○田子町スポーツ推進委員会議規則

平成四年三月三日

教委規則第三号

第一条 田子町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の会議は、この規則の定めるところによる。

(平二四教委規則一・一部改正)

第二条 会議に、会長及び副会長一名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

第三条 会長及び副会長の任期は、一年とする。ただし、再任されることができる。

第四条 会長は会議を招集し、これを主宰する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

第五条 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともにあらかじめ委員に通知しなければならない。

第六条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

第七条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員の会議で別に定める。

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

田子町スポーツ推進委員会議規則

平成4年3月3日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月3日 教育委員会規則第3号
平成24年3月8日 教育委員会規則第1号