○田子町公民館組織規則

昭和五十六年四月二十日

教委規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、田子町公民館(以下「公民館」という。)の組織及び職員の職を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第二条 公民館の所掌事務は、次のとおりとする。

 公民館運営審議会に関すること。

 施設又は設備の管理及び住民利用に関すること。

 講座、講演会、講習会、討論会、研究会及び展示会等に関すること。

 各種団体、機関の連絡調整に関すること。

 その他公民館の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平一七教委規則二・平二〇教委規則三・一部改正)

(職員の職)

第三条 法令に定めがあるもののほか、公民館の職員の職は、次のとおりとする。

 副館長

 参事及び副参事

 総括主幹

 主幹

 主査

 主事

 技能員

(平九教委規則二・全改、平一七教委規則七・平一八教委規則三・平二一教委規則二・一部改正)

(職員の職務)

第四条 前条に定める職員の職務は、次のとおりとする。

 副館長は、館長を補佐し、館長に事故あるときはその職務を代理する。

 参事及び副参事は、上司の命を受け、公民館の所掌事項に係る重要な企画、調査及び立案事務を処理する。

 総括主幹及び主幹は、上司の命を受け、公民館の重要な事務及び事業を処理する。

 主査、主事及び技能員は、上司の命を受け、公民館の事務及び事業に従事する。

(平九教委規則二・全改、平一八教委規則三・平二一教委規則二・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

2 この規則施行の際、職員が現に有する職がこの規則で定める職に相当する職である場合で、別に辞令を発せられないときは、その相当職に命ぜられたものとみなす。

3 第三条の規定にかかわらず、当分の間、主事補を置かないことができる。

(平成九年教委規則第二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第二号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第七号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二一年教委規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

田子町公民館組織規則

昭和56年4月20日 教育委員会規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月20日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成17年12月12日 教育委員会規則第2号
平成17年12月27日 教育委員会規則第7号
平成18年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年2月6日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号