○田子町民グランド照明施設管理及び運営に関する規則

平成三年四月一日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、田子町民グランド照明施設の設置及び管理に関する条例(平成二年田子町条例第二十号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、田子町民グランド照明施設(以下「照明施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第二条 照明施設を使用できる時間は、午後十時までとする。ただし、教育長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用手続き)

第三条 照明施設の使用をしようとする者(以下「使用者」という。)は、田子町民グランド照明施設使用許可申請書(様式第一号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に必要ないと認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第四条 教育長は、前条の使用許可申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用者に田子町民グランド照明施設使用許可書(様式第二号)を交付するとともに、使用料と引換に照明施設を起動するためのメタル(以下「起動メタル」という。)を交付するものとする。

2 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、前条に定める使用許可申請書に当該事項を記載し、教育長の許可を受けなければならない。

(照明施設の点灯)

第五条 使用者は、起動メタルを用いて照明を点灯し、その起動メタルに残余を生じた場合は、速やかに教育長に返還しなければならない。

(使用上の条件)

第六条 使用者は、次の各号に掲げる条件を守らなければならない。

 施設、設備をき損するおそれがある行為をし、又はさせないこと。

 許可を受けたもののほか、照明施設を使用して物品の販売、その他金品の寄付募集の行為をし、又はさせないこと。

 許可を受けた照明施設の使用を無断で第三者に貸与しないこと。

 その他許可にあたって指示されたこと。

(使用料の減免)

第七条 条例第七条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に添えて、田子町民グランド照明施設使用料減額(免除)申請書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を許可したときは、使用許可書にその旨を記載するものとする。

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

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田子町民グランド照明施設管理及び運営に関する規則

平成3年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成3年4月1日施行)