○田子町民プール使用料徴収条例

昭和四十六年七月二日

条例第二十九号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

(目的)

第一条 この条例は、田子町民プール(以下「プール」という。)の使用料の徴収について定めることを目的とする。

(使用料の額)

第二条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(徴収方法)

第三条 使用料は、使用の際、入場券を引換えに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第四条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任事項)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、田子町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第一一号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一五号)

この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和六一年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第一八号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一五号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表(田子町民プール使用料)

(令元条例一四・全改)

区分

時間及び回数

金額

貸切

三時間以内

五、五〇〇円

五時間以内

八、八〇〇円

七時間以内

一一、〇〇〇円

個人

児童・生徒

無料

一般

一回につき

一〇〇円

学校教育及び社会教育等のために使用する場合は無料

田子町民プール使用料徴収条例

昭和46年7月2日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年7月2日 条例第29号
昭和54年3月22日 条例第11号
昭和54年6月30日 条例第15号
昭和61年7月1日 条例第17号
平成元年3月28日 条例第18号
平成9年3月19日 条例第15号
平成26年3月14日 条例第6号
平成26年6月13日 条例第12号
令和元年9月12日 条例第14号