○田子町在宅重度身体障害者短期保護事業規則

昭和六十三年四月一日

規則第七号

(目的)

第一条 この規則は、重度の身体障害者を介護している家族が、疾病等の理由により、居宅における介護ができない場合に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生施設及び身体障害者授産施設並びに身体障害者療護施設に保護し、もって、これら在宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の厚情を図ることを目的とする。

(実施主体)

第二条 この事業の実施主体は、田子町とする。

(対象者)

第三条 この事業の対象者は、県内に住む十八歳以上で身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者(以下「重度障害者」という。)とする。

(実施施設等)

第四条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条、第三十条及び第三十一条に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設(以下「実施施設」という。)とする。

2 町長は、この事業を実施するにあたっては、実施施設の経営主体の長と委託契約を締結するものとする。

(保護の要件)

第五条 重度障害者の介護者が次に掲げる理由により、その家族において重度障害者を介護できないため、実施施設に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。

 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

 私的理由

(保護の期間)

第六条 保護の期間は、七日以内とする。ただし、町長が真にやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

(保護の手続き)

第七条 重度障害者の短期保護を希望する介護者(扶養義務者又は同居している家族)は、重度身体障害者短期保護(変更)申出書(様式第一号)に必要な事項を記載し、重度障害者の居住地を管轄する町長に提出するものとする。

(保護の決定等)

第八条 短期保護の申請を受けた町長は、申し出のあった内容を審査し、速やかに保護の要否、期間及び実施施設を決定し、重度身体障害者短期保護決定(委託)通知書(様式第二号)により、介護者及び実施施設の長あてに通知するものとする。

(変更の申し出)

第九条 介護者は、保護の期間の延長等の申し出をする場合は、変更申出書(様式第一号)により行うものとする。

(費用)

第十条 町長は、短期保護の委託を行ったときは、保護を委託した重度障害者の一人につき、その委託に要する経費を別表第一により実施施設の長に支払うものとする。

2 町長は、別表第二に定める徴収基準に応じて、短期保護に要する費用の全部又は一部を介護者又は重度障害者から徴収することができる。

3 実施施設の経営主体の長は、短期保護の実施に要した費用を重度身体障害者短期保護事業費請求書(様式第三号)により、当該月分を翌月十五日までに町長に請求するものとする。

(移送)

第十一条 重度障害者の移送は、当該重度障害者の介護者又はその家族が行うものとする。

(備付書類)

第十二条 田子町及び実施施設は、在宅重度身体障害者短期保護委託(受託)台帳(様式第四号)を整備保管するものとする。

(その他)

第十三条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

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田子町在宅重度身体障害者短期保護事業規則

昭和63年4月1日 規則第7号

(昭和63年4月1日施行)