○田子町民グランド照明施設の設置及び管理に関する条例

平成二年九月三十日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、町民のスポーツ、レクリエーション及びその他の行事に供するためグランド照明施設を設置し、その管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第二条 グランド照明施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田子町民グランド照明施設

位置 田子町大字田子字風張二七ノ一

(管理)

第三条 田子町民グランド照明施設(以下「照明施設」という。)は、田子町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを管理する。

(使用許可)

第四条 照明施設の使用をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限等)

第五条 委員会は、前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当する場合は、当該使用者の照明施設の使用の許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。

 この条例又はこの条例に基づく委員会規則に違反したとき

 許可を受けた目的以外に使用したとき

 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき

2 委員会は、前項に規定する場合のほか、照明施設を公務上使用する場合又は管理運営上支障があると認めるときは、照明施設の使用を制限することができる。

(使用料)

第六条 照明施設の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、別表のとおりとする。

3 使用料は、使用許可と同時に徴収する。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第七条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

 国及び地方公共団体又はその機関が使用する場合

 町内公共的活動及び学校教育活動として使用する場合

 前各号のほか、町長が特に相当の理由があると認める場合

(平二五年条例五・一部改正)

(使用料の還付)

第八条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、委員会の責により使用の許可を取消し、又は不可抗力により利用できなかったときは、その使用料の全額又は一部を還付する。

(原状回復義務)

第九条 使用者は、照明施設の使用を終了したときは、速やかに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第十条 使用者は、照明施設等を故意にき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、照明施設の管理運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、委員会規則で定める日から施行する。

(平成九年条例第一六号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第五号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表

(令元条例一四・全改)

区分

使用料

(一時間当たり)

摘要

全点灯

一、二八〇円

田子町に住所を有しない者の使用料は、上記の金額の三割増しとする。

半点灯

六四〇円

一 使用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間とみなす。

二 算出した使用料に一円未満の端数があるときは、これを一円とする。

田子町民グランド照明施設の設置及び管理に関する条例

平成2年9月30日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年9月30日 条例第20号
平成9年3月19日 条例第16号
平成25年3月18日 条例第5号
平成26年3月14日 条例第6号
令和元年9月12日 条例第14号