○田子町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター管理運営に関する規則

平成十二年三月三十日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町国民健康保険高齢者保健福祉支援センターの設置及び管理に関する条例(平成十二年田子町条例第十四号。以下「条例」という。)第十八条の規定に基づき、田子町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター(以下「国保支援センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保健サービス業務部門の業務内容)

第二条 保健サービス業務部門の業務内容は、次のとおりとする。

 訪問指導

 母子保健指導

 栄養指導

 生活習慣改善指導

 健康教育

 健康相談

 健康診査

 機能訓練

 予防接種

 健康手帳の交付

十一 歯科保健センター業務

十二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく業務

 資格得喪、認定調査及び給付

 保険料(特別徴収)賦課・徴収

 地域支援事業

 地域包括支援センター

 介護予防

 居宅介護支援事業

(平二三規則六・一部改正)

(デイサービス業務部門の業務内容)

第三条 デイサービス業務部門の業務内容は、次のとおりとする。

 基本業務

 生活指導

 日常動作訓練

 養護

 家族介護教室

 健康チェック

 送迎

 通所業務

 入浴サービス

 給食サービス

 訪問業務

 入浴サービス

 給食サービス

(デイサービス業務部門の管理運営)

第四条 デイサービス業務部門の管理運営は、社会福祉法人田子町社会福祉協議会に委託するものとする。

(デイサービス業務部門の利用等)

第五条 デイサービス業務部門を利用しようとする者は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づいた手続き等により行うものとする。

(居住サービス業務部門の業務内容)

第六条 居住サービス業務部門の業務内容は、次のとおりとする。

 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間居住を提供すること。

 各種相談・助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

 虚弱化に伴い、在宅福祉サービスを必要とする場合の利用手続きの援助等を行うこと。

 地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場を提供すること。

(居住サービス業務部門の管理運営)

第七条 居住サービス業務部門の管理運営は、社会福祉法人田子町社会福祉協議会(以下「受託法人」という。)に委託するものとする。

(居住サービス業務部門の利用申請等)

第八条 居住サービス業務部門を利用しようとする者は、居住サービス業務部門利用申請書(様式第一号)に居住サービス業務部門利用対象者記録(調査)(様式第二号)及び誓約書(様式第三号)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、利用申請の必要性等を審査し、すみやかに可否を決定するものとする。

3 前項の規定により利用を可とされた者を居住サービス業務部門利用者台帳(様式第四号)に登載するものとする。

4 町長は、第二項の審査を入居判定会議に委ねることができる。

(平三〇規則一三・一部改正)

(居住サービス業務部門の決定通知等)

第九条 町長は、前条の規定による利用の可否を決定したときは、当該申請者に対し、居住サービス業務部門利用決定(却下)通知書(様式第五号)により通知するものとする。

(居住サービス業務部門の利用変更届)

第十条 第八条第一項に規定する利用申請書に変更を生じたとき、利用する必要がなくなったとき、及び延長する必要が生じたときは、居住サービス業務部門利用異動申請書(様式第六号)により町長に届け出なければならない。

(平三〇規則一三・一部改正)

(居住サービス業務部門の利用期間)

第十一条 条例第六条の規定中、居住サービス業務部門の利用期間は三カ月とする。ただし、前条による届出により町長が入居延長がやむを得ないと認めた場合は、必要な期間入居延長することができる。

2 利用期間の延長は、居住サービス業務部門入居期間延長通知書(様式第七号)により行うものとする。

(平三〇規則一三・一部改正)

(居住サービス業務部門の利用停止)

第十二条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止、又は取り消すことができる。

 居住サービス業務部門を利用する必要がなくなったと認められるとき。

 虚偽の申請その他不正な手段によって利用決定を受けたと認められるとき。

 その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により利用を停止又は取り消したときは、居住サービス業務部門利用停止・取消通知書(様式第八号)により通知するものとする。

(居住サービス業務部門の利用者遵守事項)

第十三条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 施設及び設備、備品等を破損し若しくは汚損し又は滅失する行為をしないこと。

 火災及び盗難の防止に努めること。

 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(居住サービス業務部門の委託法人への通知)

第十四条 町長は、第八条から第十二条までの規定による通知等の写しを受託法人に通知するものとする。

(居住サービス業務部門の報告及び帳簿等)

第十五条 受託法人は、業務の実施状況及び経理状況について、別に定める期日までに町長に報告しなければならない。

2 受託法人は、利用者管理台帳及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一三号)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

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(平30規則13・全改)

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田子町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター管理運営に関する規則

平成12年3月30日 規則第11号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成12年3月30日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第6号
平成30年10月1日 規則第13号