取得管理又は処分について次の各号の一に該当するときは、財産管理者はあらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。ただし、町有林及び道路(橋梁を含む。)については、この限りではない。

 公有財産を取得しようとするとき。

 行政財産を第百六十五条第二項の規定により使用許可しようとするとき。

 行政財産の用途を変更しようとするとき。

(公有財産の取得前の措置)

第百五十四条 財産管理者は、買入、交換又は寄附等により公有財産を取得しようとするときは、次の事項について事前に調査し、物件の設定その他特殊義務があるときは、これらの消滅その他必要な措置をとらなければならない。

 所定地及び明細

 地上権、抵当権その他権利の設定の有無

 数量、評定価格又は時価

 法務局及び市町村の公簿面積又は所有権者等

 その他必要な事項

(買入等による公有財産の取得事務)

第百五十五条 財産管理者は、買入、交換又は寄附等により公有財産を取得しようとするときは、次の事項を明らかにしなければならない。ただし、当該財産の性質により、その事項の一部を省略することができる。

 所在地及び表示(地目及び地積又は建物の構造及び面積)

 取得の方法(買入、交換又は寄附等の別)

 取得の理由(取得後の用途又は利用計画)

 評定価格及び評定者

 取得予定価格

 相手方の住所及び氏名(法人の場合には所在地及び名称並びに代表者の氏名)

 契約の方法

 契約書案

 予算科目及び予算額

 関係図面

十一 相手方が公共団体その他の法人で、財産の処分について議決が必要なときは、当該期間の議決書の写

十二 監督官庁の許可又は認可が必要なときは、その許可書又は認可書の写

十三 寄附によるときは、寄附申込書(様式第五十七号)、条件付寄附のときはその条件

十四 その他必要な事項

2 寄附を受け入れることを決定したときは、寄附受入書(様式第五十八号)により当該寄附者に通知するとともに、財産の受け入れを了したときは、受領書を交付しなければならない。

3 前二項の財産の受け入れに当たっては、登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類の提出を求めなければならない。

(新築等による公有財産の取得事務)

第百五十六条 建物又は工作物の新築、増築又は新設若しくは増設に関する工事が完成したときは、当該依頼を受けた主管課長等は、直ちに新築等工事完了引継書(様式第五十九号)に関係書類及び附属図面を添えて当該建物又は工作物を当該依頼をした財産管理者に引き継がなければならない。

(公有財産登記又は登録)

第百五十七条 財産管理者は、前二条の規定により公有財産を取得したときは、直ちに法令の定めるところにより必要な書類を整備し、登記又は登録の手続をとらなければならない。

2 財産管理者は、前項の登記又は登録が完了したときは、速やかにその登記済証又は登録済証を財政担当課長に送付しなければならない。

(代金の支払)

第百五十八条 代金の支払を要する場合において、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、登記又は登録を終えた後、その他公有財産を取得したときは、引渡を受けた後でなければ代金を支払うことができない。ただし、町長において特にやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

(公有財産の取得報告)

第百五十九条 公有財産を取得した財産管理者は、取得した公有財産の表示、用途、取得理由、評定価格及び取得方法等を記載した書面並びに関係図面及び登記、登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類及び契約書の写を添付した公有財産取得報告書(様式第六十号)を財政担当課長を通じ町長に提出しなければならない。ただし、道路及び橋梁に関する公有財産の取得については、財政担当課長に対する報告を省略し、道路台帳又は橋梁台帳に所要事項を登録してこれに代えるものとする。

(現在高の通知)

第百六十条 財産管理者は、毎会計年度末現在でその管理する公有財産につき、公有財産現在高報告書(様式第六十一号)によりその現在高を翌年度四月三十日までに財政担当課長に通知しなければならない。

(会計替)

第百六十一条 会計替を受けようとする主管課長等は、当該公有財産の財産管理者及び財政担当課長に協議のうえ、町長の決裁を受けた後、引き継ぎを受けなければならない。

(種別替)

第百六十二条 種別替を受けようとする主管課長等は、財政担当課長に協議のうえ、町長の決裁を受けた後、引き継ぎを受けなければならない。

(用途廃止)

第百六十三条 用途廃止をしようとする財産管理者は、財政担当課長に協議し、町長の決裁を受けた後、財政担当課長に引き継がなければならない。

(管理替)

第百六十四条 管理替を受けようとする主管課長等は、当該公有財産の財産管理者及び財政担当課長に協議し、町長の決裁を受けた後、引き継ぎを受けなければならない。

(行政財産の使用許可)

第百六十五条 行政財産は、法第二百三十八条の四第四項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において次の各号に掲げる場合に限り、その使用を許可することができる。

 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他交益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 行政財産の使用許可を受けようとする者は、町有財産使用許可申請書(様式第六十二号)により当該行政財産の管理者を経由して町長に申請しなければならない。

3 財産管理者は、公有財産の使用を許可したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 行政財産の使用期間は、一年を超えることができない。ただし、電柱等の建設、水道管の埋設その他特殊の用に供する場合、又は特別の理由がある場合は、この限りではない。

(普通財産の貸付)

第百六十六条 普通財産の貸付を受けようとする者は、町有財産借受申請書(様式第六十三号)により当該普通財産の管理者を経由して町長に申請しなければならない。

(普通財産の貸付契約)

第百六十七条 普通財産の貸付をするときは、使用目的、貸付期間、貸付料、貸付料納付の時期及び納付の方法、使用上の制限、損害賠償並びに契約の解除に関する事項等につき書面をもって契約しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付に係るものについては、この限りではない。

2 前項の規定は、普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第百六十八条 次の各号に掲げる普通財産の貸付は、当該各号に掲げる期間を超えることができない。

 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本条において同じ。) 五十年

 前号以外の土地及び土地の定着物 二十年

 前二号以外の普通財産 五年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。

(貸付料)

第百六十九条 普通財産の貸付料は、適正な評価によるものとする。ただし、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年田子町条例第十八号)第四条の規定に該当する場合は、この限りでない。

(担保及び保証人)

第百七十条 普通財産を貸し付ける場合は、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。ただし、町長において特に必要がないと認めたときは、この限りではない。

(転貸等の禁止)

第百七十一条 普通財産の貸し付けを受けているもの(以下「借受人」という。)は、特に町長の承認を受けている場合のほかは、次に掲げる事項をすることができない。

 貸付財産を転貸すること。

 貸付財産を目的以外の用途に供すること。

 貸付財産の原状を変更すること。

(原状回復の義務)

第百七十二条 町長の承認を受けて貸付財産の原状を変更した借受人が、その貸付財産を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

(貸付財産の返還)

第百七十三条 借受人は、貸付期間の満了、契約その他の事由により貸付財産を返還するときは、町有財産返還届(様式第六十四号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の返還届の提出を受けたときは、財産管理者は、借受人の立会を求め、その内容及び貸付財産の現状を調査した後、返還を受けなければならない。

(貸付契約の解除)

第百七十四条 普通財産を貸し付けた場合において、法第二百三十八条の五第二項及び第四項に定めるもののほか、その貸付期間中に次の各号の一に該当するときは、町長は、その貸付契約を解除することができる。

 三ケ月以上貸付料を滞納したとき。

 第百七十一条の規定に違反したとき。

 貸付財産の管理が良好でないとき。

 その他契約条項に違反したとき。

(普通財産の処分)

第百七十五条 財産管理者は、普通財産を売却、譲与又は交換等により、処分しようとするときは、次の事項を明らかにし、町長の決裁を受けなければならない。

 公有財産台帳登載事項

 処分理由

 評定価格及び評定者

 処分予定価格

 契約の方法及び契約書案

 処分の相手方

 関係図面

 収入科目又は支出科目

 その他必要な事項

(売払代金等の延納)

第百七十六条 第百七十五条の規定により普通財産を売り払い又は交換した課の主管課長は、令第百六十九条の四第二項の規定により当該普通財産の売払代金の延納の特約をしようとするときは、第百七十五条に規定するもののほか、次の事項を明らかにしなければならない。

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては名称)

 売払代金又は交換差金

 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である事由

 延納期限、毎期の納付額及び延納利率

 延納のため提供させる担保の種類

 その他延納に関し必要な事項

(延納利率及び担保)

第百七十七条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約しようとする場合には、延納利息及び確実な担保を徴しなければならない。この場合において、当該担保の徴収については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百二十五条及び第三百四十条の規定により保有すべき先取特権で充分であると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定による延納利率及び担保の種類は、次に掲げるものとする。

 延納利率 町長が一般金融市場における金利を勘案して定める率

 担保の種類

 国債、地方債又は町長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債権を含む。)若しくはその他の有価証券

 土地

 建物

 立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)による立木

 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

3 前項第二号の場合において、アに掲げる物件については質権を、イからエに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

(増担保)

第百七十八条 担保物の価格が減少したと認めるときは、増担保を提供させ、担保物が滅失した場合においては、次条に定める保険責任者が責に任じない場合を除くほか、代りの担保を提出させなければならない。

(担保物の付保険等)

第百七十九条 第百七十七条の規定により町が徴取する担保物については、あらかじめ未払代金又は未払交換差金以上の金額を保険金額として、町長を保険受取人とする損害保険契約を締結させ、その保険証書を町長に提出させなければならない。前条の規定により増担保又は代わりの担保を提供させたときも、また同様とする。

2 前項の規定による保険契約が満期になったときは、これを更新させなければならない。

(担保の解除)

第百八十条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納金の一部の納付があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 普通財産の売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をしなければならない。

(延納の取消)

第百八十一条 延納の特約を受けた者が第百七十七条から第百七十九条までに規定する措置に従わない場合には、当該普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約を取り消さなければならない。

2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、直ちに、未払売払代金又は交換差金を一時に支払わせなければならない。

(公有財産台帳)

第百八十二条 財政担当課長は、公有財産台帳(様式第六十五号)を備え、土地、立木竹、建物、工作物、船舶、航空機、地上権等、特許権等及び出資等の区分(別表第四)により、それぞれ種別、種目、所在、数量単位その他必要な事項を、関係書類に基づき登載し、異動のつど修正しなければならない。

2 財産管理者は、公有台帳の副本を備え、前項に準じて整理しなければならない。

(台帳価格)

第百八十三条 財産台帳に登載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の区分に応じて定める額によるものとする。

 買入については、買入価額

 交換については、交換時における評定価額

 収用については、補償価額

 代物弁済については当該財産により弁済を受けた債権の額

 寄附については、評定価額

 建物又は工作物の新築、増築又は新設若しくは増設により取得したものは、その工事費又は既存の価額に加算した工事費

 前各号に掲げる以外のものの取得については、町長が定める基準による。

2 前項に掲げる価額が著しく実情に反することとなるときは、町長の定める基準による。

(台帳附属図面)

第百八十四条 財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、工作物その他の公有財産について、図面を附属させなければならない。

(使用許可台帳等)

第百八十五条 財政担当課長は、公有財産の使用又は貸し付けをしたときは、公有財産使用許可(貸付)台帳(様式第六十六号)を備え、必要な事項を登載しなければならない。

2 財産管理者は、公有財産使用許可(貸付)台帳を備え、前項に準じて整理しなければならない。

(公有財産に係る事故報告)

第百八十六条 財産管理者は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちにその公有財産の表示、事故の発生の日時及び発見の動機、滅失又はき損の原因、被害の程度及びその見積額、応急処置の概要及びその所要経費について記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

第二節 物品

(物品の範囲及び分類)

第百八十七条 物品の分類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 備品

 消耗品

 生産品

 原材料

 動物

 美術品

 不用品

2 前項に規定する分類に属する物品は、別表第五に定めるものとする。

(平一一規則七・一部改正)

(会計年度及び所属区分)

第百八十八条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 年度所属は、その受払いをした日の属する年度によるものとする。

(物品の会計事務の原則)

第百八十九条 物品会計事務は、法令の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

2 物品は、すべて責任ある職員の保管に付しておかなければならない。

3 物品の保管は、常に善良な管理者の注意をもってし、物品の使用は、浪費不経済にならないように注意しなければならない。

4 物品の出納及び受払は、原則として証拠書類により、これを行うものとする。

5 物品は、その取得のために支出した歳出予算の経費の目的に従って使用されなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、他の目的に物品を使用することができる。

 当初の使用目的となった事務又は事業が完了した場合において、なお物品に効用価値があるとき。

 本来の使用目的となっている事務又は事業に支障を及ぼさない範囲で、一時的に使用させるとき。

(物品の事務)

第百九十条 物品の管理及び処分の事務は、次の表の上欄に掲げる区分により当該下欄に掲げる者がその事務を所掌する。

区分

所掌者

町長事務部局

本庁

備品

別表第五(物品分類基準表)大分類1備品のうち、中分類1及び2に掲げる備品の管理及び処分

総務課長

前記以外の備品の管理及び処分

業務担当の課長、所長及び室長

消耗品、生産品、原材料、動物、美術品及び不用品の管理並びに処分

業務担当の課長、所長及び室長

公所

備品、消耗品、生産品、原材料、動物、美術品及び不用品の管理並びに処分

公所の長(診療所にあっては事務長とする。)

町長事務部局以外の行政機関等

備品、消耗品、生産品、原材料、動物、美術品及び不用品の管理並びに処分

教育委員会教育長、議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員会書記長

2 財政担当課長は、物品の管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整を図るものとする。

(平一一規則七・平一九規則九・一部改正)

(物品の一括購入)

第百九十一条 財政担当課長は、備品、消耗品、材料品等で一括購入の方法によることが適当と認められるものについては、町長の承認を得て、予算の範囲内で一括購入してこれを配分することができる。

2 財政担当課長は、前項の規定により物品の一括購入を行う場合においては、あらかじめ課長等から物品購入計画書(様式第六十七号)の提出を求めなければならない。

(物品の出納)

第百九十二条 物品の出納は、消耗、売却、亡失、棄却、生産のための消費その他の保管を離れるを出とし、購入、生産、寄付その他保管に属するを納とする。

(出納命令)

第百九十三条 出納機関は、物品管理者の出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

2 物品の出納命令は、物品出納命令書によるものとする。ただし、町長の指定する物品の出納については、物品出納簿又は物品受払簿に出納命令の押印をもってこれに代えることができる。

3 次の各号に掲げるもののうち、物品管理者において、物品出納命令によりがたいと認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを省略することができる。この場合において、支出命令書のその旨表示しなければならない。

 新聞、雑誌、官報、定期刊行物その他これに類する物品

 広頭で給油される自動車の燃料等

 直ちに消費する給食材料及び給食

 儀式、会合又は接待のため、購入後直ちに消費する物品

 購入後、直ちに贈与又は給与する物品

 出張先において購入し、直ちに消費する物品

 修繕工事に際し、直ちに取り付ける金具、ガラスその他の材料品

 購入後、直ちに使用する種苗(材料品を除く。)

 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管の事実が発生しないもので、町長が指定した物品

(物品の検収)

第百九十四条 課長等又は公所の長は、検収職員を指定して物品を検収をさせるものとする。この場合、検収する職員は、備品及び動物にあっては検収調書(様式第六十八号)を作成し、その他の物品については請求書又は納品書に検収した旨を表示しなければならない。

第百九十五条 出納機関は、物品の受入れをしようとするときは、その規格、品質、数量等に誤りがないかを調査しなければならない。

2 出納機関は、物品の払出しをしようとするときは、使用目的、数量、品質等が適当か及び浪費がないかを調査しなければならない。

(購入品の受入れ)

第百九十六条 購入品は、出納機関がこれを検収の調書や契約書等と対照し、相違ないことを確認した後、直ちに受領しなければならない。

2 出納機関は、前項の確認をしたときは、支出命令票に表示しなければならない。

(生産品、撤去品、寄附収受物品等の受入れ)

第百九十七条 次の各号に掲げる物品で保管の必要があるものは、見積価格を付けて物品受入調書(様式第六十九号)により出納機関に納付しなければならない。ただし、生産品のうち、町営牧野事業に係る乾草、その他町長の指定したものの受入れにあっては、生産品出納簿等に物品管理者の受入命令の押印をもってこれに代えることができる。

 生産品、副生産品及び撤去品

 寄付又は贈与を受ける物品

 拾得品で町有となったもの

 前各号に準ずるもの

(物品の生産報告)

第百九十八条 物品を生産したいときは、課長等は、そのつど(継続的に生産するものにあっては、町長の指定した期間ごとに指定した期日とする。)生産月日、品名、規格、数量、予定価格等を記載した書類を作成し、町長に報告しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第百九十九条 職員が物品の交付を受けようとするときは、物品請求伝票(様式第七十号)により物品出納員に請求しなければならない。ただし、消耗品その他町長の指定したものについては、物品請求伝票による請求に代えて口頭をもってすることができる。

2 物品出納員が、物品の交付をするときは、関係簿冊に受領印を徴しなければならない。ただし、第百九十三条第三項の規定に該当する場合においては、この限りでない。

3 物品出納員において、物品の交付を受けようとするときは、物品請求書により出納期間に請求しなければならない。

(所属替)

第二百条 物品をその所属を異にする会計間において所属替えをし、又は所属を異にする会計をして使用させる場合には、物品所属替調書(様式第七十一号)により行わなければならない。この場合において、当該会計間において有償として整理するものとする。

(分類替)

第二百一条 課長等又は公所の長は、必要があると認めたときは、物品をその属する分類から他の分類に移し替えることができる。

この場合において、物品分類替調書(様式第七十二号)により出納機関へ通知しなければならない。

(物品の交換)

第二百二条 課長等又は公所の長は、物品に係る経費の低減をはかるため、物品を交換しようとするときは、物品交換調書(様式第七十三号)により行わなければならない。この場合において、物品交換調書は、出納機関及び当該物品に係る他の課長等又は公所の長に送付しなければならない。

(物品の保管及び責任)

第二百三条 保管の物品については出納機関、供用の物品については各自(二人以上の職員がともに使用するものについてはこれらの職員の責任者)がこれを保管するものとする。いずれの課等又は公所にも属しない物品については、会計管理者がこれを保管するものとする。

2 課長等又は公所の長は、既に職員に交付した物品であっても、保管上の取締りに関しては、監督上の責任を負わなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(保管の方法)

第二百四条 保管整理のため、備品には紙札、焼印、彫刻その他品質にかなった方法により、品名、課名等を標示しなければならない。ただし、標示し難いものは、この限りでない。

2 保管物品は、町の施設の倉庫又は戸締りのある場所に格納し、品名ごとに区画して点検に便利なようにしておかなければならない。ただし、町の施設において保管することができない場合その他特別な事由があるときは、物品管理委託書(様式第七十四号)により町の施設以外の施設に委託することができる。

(修繕又は改造)

第二百五条 供用又は保管の物品で、修繕又は改造を必要とするものは、物品修繕(改造)調書(様式第七十五号)により行わなければならない。

(不用品)

第二百六条 供用又は保管の物品で、不用となった物品又は修繕しても使用できる見込みのない物品があるときは、会計管理者と合議のうえ、不用品決定調書(様式第七十六号)及び不用品処分調書(様式第七十七号)を作成し、財政担当課長を経て町長の決裁を受け、廃棄又は売却等の処分をしなければならない。

2 不用品の決定をした物品を売払う場合において、公正を害する恐れがないと認めるものについては、町長は、令第百七十条の二第二号の指定を行うものとする。

(平一九規則九・一部改正)

(再用品の取扱い)

第二百七条 出納機関は、その保管している物品のうち、定められた用途を失ったもので、なお他の用途に使用できる見込みがあるものについては、再用品として、そのつど物品組替調書(様式第七十八号)を作成し、組替えの手続をしなければならない。

(物品の亡失又は棄損の処理)

第二百八条 物品の保管の責任を有する職員は、その保管に係る物品の亡失、棄損その他の事故があったときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した物品事故報告書(様式第七十九号)を作成し、財政担当課長及び会計管理者を経て町長に提出しなければならない。

 亡失又は棄損の件名、数量、時価による見積価格

 亡失又は棄損の日時及び場所

 保管の状況

 亡失又は棄損等の事実

 その他必要な事項又は意見

(平一九規則九・一部改正)

(歩減り及びはかり増し)

第二百九条 出納機関は、その保管に係る物品が、物品の性質により歩減り、はかり増しその他過不足を整理する必要がある場合は、物品過不足調書(様式第八十号)を作成し、会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(貸付け)

第二百十条 特別の理由により物品を貸付けする場合においては、物品貸付調書(様式第八十一号)を作成し、町長の決裁を受け、かつ、物品借用証書を徴した後引き渡すものとする。ただし、当該物品を町長の委任を受けて貸し付ける場合及び当該施設内における物品を研修、講習、集会等に供するため貸し付ける場合は、この限りでない。

2 普通財産の規定は、物品を貸付けする場合にこれを準用する。ただし、貸付け期間については、五年以内とする。

(材料品の整理)

第二百十一条 材料品は、受け入れ価格を付して予算科目別に材料品出納簿により整理しなければならない。

(材料品の払出し)

第二百十二条 物品出納員が材料品を使用者に交付するときは、材料品使用伝票(様式第八十二号)をとらなければならない。ただし、町長が指定したものについては、材料品使用伝票に代えて、材料品出納簿に受領印をもってすることができる。

第二百十三条 物品出納員は、交付を受けた材料品に残品を生じた場合は、材料品残品戻入書に残品の数量を記入のうえ、上司に報告しなければならない。

(準用の規定)

第二百十四条 前三条の規定は、材料品でない物品で工事精算上特別の処理を必要とするものに準用する。

(出納機関の備える帳簿)

第二百十五条 出納機関は、次の各号に掲げる帳簿を備えて物品の出納を整理しなければならない。

 備品出納簿(様式第八十三号)

 消耗品出納簿(様式第八十四号)

 動物出納簿(様式第八十五号)

 生産品出納簿(様式第八十六号)

 材料品の出納簿(様式第八十七号)

 不用品出納簿(様式第八十八号)

2 前項に規定する帳簿のほか、適宜補助簿を設けることができる。

(課長等の備える帳簿)

第二百十六条 課長等及び公所の長は、使用中の物品について、次の各号に掲げる帳簿を備え、物品の内訳、保管又は貸与の状況を記載しておかなければならない。

 備品台帳(様式第八十九号)

 物品保管簿(様式第九十号)

 物品貸与簿(様式第九十一号)

 動物貸付簿(様式第九十二号)

 図書貸出簿(様式第九十三号)

2 前項に規定する帳簿のほか、適宜補助簿を設けることができる。

(出納簿等に記載を要しない物品)

第二百十七条 第百九十三条第三項に掲げる物品は、第二条の規定にかかわらず、出納簿又は受払簿等に記載を要しない。

(現場主任の備える帳簿)

第二百十八条 直営工事用材料を受け払いについて、現場主任者において材料品受払簿(様式第九十四号)を備え、物品の受け払いの状況を記載しなければならない。この場合における現場の主任は、物品出納員とみなす。

(帳簿の記載)

第二百十九条 帳簿の記載は、その記載原因の発生のつど、直ちにしなければならない。

(現在高調査)

第二百二十条 物品出納員は、その保管に係る物品で町長が指定する重要なものについて、毎会計年度末における現在高を調査しなければならない。

2 物品出納員は、前項の調査に基づき物品現在高報告書を作成し、翌年度の四月十五日までに上司に提出しなければならない。

3 会計管理者は、自己保管物品及び前項の現在高報告書を取りまとめ、年度末物品現在高総計書を作成し、財政担当課長を経て町長に報告しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

(物品出納検査)

第二百二十一条 会計管理者は、毎年一回以上物品出納員の取り扱う事務を検査しなければならない。この場合、必要と認めるときは、財政担当課長に立会を求めることができる。

2 検査は、書類検査又は実地検査の方法によるものとする。

(平一九規則九・一部改正)

(事務引継)

第二百二十二条 出納機関が交換したときは、前任者は、交替の日から七日以内にその保管に係る物品、帳簿及び書類を後任に引き継がなければならない。

2 前項の引継は、次の各号によらなければならない。

 前任者は、後任者の立会のうえ帳簿と現品を対照し、授受した後、帳簿の末尾の余白に管理期間及び引継年月日を記入し、後任者とともに記名押印すること。

 前任者は、引き継ぐべき帳簿及び証拠書類その他書類の目録を作成し、後任者とともに記名押印すること。

3 後任者は、事務引継が終ったときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(平一九規則九・一部改正)

第三節 債権

(定義)

第二百二十三条 この節において「債権の管理に関する事務」とは、町の債権について、債権者として行うべき保全、取立て、徴収停止、履行期限の延長、免除等に関する事務(出納機関が行うべきものを除く。)をいう。

(債権の管理)

第二百二十四条 課長等は、その所管に属する債権を管理するものとする。

(管理事務の総括)

第二百二十五条 財政担当課長は、債権の管理の適正を期すため、債権に関する事務について必要な調整をするものとする。

2 財政担当課長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、課長等に対し、その所掌する事務に係る債権の管理に関する事務について報告を求め、又は検査を実施し、若しくは必要な措置を求めることができる。

(管理事務の引継)

第二百二十六条 課長等に異動があった場合においては、前任の課長等は、第二百二十八条に規定する債権管理簿(同条第三項の規定によって、徴収簿をもって債権管理簿に代えている場合は、当該徴収簿をいう。以下この条において同じ。)、債権又は債権の担保に係る事項を立証する書類及び引渡しの日付その他必要な事項を記載した引継書を作成し、後任の課長等とともに記名押印して当該引継書に債権管理簿及び関係書類を添え、後任の課長等に引き渡すものとする。ただし、前任の課長等に引継の手続をできぬやむを得ない理由があるときは、課長等を補佐する者が引継の手続をするものとする。

2 後任の課長等は、事務引継が終わったときは、財政担当課長を経て直ちにその旨町長に報告しなければならない。

(管理の基準)

第二百二十七条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もっとも町の利益に適合するように処理しなければならない。

(帳簿への記載)

第二百二十八条 債権管理者は、その所掌すべき債権(法第二百四十条第四項各号に掲げる債権を除く。以下この節において同じ。)が発生し、又町に帰属したときは、遅滞なく、債権者の住所及び氏名、債権者、金額、履行期限その他次の各号に掲げる事項を調査し、確認のうえ債権管理簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項に変更があった場合も、また、同様とする。

 債権の発生原因

 債権の発生年度

 債権の種類

 利率その他利息に関する事項

 延滞金に関する事項

 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

 解除条件

 その他必要な事項

2 課長等は、前項の帳簿を備え、同項に規定するもののほか、債権の管理に関する事務につき必要な事項を記載しなければならない。

3 課長等は、第三十三条の規定によって調製した徴収簿によって、債権の管理ができるときは、第一項の債権管理簿の作成を省略し、当該徴収簿の備考欄等に所要の事項を記載し、これに代えることができるものとする。この場合、徴収簿の表紙にその旨表示しなければならない。

(督促)

第二百二十九条 令第百七十一条の督促は、債権者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した書面により行うものとする。

(強制執行等の手続)

第二百三十条 令第百七十一条の二第一号及び第二号の規定により課長等が担保の付されている債権につき、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は債務名義のある資産について強制執行の手続をとった場合は、その旨書面により、財政担当課長を経て出納機関に報告しなければならない。

(保証人に対する履行の請求手続)

第二百三十一条 令第百七十一条の二第一号の規定により課長等が行う保証人に対する履行の請求は、第三十八条に規定する納入通知書を保証人に送付して、これを行わなければならない。この場合において、納入通知書の記載事項中納期限についてはすでに債務者に送付した納入通知書の納期限を、ただし書についてはその納入通知書の理由を記載しなければならない。

(催告書等の配付等)

第二百三十二条 財政担当課長は、裁判所等から送付される催告書等を受理したときは、その写しを課長等に配付しなければならない。

2 課長等は、次条の各号に掲げる事項を知った場合又は滞納処分、強制執行を行う場合においては、他の課長等に対しその旨連絡しなければならない。

(債権の申立)

第二百三十三条 課長等は、その所掌する権限について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

 債務者が強制執行を受けたこと。

 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

 債務者の財産について競売の開始があったこと。

 債務者が破産の宣告を受けたこと。

 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

 債務者である法人が解散したこと。

 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。

 第四号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

2 課長等は、前項の手続をとったときは、その旨を書面により財政担当課長を経て出納機関へ通知しなければならない。

(履行期限の繰り上げ手続)

第二百三十四条 令第百七十一条の三の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知をする場合において、まだ納入の通知をしていないときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を、納入の通知後の場合は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納付書を債務者に送付することにより行わなければならない。

2 履行期限の繰り上げをする場合において、令第百七十一条の四の規定による債権の申し出等が競合するときは、履行期限の繰り上げ後、債権の申し出等の措置をするものとする。

(担保の種類及び提出)

第二百三十五条 課長等は、令第七十一条の四第二項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担当の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

 国債及び地方債

 課長等が確実と認める社債その他の有価証券

 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

 鉄道財団、工事財団、鉱業財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路、交通事業団

 課長等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(担保の価値)

第二百三十六条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。

 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定又は同令の例による金額

 課長等が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面価額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八十パーセントに相当する金額

 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の八割以内において課長等が決定する価額

 金融機関の引受、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することになっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

 前条第三号及び第四号に掲げる担保 時価の七割以内において課長等が決定する価額

 前条第五号に掲げる保証 その保証する金額

 前各号に掲げる担保以外の担保 町長の定めるところにより課長等が決定する金額

(担保の保全)

第二百三十七条 課長等は、その所掌する債券について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権設定について、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(その他の保全措置)

第二百三十八条 課長等は、その所掌する債権が時効によって消滅することとなる恐れがあるときは、時効を中断するため必要な措置をとらなければならない。

2 課長等は、その所掌する債権を保全するため必要がある場合において、法令の規定により、町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続等)

第二百三十九条 課長等は、令第百七十一条の五の措置をとる場合には、その措置の内容を記載するほか、その措置をとる債権に係る債務者の住所、氏名又は名称、債権金額及び種類並びにその理由を徴収停止整理簿に記載し、財政担当課長に合議のうえ、町長の決定を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定によって、徴収停止の手続をとった後、事情の変更により、その措置を維持することが不適当になったことを知ったときは、直ちに、その徴収停止の措置を取りやめなければならない。この場合において、徴収停止整理簿にその旨を記載し、財政担当課長を経て町長に報告しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第二百四十条 令第百七十一条の六の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づき町長の決裁を得て行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

 債権者の住所及び氏名又は名称

 債務金額

 債権の発生原因

 履行期限の延長を必要とする理由

 延長に係る履行期限

 次条各号に掲げる趣旨の条件を付すること。

(履行延期の特約等に付す条件)

第二百四十一条 課長等は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、損ない若しくは処分したとき、若しくはこれらの恐れがあると認められたとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債務の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済額について履行を怠ったとき。

 令第百七十一条の四第一項の措置の原因が生じたとき。

 債務者が第一号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行期限を延長する期間)

第二百四十二条 課長等は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等の日)から五年(令第百七十一条の六第一項第一号又は第五号に該当する場合は十年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第二百四十三条 課長等は、その所掌する債権について履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付すものとする。ただし、令第百七十一条の六第一項第一号に該当する場合その他この規則で規定する場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

2 課長等は、その所掌する債務(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には第二百四十五条に規定する場合を除き、当該債務について債務名義を取得するために必要な措置をとらなければならない。

3 第二百三十五条の規定は、第一項の規定により担保を提供させようとする場合に準用する。

(延納担保を免除することができる場合)

第二百四十四条 令第百七十一条の六の規定により履行延期の特約等をすすめる場合において次の各号に掲げる場合には、担保の提供を免除することができる。

 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなる恐れがある場合

 同一債務者に対する債権金額の合計額が十万円未満である場合

 履行延期の特約等をする権限が債務者が故意又は重大な過失にならない不当利得による返還金に係るものである場合

 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

2 課長等は、前項の規定により担保の提供を免除する場合においては、その該当する理由及びその他必要な時効を記載した書類を作成し、財政担当課長に合議のうえ、町長の承認を得なければならない。

(債務名義を取得することを要しない場合)

第二百四十五条 課長等は、その所掌する債権について、履行延期の特約等をする場合において、次の各号に掲げる場合には、債務名義を取得することを要しない。

 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されている場合

 前条第二号又は第三号に掲げる場合

 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなる恐れがある場合

2 前項各号に掲げる場合のほか、課長等は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額を合わせて支払うことができることとなるまで債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。

3 前条第二項の規定は、本条の事務手続について準用する。

(延納利息の率)

第二百四十六条 第二百二十九条第一項の規定により付する延納利息の率は、町長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第二百四十七条 課長等は、第二百四十三条第一項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を付することとすることができる旨の条件を付するものとする。

(延納利息を付さないことができる場合)

第二百四十八条 令第百七十一条の六の規定による履行延期の特約等をする場合において、次の各号に掲げる場合は延納利息を付さないことができる。

 履行延期の特約等をする債権が令第百七十一条の六第一項第一号に規定する債権に該当する場合

 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて加算金に係る債権である場合

 履行延期の特約をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することになっているものである場合

 履行延期の特約等をする債権の金額が五千円未満である場合

 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が百円未満となるとき。

(免除)

第二百四十九条 令第百七十一条の七の規定による債権等の免除は、債権者からの書面に基づいて行うものとする。

2 課長等は、債務者から前項の規定により債権の免除申請書の提出を受けた場合において、令第百七十一条の七の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他の関係書類を添え、財政担当課長に合議のうえ、町長に提出して債権を免除することの決裁を受けなければならない。

3 課長等は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第百七十一条の二第二項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債権者に送付しなければならない。

(債務に関する契約等の内容)

第二百五十条 法令の規定に基づき町のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律又はこれに基づく命令で定められた事項を除くほか、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定めをしてはならない。

第四節 基金

(基金管理者の指定)

第二百五十一条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、財政担当課長が行う。

(手続の準用)

第二百五十二条 基金に属する現金の収入支出の出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理処分又は債権の管理については、第三章第四章及び第九章の規定を準用する。

第十章 雑則

(備付帳簿の区分)

第二百五十三条 この規則の定めるところにより備え付ける帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、町債台帳、財産台帳その他年度別、会計別に調製することが適当でないものについては、この限りでない。

(亡失又は損傷の届出)

第二百五十四条 会計管理者等、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失又は損傷したときは、亡失又は損傷した職員の職氏名、その日時及び場所、その現金又は有価証券の額、その物品の数量及び見積金額、その原因である事実及びその事実を発見した後にとった処置等を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに、会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員及び物品を使用している職員にあっては、その属する課長等をそれぞれ経た後、会計管理者を経由するものとする。

(平一九規則九・一部改正)

1 この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

3 この規則施行前の旧田子町財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定、その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法令、その他別に定めがあるものを除くほか、この規則に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

4 この規則による様式については、別に規定で定めるものとし、この間現に使用しているものは、この規則による様式とみなす。

(昭和六〇年規則第四号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年一月一日から適用する。

(昭和六三年規則第九号)

この規則は、昭和六十三年八月一日から施行する。

(平成五年規則第六号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成九年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の田子町財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年八月一日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第三七号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により収入役として在職するものとされた者は、この規則による改正後の田子町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し及び補助執行させる規則第七条の規定、田子町の公印に関する規則別表の規定、田子町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則別記様式の規定及び田子町財務規則本則の規定の適用については、これらの規則に規定する会計管理者とみなす。

(平成一九年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵便振替払出証書及び郵便為替証書は、有効期間内にあるものに限り、それぞれ、郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び為替証書とみなして、改正後の田子町財務規則の規定を適用する。

3 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

(平成二〇年規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二三年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第百十七条の改正規定は、平成二十三年四月一日から適用する。

(平成二四年規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(令和二年規則第六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一七号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和三年規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する改正前の田子町財務規則の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

別記第一(第九十一条関係)

(平一三規則一三・平二三規則三・追加)

入札者心得書

(競争入札の参加者の資格)

第一条 競争入札には、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、参加することができない。

2 競争入札に参加しようとする者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、三年以内で町長が定める期間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約(仮契約)を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

六 この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

(一般競争入札参加の申出)

第二条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該一般競争入札に係る公告において指定した期日までに、前条第一項に規定する者でないことを確認できる書類及び当該公告において指定した書類を添えて、契約担当者等にその旨を申し出なければならない。

(入札保証金)

第三条 入札者は、入札書提出前に、見積る契約金額の百分の五以上の入札保証金を出納員又は分任出納員に納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。

一 政府の保証のある債券

二 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

三 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

四 その他町長が確実と認めた担保

3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

一 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定及びその例による金額

二 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

三 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

四 その他町長が確実と認めた担保 別に定める額

4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約(仮契約)を締結した後に還付する。

5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

6 落札者が契約(仮契約)を締結しないときは、入札保証金は町に帰属する。

(入札等)

第四条 入札に参加する者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。

3 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

4 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。

6 入札者は、契約担当者等から入札金額の内訳を記載した書面の提出又は提示を求められたときはこれに応じなければならない。

7 入札は、郵便によって行うことができない。

(入札の辞退)

第五条 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。

2 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者等に提出しなければならない。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第六条 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札に参加する者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札に参加する者と入札する金額又は入札の意志についていかなる相談も行わず、独自に入札する金額を定めなければならない。

3 入札に参加する者は、落札者の決定前に、他の入札に参加する者に対して入札する金額を開示してはならない。

(入札の中止等)

第七条 不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。

(無効の入札)

第八条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

一 入札の参加資格のない者がした入札

二 同一の入札について二以上の入札をした者の入札

三 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

四 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

五 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付額が不足である者のした入札

六 その他入札条件に違反した入札

(同価入札の取扱い)

第九条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約保証金)

第十条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の百分の五(一件五百万円を超える工事の請負契約にあっては、十分の一)以上の契約保証金を出納員又は分任出納員に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

一 第三条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券

二 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証

三 その他町長が確実と認めた担保

3 前項第二号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第三条第三項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。

(契約書の取り交わし)

第十一条 落札者は、落札決定の日から七日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から七日)以内に契約書(仮契約書)を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。

2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。

(保証人)

第十二条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは一件百三十万円を超えない製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。

(契約書(仮契約書)の提出部数)

第十三条 落札者は、契約書(仮契約書)を二通(保証人を置く場合は、三通)契約担当者等に提出しなければならない。

別記第二(第百二十四条の八関係) 略

別表第一(委員会等への委任)

(平一九規則一二・一部改正)

事務

機関

職員

1 配当予算の範囲内で一件の金額が三百万円(食糧費にあっては十万円、学校給食センターにおける給食材料の購入で単価契約の承認を受けているものにあっては三百万円)未満の支出負担行為及び支出命令をすること。

2 配当予算の範囲内で一件の金額が十万円未満の予算の流用(流用については財政担当課長に合議)

3 一件の金額が一千万円未満の調定に関すること。

4 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関すること。

5 物品の管理に関すること。

6 債権の管理に関すること。

教育委員会

教育長

1 配当予算の範囲内で一件の金額が三十万円(食料費にあっては三万円)未満の支出負担行為及び支出命令をすること。

監査委員

選挙管理委員会

監査委員書記長

選挙管理委員会事務局長

2 配当予算の範囲内で一件の金額が三万円未満の予算の流用(流用については財政担当課長に合議)

農業委員会

農業委員会事務局長

3 一件の金額が三百万円未満の調定命令に関すること。

4 物品の管理に関すること。

議会事務局

議会事務局長

別表第二

(令二規則六・一部改正)

支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類

節又は細節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

7 報償費(製作品の奨励のための買上金)

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

買上決定のとき

買上げに要する額

買上げ金支給調書

 

8 旅費(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書、出張命令簿

 

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅費依頼簿

臨時講師、諸会等の関係人の出頭旅費

9 交際費(契約による場合)

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

10 需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費、賄材料費、食糧費のうち給食費)

契約締結のとき

契約金額

契約書又は見積書

 

請求のあったとき(ただし、消耗品費は一件五万円未満のものに限る。)

請求のあった金額

請求書又は納品書

請求書は一箇月を限度として一括することができる。

11 役務費(手数料、通信運搬費、保険料、保管料、筆耕、翻訳料)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

請求のあったとき

請求金額

請求書、払込通知書

 

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

 

13 使用料及び賃借料(継続的契約による使用料、賃借料)

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

 

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

 

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

 

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

 

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、請書

 

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

 

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、貸付申請書

 

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払い決定調書、判決書謄本

 

22 償還金、利子及び割引料

支払決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄付金

寄付決定のとき

寄付しようとする額

申込書

 

26 公課金

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

 

別表第三

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前途

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令をしようとするとき

内訳書

 

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

過年度払の旨表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入を要する額

内訳書

翌年度の五月三十一日以前に現金の戻入がありその通知が六月一日以後にあった場合は( )書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第四

公有財産の種別、種目及び数量の単位表

種別

種目

数量単位

摘要

土地

宅地

平方メートル

単位以下二位まで記載する。

公園

単位で記載する。

山林

保安林

原野

牧野

池沼

鉱泉地

雑種地

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの

立木

立方メートル

町有林、学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの

 

建物

事務所建

建面積平方メートル

庁舎、学校、病院、図書館等、単位以下二位まで記載する。

 

延面積〃

 

住宅建

公舎、寄宿舎、町営住宅等

 

 

工場建

実習場等

 

 

倉庫建

倉庫、車庫

 

 

雑屋建

廐舎、小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しない建物

 

 

工作物

木門、石門等一箇所をもって一個とする。

メートル

さく、塀、垣、生垣等

給水施設

一式をもって一個とする。

排水施設

〃 (溝きよ等を含む。)

築庭

築山、置石、泉水等を一団として一箇所をもって一個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸、プール等の一箇所をもって一個とする。

舗床

石敷、れんが敷、コンクリート式、木塊、アスファルト舗装等の一箇所をもって一個とする。

照明装置

電灯、ガス灯、弧光灯に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)一式をもって一個とする。

暖房装置

暖ろ、ガス暖ろ等一式をもって一個とする。(煙突を含む。)

冷房装置

一式をもって一個とする。

通風装置

消火装置

通信装置

施設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないもの一式をもって一個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等その個数による。

橋梁

その個数による。(道路法に基づくものを除く。)

土留

石垣等一箇所を一個とする。(河川法に基づくものを除く。)

射場

射撃場における諸工作物の一式をもって、一個とする。

無線塔

一箇所をもって一個とする。

電信電話線路

メートル

電信、電話ケーブル(架空、地下等)

電力線路

電力ケーブル(架空、地下等)

電柱

 

昇降機

一式をもって一個とする。

原動装置

発電装置、発動装置、気罐、ガス発生装置等の一式をもって一個とする。

変電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等の一式をもって一個とする。

伝動装置

電動装置、シャフチング等の一式をもって一個とする。

作業装置

除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の一式をもって一個とする。

諸標

信号機等の一箇所をもって一個とする。

雑工作物

掲示板、灰捨場所等他の種目に属しないもので、一箇所をもって一個とする。

鋼鉄船

総トン数二〇トン以上のもの

 

トン

 

木造船

 

 

航空機

飛行機

 

回転翼航空機

ヘリコプター、ジャイロプレン及びジャイロダイン等

滑空機その他

飛行船等

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

出資等

株券

 

社債券

特別の法令により、法人の発行する債券及び社債等登録法の規定により登録された社債を含む。

国債証券

 

地方債証券

 

出資による権利

 

出資証券

 

受益証券

 

持分

 

別表第五(第百八十七条関係)

(平一一規則七・全改)

物品分類基準表

大分類

中分類

小分類

1 備品(性質又は形状を変えることなく、比較的長期間の使用に耐える物品をいう。)

1 一般庁用器具類

1 机、テーブル、いす類

2 箱、たな、室内器具類

3 印字、印刷、計算器具類

4 公印類

5 その他

2 維持管理用器具

1 照明、通信器具類

2 冷暖房器具類

3 寝具、被服類

4 厨房器具類

5 清掃、衛生器具類

6 装飾、調度器具類

7 福利、厚生器具類

8 その他

3 車及び車用器具

1 乗用自動車

2 貨物自動車

3 乗合自動車

4 特殊自動車

5 二輪自動車

6 原動機付自転車

7 自転車

8 その他の車両類

9 車用器具類

4 図書

1 図書類

5 工業用器具

1 電気、機械工業器具類

2 木工器具類

3 その他

6 保健衛生用器具

1 一般診療、検査器具

2 試験、研究器具類

3 消毒、防疫器具類

4 物療、エックス線器具類

5 その他

7 農林水産用器具

1 農産器具類

2 畜産器具類

3 林産器具類

4 その他

8 土木建築用器具

1 測量、測定器具類

2 建設機械器具類

3 検査器具類

4 その他

9 教育用器具

1 一般教材器具類

2 理科教材器具類

3 産業教材器具類

4 その他


10 その他

1 他の分類に属さない物

2 消耗品(一回又は短期間の使用により、消耗される物品、性質又は形状を失って使用に耐えなくなる物品及びき損しやすい物品をいい、生産品、原材料及び動物を除く。)

1 事務用品

1 事務用具類

2 用紙類

3 その他

2 維持管理用品

1 照明、通信用品類

2 冷暖房用品類

3 寝具、被服類

4 厨房用品類

5 清掃、衛生、防災用品類

6 装飾、調度用品類

7 福利、厚生用品類

8 その他

3 郵便類

1 郵便切手、はがき類

2 印紙、証紙類

3 乗車券類

4 その他

4 燃料

1 燃料類

5 図書

1 図書類

6 動物

1 動物類

7 食料品

1 食料品類

8 保健衛生用品

1 保健衛生用品類

9 農林水産用品

1 農林水産用品類

10 土木建築用品

1 土木建築用品類

11 教育用品

1 教育用品類

12 その他の用品

1 他の分類に属さない用品類

3 生産品(試験、研究、実習作業等によって生産又は製作される物品をいい動物を除く。)

1 生産品

1 生産品類

4 原材料(工事用材料並びに生産用若しくは製作用の原材料及び材料をいう。)

1 原材料

1 原材料

5 動物(獣類、鳥類、魚類等で飼育するものをいう。)

1 動物

1 獣類

2 鳥類

3 魚類

4 その他

6 美術品(資料等で保存するものを含む。)

1 美術品

1 陶磁器類

2 漆工、染織類

3 金工、刀剣類

4 絵画、書籍類

5 彫刻類

6 標本類

7 その他

7 不用品(前各号に掲げるもので、使用不能のもの又は使用する必要がなかったものをいう。)

1 不用品

1 不用品

備考

本表の大分類の1及び5の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、消耗品とすることができる。

一 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が二万円未満の物品(図書及び公印類を除く。)

二 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が一万円未満の図書

様式 略

田子町財務規則

昭和59年6月30日 規則第12号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和59年6月30日 規則第12号
昭和60年3月30日 規則第4号
昭和62年12月25日 規則第24号
昭和63年7月28日 規則第9号
平成5年3月31日 規則第6号
平成9年7月30日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第7号
平成11年4月30日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第13号
平成17年12月8日 規則第37号
平成19年3月26日 規則第9号
平成19年6月18日 規則第12号
平成19年9月30日 規則第16号
平成20年3月18日 規則第2号
平成20年6月12日 規則第12号
平成23年3月25日 規則第3号
平成24年3月6日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第4号
平成29年3月24日 規則第4号
令和2年3月16日 規則第6号
令和2年10月1日 規則第17号
令和3年3月12日 規則第2号
令和3年12月20日 規則第10号