○田子町遺児入学祝金等支給規則

昭和四十八年三月三十日

規則第三号

注 平成一五年三月から改正経過を注記した。

(目的)

第一条 この規則は、遺児について入学祝金及び卒業祝金(以下「入学祝金等」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「遺児」とは、義務教育修了前(十五歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 父母が死亡した児童

 父又は母が死亡した児童

 父又は母に引き続き一年以上遺棄されている児童

 父又は母の生死が引き続き三か月以上明かでない児童

 父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童

 父又は母が引き続き一年以上行方不明となっている児童

 父又は母の心身障害の程度が児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項第三号に該当する状態にあり労働能力を失っている児童

 その他前各号に準ずると認められる児童

(平一七規則五一・平二一規則三・一部改正)

(支給要件)

第三条 入学祝金等は、次に掲げる要件をそなえ、かつ、現に遺児を養育(その遺児と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者に支給する。

 日本国民であること。

 田子町内に住所を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、入学祝金等は、遺児が日本国民でないときは、当該遺児については支給しない。

(入学祝金等の支給事由等)

第四条 入学祝金等は、次に掲げる事由が発生したときに支給する。

 入学祝金 遺児が小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)又は中学校(特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に入学するとき。

 卒業祝金 遺児が中学校を卒業するとき。

2 入学祝金等は、一時金とし、その額は、次に掲げるとおりとする。

 入学祝金 遺児一人につき七千円

 卒業祝金 遺児一人につき一万円

3 入学祝金は、小学校又は中学校に入学する年の四月に、卒業祝金は、中学校を卒業する年の三月に支給する。

(平二一規則三・一部改正)

(申請等)

第五条 入学祝金等の支給を受けようとする者は、遺児入学祝金等受給申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、入学祝金等を支給するかしないかを決定し、その旨を遺児入学祝金等支給(不支給)決定通知書(様式第二号)により申請者に通知するものとする。

3 第一項の申請書の提出は、入学又は卒業の日から六月を経過したときは、これを行うことができない。

(不正利得の返還)

第六条 偽りその他不正の手段により入学祝金等の支給を受けた者があるときは、町長は、その者に対し、当該入学祝金等の返還を命ずる。

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分から適用する。

(昭和五〇年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五三年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和六一年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年規則第三号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。

(平成二一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田子町遺児入学祝金等支給規則

昭和48年3月30日 規則第3号

(平成21年1月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月30日 規則第3号
昭和48年11月1日 規則第11号
昭和50年12月10日 規則第24号
昭和53年6月11日 規則第11号
昭和61年6月1日 規則第12号
昭和62年3月30日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第15号
平成17年12月21日 規則第51号
平成21年1月30日 規則第3号