○田子町教育委員会公印規程
昭和六十二年九月一日
教委訓令第一号
(目的)
第一条 田子町教育委員会の公印の調製、保管並びに取扱い等に関し別に定めるもののほか、こり規程の定めるところによる。
(公印の告示)
第三条 公印を調製しこれを使用しようとするとき、又は現に使用している公印を廃止しようとするときは、告示するものとする。
(公印の種類及び区分)
第四条 公印の名称、字句、形状、大きさ、個数及び使用区分は、別表の当該欄に掲げるとおりとする。
(公印の保管責任者)
第五条 公印の保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、別表の当該欄に掲げるとおりとする。
2 保管責任者は、公印の保管及び取扱いについて教育長の指揮監督をうけるものとする。
(公印の廃止)
第六条 公印の磨滅、き損等により使用に耐えなくなったとき及びその他の事由により使用できなくなったときは廃止する。
(公印台帳及び公印の登録並びに登録の消除)
第七条 公印を整理するため、教育委員会に公印台帳(様式第一号)を置く。
2 公印は、すべて前項の公印台帳に登録しなければならない。
3 前条の規定により公印を廃止したときは、公印台帳に登録されている廃止された公印の登録を速やかに消除しなければならない。
(公印の保管)
第八条 公印は、別表下欄に掲げる保管責任者の所属する各課等に置き、使用後は常に所定の容器に収め鍵を施して保管し、その取扱いは厳正を期さなければならない。
第九条 公印を使用しようとする者は、公印を押捺する文書及び当該文書の決裁ある原議を添えて保管者に提示して承諾を得た後その面前において行わなければならない。ただし、保管責任者の承認を得たときは、この限りでない。
2 休日及び執務時間外において公印を使用する場合は、保管責任者の許可を受けなければならない。
3 公印を持出し使用するものは、公印持出簿(様式第二号)に必要な事項を記載して保管責任者の許可を受けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令第一号)
この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。
別表(第二条、第四条、第五条、第八条関係)
(平一七教委訓令一・一部改正)
公印の名称 | 字句 | 形状 | 寸法 | 個数 | 使用区分 | 保管責任者 |
教育委員会印 | 田子町教育委員会印 | 正方形 | 三十ミリメートル | 一 | 彰状 | 教育課長 |
教育委員会印 | 田子町教育委員会印 | 〃 | 十八ミリメートル | 一 | 辞令、公文書 | 〃 |
教育委員会委員長印 | 田子町教育委員会委員長印 | 〃 | 〃 | 一 | 公文書、彰状 | 〃 |
教育委員会教育長印 | 青森県三戸郡田子町教育委員会教育長印 | 〃 | 〃 | 二 | 〃 | 〃 |
教育委員会教育長印 | 田子町教育委員会教育長印 | 〃 | 二十一ミリメートル | 一 | 〃 | 〃 |
教育委員会教育長職務代行者印 | 青森県三戸郡田子町教育長職務代行者印 | 〃 | 十八ミリメートル | 一 | 〃 | 〃 |
中央公民館長印 | 田子町立中央公民館長之印 | 〃 | 〃 | 一 | 〃 | 公民館副館長 |
給食センター所長印 | 田子町学校給食センター所長之印 | 〃 | 〃 | 一 | 〃 | 給食センター所長 |
幼稚園印 | 田子町立田子幼稚園之印 | 〃 | 二十一ミリメートル | 一 | 彰状 | 幼稚園長 |
幼稚園長印 | 青森県三戸郡田子町立田子幼稚園長之印 | 〃 | 十八ミリメートル | 一 | 公文書、彰状 | 〃 |