○田子町乳幼児医療費給付条例施行規則
平成五年九月三十日
規則第二十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町乳幼児医療費給付条例(平成五年田子町条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者の前年分(一月から六月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
二 条例第三条の規則で定める特別の理由がある場合にあっては、それを証する書類
三 その他町長が必要と認める書類
3 第一項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(令二規則三・一部改正)
(令二規則三・一部改正)
(災害等による所得制限の特例)
第五条 条例第三条の規則で定める特別の理由は、保護者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けたと町長が認めたとき、又は保護者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたときその他これらに類する事由があることにより町長が町民税の減免をしたときとする。
(令二規則三・一部改正)
(受給資格証の更新等)
第六条 受給資格者は、給付対象者が一歳、二歳、三歳、四歳、五歳及び六歳に達したときは、交付申請書により町長に更新申請しなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者の前年分(一月から六月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類
二 条例第三条の規則で定める特別の理由がある場合にあっては、それを証する書類
三 受給資格証
四 その他町長が必要と認める書類
(平一一規則一五・令二規則三・一部改正)
(受給資格証の再交付)
第七条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し、又は亡失したときは、田子町乳幼児医療費受給資格証再交付申請書(様式第五号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、資格証をき損し、又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 町長は、第一項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。
(令二規則三・一部改正)
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(令二規則三・一部改正)
(令二規則三・一部改正)
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第一項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
(平二一規則二一・令二規則三・一部改正)
(令二規則三・一部改正)
(添付書類の省略)
第十四条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
この規則は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成六年規則第二〇号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一八号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。
附則(平成一一年規則第一五号)
この規則は、平成十一年八月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二二の二号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。
附則(平成二〇年規則第一五号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。
附則(平成二一年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年八月一日から適用する。
附則(令和二年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日前に現にこの規則による改正前の田子町乳幼児医療費給付条例施行規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の様式とみなす。
(令2規則3・全改)
(令2規則3・全改)
(令2規則3・全改)
(令2規則3・全改)
(平20規則15・全改)
(令2規則3・全改)
(令2規則3・全改)
(令2規則3・全改)
(平21規則21・追加)
(令2規則3・全改)
(令2規則3・全改)
(平20規則15・全改)
(令2規則3・全改)